しょうてんがいのかっせいかのためのちいきじゅうみんのじゅようにおうじたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則
平成21年経済産業省令第43号
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項及び第14条の規定に基づき、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(商店街活性化事業計画の認定の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により商店街活性化事業計画の認定を受けようとする商店街振興組合等は、様式第1による申請書1通及びその写し2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該商店街振興組合等の定款
二 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
三 当該商店街振興組合等の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない商店街振興組合等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
四 当該商店街活性化事業計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し
(商店街活性化事業計画の変更の認定の申請)
第3条 法第5条第1項本文の規定により商店街活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化事業者は、様式第2による申請書1通及びその写し2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一 当該商店街活性化事業計画に従って実施される商店街活性化事業の実施状況を記載した書類
二 前条第2項各号に掲げる書類
(商店街活性化事業計画の軽微な変更の届出)
第4条 法第5条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 同一年度内における商店街活性化事業の実施時期の変更
二 前号に掲げるもののほか、認定商店街活性化事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更
(商店街活性化支援事業計画の認定の申請)
第5条 法第6条第1項の規定により商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第3による申請書1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 一般社団法人等が作成する商店街活性化支援事業計画に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
二 最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(設立後3年を経過していない一般社団法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)
三 登記事項証明書
四 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類
五 一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類
3 特定非営利活動法人が作成する商店街活性化支援事業計画に係る第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、役員名簿及び社員名簿
二 最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(設立後3年を経過していない特定非営利活動法人にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
三 登記事項証明書
四 認定の申請に関する意思の決定を証明する書類
五 当該特定非営利活動法人がその社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類
(商店街活性化支援事業計画の変更の認定の申請)
第6条 法第7条第1項本文の規定により商店街活性化支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定商店街活性化支援事業者は、様式第4による申請書1通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一 当該商店街活性化支援事業計画に従って実施される商店街活性化支援事業の実施状況を記載した書類
二 一般社団法人等にあっては前条第2項各号に掲げる書類、特定非営利活動法人にあっては同条第3項各号に掲げる書類
(商店街活性化支援事業計画の軽微な変更の届出)
第7条 法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 支援に係る商店街振興組合等の住所又は代表者の変更
二 同一年度内における商店街活性化支援事業の実施時期の変更
三 前2号に掲げるもののほか、認定商店街活性化支援事業計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと経済産業大臣が認める変更
(権限の委任)
第8条 法第4条第1項、同条第3項及び第4項(これらの規定を法第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで並びに第13条第1項に規定する経済産業大臣の権限(2以上の経済産業局の管轄区域にわたり行われることとなる商店街活性化事業計画に関するものを除く。)は、商店街活性化事業が行われることとなる地域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第6条第1項、同条第3項(法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第13条第2項に規定する経済産業大臣の権限は、商店街活性化支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は認定商店街活性化支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
様式第1
[画像]
様式第2
[画像]
様式第3
[画像]
様式第4
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。