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しんがたインフルエンザよぼうせっしゅによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするとくべつそちほうしこうきそく

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則

平成21年厚生労働省令第153号
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令(平成21年政令第277号)第14条の規定に基づき、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(医療費の請求)
第1条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号。以下「法」という。)第4条第1号の規定による医療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 新型インフルエンザ予防接種の副反応によるものとみられる疾病(以下「副反応による疾病」という。)の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
 副反応による疾病の名称
 副反応による疾病について医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
 医療に要した費用の額
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより副反応による疾病になったことを証明することができる書類
 副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
 前項第5号の事実を証明することができる書類
 副反応による疾病についての医療の内容を記載した書類
 医療を受けた者の住民票の写し
(医療手当の請求)
第2条 法第4条第1号の規定による医療手当の支給を請求しようとする者は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成21年政令第277号。以下「令」という。)第2条第2項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 医療を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
 副反応による疾病の名称
 副反応による疾病についての医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
 医療を受けた日の属する月
 その月において令第2条第2項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第5号に規定する医療を受けた日数
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより副反応による疾病になったことを証明することができる書類
 副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
 前項第5号及び第6号の事実を証明することができる書類
 副反応による疾病についての医療の内容を記載した書類
 医療を受けた者の住民票の写し
(障害児養育年金の請求)
第3条 法第4条第2号の規定による障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 令別表に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「障害児」という。)の氏名、生年月日及び住所
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 障害児の障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
 障害児の障害の状態
 障害児が令第4条第3項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
 障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類
 障害児の障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
 障害児の障害の状態に関する医師の診断書その他障害児の障害の状態を明らかにすることができる資料
 障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
 請求者が障害児を養育していることを証明することができる書類
(障害児養育年金の額の改定請求)
第4条 障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の状態に変更があったことを理由として、その受けている障害児養育年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 障害児の氏名、生年月日及び住所
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 現に支給を受けている障害児養育年金に係る令別表に定める等級
 障害児が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 前項第4号の事実を証明することができる書類
 障害児の障害の状態に関する医師の診断書その他障害児の障害の状態を明らかにすることができる資料
(令第4条第3項に規定する施設)
第4条の2 令第4条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(障害年金の請求)
第5条 法第4条第3号の規定による障害年金(以下「障害年金」という。)の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
 障害の状態
 請求者が令第5条第3項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類
 障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
 障害の状態に関する医師の診断書その他障害の状態を明らかにすることができる資料
 請求者の住民票の写し
(令第5条第3項に規定する施設)
第5条の2 令第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 第4条の2各号に掲げる施設
 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター若しくは国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に基づく国立保養所
 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(障害年金の額の改定請求)
第6条 障害年金の支給を受けている者が、その障害の状態に変更があったことを理由として、その受けている障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 現に支給を受けている障害年金に係る令別表に定める等級
 令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 前項第3号の事実を証明することができる書類
 障害の状態に関する医師の診断書その他障害の状態を明らかにすることができる資料
(遺族年金又は遺族一時金の請求)
第7条 法第4条第4号の規定による遺族年金(以下「遺族年金」という。)又は遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)の支給を請求しようとする者(次条第1項又は第9条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日
 死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
 令第10条第3項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は、その旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
 死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類
 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
 請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者が令第8条第1項第1号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 請求者が令第8条第1項第2号に該当する者又は第3号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第8条 死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金又は遺族一時金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日及び住所
