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家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令

平成21年経済産業省令第47号
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第23条第2項の規定に基づき、家庭用品品質表示法の規定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。
1 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく指示、同条第2項の規定に基づく通知、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査、法第19条第1項の規定に基づく報告の徴収及び同条第5項の規定に基づく通知(同条第1項の規定に基づく報告の徴収に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限であって、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)又は表示業者でその主たる事務所並びに工場、事業場及び店舗が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するものは、当該経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第19条第1項の規定に基づく立入検査及び同条第5項の規定に基づく通知(同条第1項の規定に基づく立入検査に係るものに限る。)に関する経済産業大臣の権限は、同条第1項の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

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