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技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成21年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第5条第1項及び第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、技術研究組合法第30条第3項並びに第38条第3項及び第9項(これらの規定を同法第60条において準用する場合を含む。以下同じ。)、同法第63条第1項及び第79条第1項(これらの規定を同法第87条において準用する場合を含む。)、同法第111条第1項及び第116条第1項(これらの規定を同法第134条又は第143条において準用する場合を含む。)並びに同法第7条第2項、第19条第1項、第30条第4項、第38条第10項、第39条第2項、第54条第2項及び第3項、第91条第1項、第94条第1項、第98条第1項、第102条第1項並びに第107条第1項の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3 技術研究組合法第19条第1項、第30条第3項及び第4項、第38条第3項、第9項及び第10項、第39条第2項、第54条第2項及び第3項並びに第102条第1項の規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第5条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、技術研究組合法第30条第5項第1号及び第38条第11項第1号(これらの規定を同法第60条において準用する場合を含む。)、第63条第3項第1号及び第79条第2項第1号(これらの規定を同法第87条において準用する場合を含む。)、第111条第3項第1号及び第116条第2項第1号(これらの規定を同法第134条又は第143条において準用する場合を含む。)並びに同法第7条第3項第1号、第19条第2項第1号、第27条第5項において準用する会社法第389条第4項第1号、技術研究組合法第39条第3項第1号、第54条第4項第1号、第91条第3項第1号、第94条第3項第1号、第98条第2項第1号、第102条第3項第1号並びに第107条第2項第1号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(電磁的記録による交付等)
第7条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第8条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

附則

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。

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