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にっぽんねんきんきこうのせつりつにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい

日本年金機構の設立に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成21年厚生労働省令第167号
日本年金機構法(平成19年法律第109号)及び日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この省令を制定する。

第1章 関係省令の整備

第1条 略
第2条 略
第3条 略
第4条 略
第5条 略
第6条 略
第7条 略
第8条 略
第9条 略
第10条 略
第11条 略
第12条 略
第13条 略
第14条 略
第15条 略
第16条 略
第17条 略
第18条 略
第19条 略
第20条 略
第21条 略
第22条 略
第23条 略
第24条 略
第25条 略
第26条 略
第27条 略
第28条 略
第29条 略
第30条 略
第31条 略
第32条 略
第33条 略
第34条 略
第35条 略
第36条 略
第37条 略
第38条 略
第39条 略
第40条 略
第41条 略
第42条 略
第43条 略
第44条 略
第45条 略
第46条 略
第47条 略

第2章 経過措置

第48条 老齢厚生年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第68条第1項及び第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第62条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第26条第13項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則第33条及び第34条の3の規定を適用する場合においては、同令第33条第1項第5号中「第2項」とあるのは「第2項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法(第3項において平成22年改正前船員保険法」という。)第33条ノ4第1項」と、同条第3項第5号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は平成22年改正前船員保険法に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。
2 退職共済年金の受給権者(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第72条第1項及び第2項の規定に該当する者に限る。)について、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号)附則第26条の規定を適用する場合においては、同条第1項第5号中「第2項」とあるのは「第2項又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による改正前の船員保険法第33条ノ4第1項」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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