 令第10条第3項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は、その旨
2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
(後順位者からの遺族年金の請求)
第9条 令第8条第9項後段の規定により遺族年金の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日及び当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者と厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が令第8条第1項第1号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者(厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 請求者が令第8条第1項第2号に該当する者又は第3号のいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第9条の2 前条の規定は、令第8条第9項後段の規定により遺族年金の支給を請求できる者が、令第10条第3項の規定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項第3号中「書類」とあるのは「書類(当該請求者が当該死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類を含む。)」とする。
(現況の届出)
第10条 障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者は、毎年、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに、その氏名及び生年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
 障害児養育年金の支給を受けている者 指定日前1月以内に作成された次に掲げる書類
 障害児養育年金の支給を受けている者及び障害児の生存に関する市町村長(特別区にあっては区長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
 障害児の障害の現状に関する医師の診断書
 障害児養育年金の支給を受けている者が障害児を養育していることを証明することができる書類
 障害年金の支給を受けている者 指定日前1月以内に作成された次に掲げる書類
 障害年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 障害の現状に関する医師の診断書
 遺族年金の支給を受けている者 指定日前1月以内に作成された遺族年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 第1項の規定は、障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給の決定が行われ、又はその額が改定された日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
(氏名等の変更の届出)
第11条 障害児養育年金又は障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第1号又は第2号に該当するに至ったときも、同様とする。
 氏名を変更したとき 次に掲げる事項
 変更前及び変更後の氏名
 生年月日及び住所
 住所を変更したとき 次に掲げる事項
 氏名及び生年月日
 変更前及び変更後の住所
 法第4条第2号又は第3号に定める者に該当しなくなったとき 次に掲げる事項
 氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所
 法第4条第2号又は第3号に定める者に該当しなくなった年月日及びその事由
 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表に定める他の等級に該当することとなったとき 次に掲げる事項
 氏名(障害児養育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名)、生年月日及び住所
 現に支給を受けている障害児養育年金又は障害年金に係る令別表に定める等級
 障害児又は障害年金の支給を受けている者が令別表に定める他の等級に該当するに至った年月日
(死亡の届出)
第12条 障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 届出者の氏名及び住所並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者の氏名及び生年月日
 死亡した者の死亡年月日
第13条 削除
第14条 削除
(葬祭料の請求)
第15条 法第4条第5号の規定による葬祭料の支給を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との関係
 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
 死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類
 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類
 請求者の住民票の写し
 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを証明することができる書類
(未支給の給付の請求)
第16条 令第13条の規定により未支給の法第3条第1項の規定による給付(以下「給付」という。)を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名及び生年月日
 請求者の氏名、住所及び支給前死亡者との身分関係
 未支給の給付の種類
 支給前死亡者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
 支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料
3 未支給の給付の支給の請求をする場合において、支給前死亡者が死亡前にその給付の支給を請求していなかったときは、未支給の給付を請求しようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第1条から第6条まで又は第15条の例による請求書及びこれに添えるべき書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(損害賠償を受けたときの届出)
第17条 給付を受けようとする者又は受けた者は、同一の事由について損害賠償を受けた場合には、速やかに、その損害賠償の額及び内容を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(請求書又は届書の添付書類の省略)
第18条 この省令の規定により同時に2以上の給付に係る請求書又は届書(以下この条において「給付に係る請求書等」という。)を提出する場合において、一の給付に係る請求書等に添えなければならない書類によって、他の給付に係る請求書等に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の給付に係る請求書等の余白にその旨を記載して、他の給付に係る請求書等の当該添えなければならない書類は、省略することができる。同一の世帯に属する2人以上の者が同時に給付に係る請求書等を提出する場合における他方の給付に係る請求書等に添えなければならない書類についても、同様とする。
2 前項に規定する場合のほか、厚生労働大臣は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定による給付に係る請求書等に添えなければならない書類を省略させることができる。
(電磁的記録による書類の提出)
第19条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
 第1条第1項に規定する請求書
 第2条第1項に規定する請求書
 第3条第1項に規定する請求書
 第4条第1項に規定する請求書
 第5条第1項に規定する請求書
 第6条第1項に規定する請求書
 第7条第1項に規定する請求書
 第8条第1項に規定する請求書
 第9条第1項(第9条の2において準用する場合を含む。)に規定する請求書
 第10条第1項に規定する届書
十一 第11条第1項に規定する届書
十二 第12条に規定する届書
十三 第15条第1項に規定する請求書
十四 第16条第1項に規定する請求書
十五 第17条に規定する届書

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月22日厚生労働省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第122号)
この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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