にっぽんねんきんきこうほうだい32じょうだい2こうのぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい
日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令
平成21年厚生労働省令第154号
日本年金機構法(平成19年法律第109号)第32条第2項の規定に基づき、日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
日本年金機構法(以下「法」という。)第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第27条並びに附則第18条第1項及び第3項に規定する業務に関する事項
二 業務の委託に関する基準
三 競争入札その他契約に関する基本的事項
四 役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法その他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項
五 その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項
附則
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。