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国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令

平成21年総務省令第27号
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成21年政令第76号)の施行に伴い、並びに国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第19条の規定に基づき、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める省令を次のように定める。
(退職手当支給制限処分書の様式)
第1条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び法第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第1のとおりとする。
2 法第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第2のとおりとする。
(退職手当支払差止処分書の様式)
第2条 法第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第3のとおりとする。
2 法第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第4のとおりとする。
3 法第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第5のとおりとする。
4 法第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第6のとおりとする。
(退職手当返納命令書の様式)
第3条 法第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第7のとおりとする。
2 法第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は法第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第8のとおりとする。
(法第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第4条 法第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第9のとおりとする。
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第5条 法第17条第1項、第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第10のとおりとする。
2 法第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第11のとおりとする。

附則

1 この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
2 次に掲げる省令は、廃止する。
 退職手当の返納に関する省令(平成元年総理府令第6号)
 退職手当の支給の一時差止処分に関する省令(平成9年総理府令第44号)
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成28年2月19日内閣官房令第1号)
この内閣官房令は、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1(第1条第1項関係)(表面)
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別記様式第1(裏面)
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別記様式第2(第1条第2項関係)(表面)
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別記様式第2(裏面)
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別記様式第3(第2条第1項関係)(表面)
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別記様式第3(裏面)
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別記様式第4(第2条第2項関係)(表面)
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別記様式第4(裏面)
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別記様式第5(第2条第3項関係)(表面)
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別記様式第5(裏面)
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別記様式第6(第2条第4項関係)(表面)
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別記様式第6(裏面)
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別記様式第7(第3条第1項関係)(表面)
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別記様式第7(裏面)
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別記様式第8(第3条第2項関係)(表面)
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別記様式第8(裏面)
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別記様式第9(第4条関係)(表面)
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別記様式第9(裏面)
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別記様式第10(第5条第1項関係)(表面)
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別記様式第10(裏面)
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別記様式第11(第5条第2項関係)(表面)
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別記様式第11(裏面)
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