完全無料の六法全書
ちゅうしょうきぎょうにおけるけいえいのしょうけいのえんかつかにかんするほうりつしこうきそく

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

平成21年経済産業省令第22号
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第3条第1項、第7条第2項、第12条、第14条第1項、第15条及び第16条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成20年経済産業省令第63号)の全部を改正する省令を次のとおり定める。
(定義)
第1条 この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者をいう。
2 この省令において「特例中小企業者」とは、法第3条第1項に規定する特例中小企業者をいう。
3 この省令において「旧代表者」とは、法第3条第2項に規定する旧代表者をいう。
4 この省令において「後継者」とは、法第3条第3項に規定する後継者をいう。
5 この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。
6 この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第21条第1項及び第22条第1項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正11年法律第70号)第41条第1項及び第42条第1項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者の常時使用する従業員(次に掲げるいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の数を証するために必要な書類をいう。
 厚生年金保険法第9条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第1項又は健康保険法第3条第1項に規定する被保険者(厚生年金保険法第18条第1項若しくは船員保険法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の確認又は健康保険法第39条第1項に規定する保険者等の確認があった者に限り、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当する厚生年金保険法第9条又は健康保険法第3条第1項に規定する被保険者を除く。)
 当該中小企業者と2月を超える雇用契約を締結している者で75歳以上であるもの
7 この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿(以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式を発行している株式会社をいう。
8 この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。)又は建物及びその附属設備(当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。)若しくは構築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。
9 この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
 当該代表者の親族
 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該代表者の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 次に掲げる会社
 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が会社の総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該会社
 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
10 この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。
11 この省令において「大会社」とは、会社であって、中小企業者以外のものをいう。
12 この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上である会社をいう。ただし、中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の9第14項に規定する事由が生じたことにより、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は、資産保有型会社に該当しないものとみなす。
 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額
 当該一の日における次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額
 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(以下「有価証券」という。)であって、当該会社の特別子会社(資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。)及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が100分の70以上である会社(第6条第2項において「資産保有型子会社」という。)又は当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上である会社(同項において「資産運用型子会社」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分以外のもの
 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
 ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
 現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。)
(1) 第1種経営承継受贈者(第6条第1項第7号トの第1種経営承継受贈者をいう。次号及び第6条第1項第7号ハ(3)において同じ。)
(2) 第1種経営承継相続人(第6条第1項第8号トの第1種経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(3) 第2種経営承継受贈者(第6条第1項第9号トの第2種経営承継受贈者をいう。次号及び第6条第1項第9号ハ(3)において同じ。)
(4) 第2種経営承継相続人(第6条第1項第10号トの第2種経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(5) 第1種特例経営承継受贈者(第6条第1項第11号トの第1種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第6条第1項第11号ハ(3)において同じ。)
(6) 第1種特例経営承継相続人(第6条第1項第12号トの第1種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(7) 第2種特例経営承継受贈者(第6条第1項第13号トの第2種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第6条第1項第13号ハ(3)において同じ。)
(8) 第2種特例経営承継相続人(第6条第1項第14号トの第2種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。)
(9) (1)から(8)までに掲げる者の関係者のうち、第9項第6号中「会社」とあるのを「会社(外国会社を含む。)」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者
 次に掲げる期間において、当該会社の第1種経営承継受贈者、第1種経営承継相続人、第2種経営承継受贈者、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人及びこれらの者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下同じ。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。第9条第2項第21号において同じ。)のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第34条及び第36条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額
 当該会社の代表者が第1種経営承継受贈者、第2種経営承継受贈者、第1種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継受贈者である場合にあっては、当該一の日以前の5年間(第1種経営承継贈与者(当該第1種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)又は第1種特例経営承継贈与者(当該第1種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)からの贈与の日前の期間を除く。)
 当該会社の代表者が第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継相続人又は第2特例種経営承継相続人である場合にあっては、当該一の日以前の5年間(当該第1種経営承継相続人の被相続人又は当該第1種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。)
13 この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上である会社をいう。ただし、中小企業者が事業活動のために特定資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第23条の9第16項に規定する事由が生じたことにより、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する事業年度から当該事業年度終了の日の翌日以後6月を経過する日の属する事業年度までの各事業年度は、資産運用型会社に該当しないものとみなす。
14 この省令において「支配関係」とは、一の者が他の法人の発行済株式又は持分(当該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該一の者と当該他の法人との関係をいう。
15 この省令において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第1号の経済産業大臣が定める事由、同項第2号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限、並びに同項第3号及び第4号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由をいう。
16 この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、第9条第2項に規定する第1種特別贈与認定中小企業者及び第1種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第4項に規定する第2種特別贈与認定中小企業者及び第2種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。
17 この省令において「特定特例贈与認定中小企業者」とは、第9条第6項に規定する第1種特例贈与認定中小企業者及び第1種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第8項に規定する第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号又は13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。
