にっぽんねんきんきこうのぎょうむうんえいにかんするしょうれい
日本年金機構の業務運営に関する省令
平成21年厚生労働省令第165号
日本年金機構法(平成19年法律第109号)第12条第4項第2号、第5項及び第10項、第23条第2項、第30条第7項、第34条第1項、第35条、第37条第1項、第38条第5項第2号2及び第3号ト、第51条並びに第56条の規定に基づき、日本年金機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
(個人情報)
第1条 日本年金機構法(以下「法」という。)第12条第4項第2号の厚生労働省令で定めるものは、死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とする。
(監査報告の作成)
第2条 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 日本年金機構(以下「機構」という。)の理事及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(服務の本旨の遂行に関する誓約)
第3条 機構の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、法第23条第1項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
(年金委員の推薦)
第4条 法第30条第1項の規定による年金委員の推薦は、機構が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(中期計画の認可の申請等)
第5条 機構は、法第34条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第34条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(年度計画の記載事項等)
第6条 法第35条に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、法第35条の規定により年度計画の認可を受けようとするときは、当該年度計画に係る事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の年度計画については、その成立後最初の中期計画について法第34条の認可を受けた後遅滞なく)、当該年度計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第35条後段の規定により年度計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期実績報告)
第7条 法第37条第1項に規定する中期実績報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(法第38条第5項第2号ニの厚生労働省令で定める事務)
第8条 法第38条第5項第2号ニの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
三 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
四 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
五 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第37条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第296号)附則第60条の規定により船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
六 厚生年金保険法第28条又は国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正又は当該訂正を行うための調査に関する事務
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第211号。以下この号及び次条第18号において「経過措置政令」という。)第1条第1項の規定による求め及び経過措置政令第4条の規定による通知に関する事務
(法第38条第5項第3号ヘの厚生労働省令で定める事務)
第9条 法第38条第5項第3号ヘの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年厚生年金等改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
二 削除
三 国民年金法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
四 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関する事務
六 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)の規定による恩給等(平成8年厚生年金等改正法附則又は平成13年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療給付に関する事務
八 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付及び保険料に関する事務
九 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、地方公務員等共済組合法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
十 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
十一 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定による給付に関する事務
十二 平成13年統合法附則の規定による給付に関する事務
十三 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定による農業者年金事業に関する事務
十四 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の規定による厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
十五 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の規定による社会保障協定に関する事務
十六 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下この号において「平成23年地共済改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成23年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成23年地共済改正法附則第2条の旧退職年金及び平成23年地共済改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる平成23年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成23年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成23年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金の支給に関する事務
十七 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金若しくは平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が行う給付に関する事務又は平成25年厚生年金等改正法附則第75条第2項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
十八 経過措置政令第3条第1項の規定による情報の提供に関する事務
十九 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
(法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で定める事務)
第10条 法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条の規定による措置に関する事務
二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による入院措置に関する事務
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定による審判の請求に関する事務
四 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項の規定による措置に関する事務
五 知的障害者福祉法第28条の規定による審判の請求に関する事務
六 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条の規定による措置に関する事務
七 老人福祉法第32条の規定による審判の請求に関する事務
八 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第1項及び第24条の規定による措置に関する事務
九 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第1項及び第19条の規定による措置に関する事務
(立入検査のための身分証明書)
第11条 法第48条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
(情報の公表)
第12条 法第51条の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(不動産登記規則等の準用)
第13条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)第49条において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
二 船舶登記規則附則第3条第8項第1号及び第3号
(権限の委任)
第14条 法第56条第1項の規定により、法第48条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第56条第2項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(年金個人情報の利用目的以外の目的のための利用の特例)
第2条 法第38条第5項第3号ヘの厚生労働省令で定めるものは、第9条各号に掲げるもののほか、平成28年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金の支給に関する事務とする。
附則 (平成22年4月28日厚生労働省令第67号) 抄
第1条 この省令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
附則 (平成22年8月10日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月27日厚生労働省令第67号)
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月8日厚生労働省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月30日厚生労働省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月29日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年6月29日厚生労働省令第118号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年5月2日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月20日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式(第11条関係)
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