18 この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、第9条第3項に規定する第1種特別相続認定中小企業者及び第1種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第5項に規定する第2種特別相続認定中小企業者及び第2種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間である中小企業者をいう。
19 この省令において「特定特例相続認定中小企業者」とは、第9条第7項に規定する第1種特例相続認定中小企業者及び第1種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第9項に規定する第2種特例相続認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第12条第1項の認定(第6条第1項第12号又は14号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間である中小企業者をいう。
20 この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
21 この省令において「特例贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
22 この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
23 この省令において「特例相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第12条第1項の認定(第6条第1項第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。
24 この省令において「特定事業用資産」とは、個人である中小企業者の事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者の第6条第16項第7号の規定の適用に係る贈与の日又は同項第8号の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下同じ。)に係る青色申告書(同法第2条第1項第40号に規定する青色申告書で租税特別措置法第25条の2第3項の規定の適用に係るものをいう。以下同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限り、当該個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(当該個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該個人である中小企業者と生計を一にしていた当該個人である中小企業者の親族を含む。)が有していたものを含む。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
 宅地等 当該個人である中小企業者の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で租税特別措置法施行規則第23条の8の8第1項で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下同じ。)に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。
 建物 当該個人である中小企業者の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。
 減価償却資産(所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいい、前号に掲げるものを除く。) 地方税法第341条第4号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車その他租税特別措置法施行規則第23条の8の8第2項に規定する減価償却資産(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。
25 この省令において「特別関係者」とは、個人である中小企業者の関係者のうち次に掲げるものをいう。
 当該個人である中小企業者の親族
 当該個人である中小企業者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該個人である中小企業者の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で当該個人である中小企業者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 次に掲げる会社
 当該個人である中小企業者(第1号から前号までに掲げる者を含む。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該会社
 当該個人である中小企業者及び当該個人である中小企業者とイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
 当該個人である中小企業者及び当該個人である中小企業者とイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社
26 この省令において「資産保有型事業」とは、個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が、一の日において、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則第23条の8の8第7項に規定する事由が生じたことにより、第1号及び第3号に掲げる金額の合計額に対する第2号及び第3号に掲げる金額の合計額の割合が100分の70以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後6月を経過する日までの期間は資産保有型事業に該当しないものとみなす。
 当該一の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額
 当該一の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている次に掲げる資産(当該個人である中小企業者が租税特別措置法第70条の6の8第5項又は第70条の6の10第5項の承認を受けている場合には、譲渡があった日から同日以後1年を経過する日又は同法第70条の6の8第5項第3号若しくは同法第70条の6の10第5項第3号に定める取得の日のいずれか早い日までの間は、これらの規定に規定する譲渡の対価の額に相当する金銭は、次に掲げる資産に該当しないものとみなす。次項において「特定個人事業資産」という。)の帳簿価額の合計額
 有価証券
 当該個人である中小企業者が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
 ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該個人である中小企業者の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該個人である中小企業者の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
 現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。)
(1) 当該個人である中小企業者
(2) 当該個人である中小企業者の特別関係者
 次に掲げる期間において、特別関係者に対して支払われた必要経費不算入対価等(当該個人である中小企業者の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により特別関係者が当該個人である中小企業者から支払を受けた対価又は給与の金額であって当該個人である中小企業者の所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額の計算上、所得税法第56条又は第57条の規定により必要経費に算入されるもの以外のものをいう。)の合計額
 贈与により特定事業用資産を承継した場合 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。)に係る最初の贈与をした日から当該一の日までの期間
 相続又は遺贈により特定事業用資産を承継した場合 当該個人である中小企業者の法第12条第1項の認定(第6条第16項第8号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日から当該一の日までの期間
27 この省令において「資産運用型事業」とは、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である中小企業者が事業活動のために特定個人事業資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第23条の8の8第9項に規定する事由が生じたことにより、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が100分の75以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する年及びその翌年は資産運用型事業に該当しないものとみなす。
(法第3条第1項の経済産業省令で定める要件)
第2条 法第3条第1項の経済産業省令で定める要件は、3年以上継続して事業を行っていることとする。
(法第7条第1項の確認の申請)
第3条 法第7条第2項の申請書は、様式第1によるものとする。
2 法第7条第2項第3号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 法第4条第1項の規定による合意(法第5条又は第6条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第5条又は第6条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第7条第1項の確認を申請する日の前3月以内に作成されたものに限る。)
 法第4条第1項の規定による合意をした日(以下「合意日」という。)における特例中小企業者の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。以下同じ。)
 特例中小企業者の登記事項証明書(法第7条第1項の確認を申請する日の前3月以内に作成されたものに限る。)
 合意日における特例中小企業者の従業員数証明書
 特例中小企業者の合意日の前3年以内に終了した各事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 特例中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
 特例中小企業者が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人(同法第6条第1項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、合意日において農地所有適格法人である旨の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)の証明書
 旧代表者が合意日において特例中小企業者の代表者でない場合にあっては、旧代表者が当該特例中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書
 合意日における旧代表者と、その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。)全員との関係を明らかにするすべての戸籍謄本等
 特例中小企業者が株式会社である場合にあっては、合意日における株主名簿の写し
十一 前各号に掲げるもののほか、法第7条第1項の確認の参考となる書類
3 第1項の申請書には、当該申請書の写し及び法第7条第2項第1号の書面の写し各2通を添付するものとする。
4 法第7条第1項の確認の申請は、特例中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。
(農林水産大臣への通知)
第4条 経済産業大臣は、特例中小企業者が農地所有適格法人であるときは、農林水産大臣に対し、農地所有適格法人たる特例中小企業者の後継者から法第7条第1項の確認の申請があった旨を通知するものとする。
(確認書の交付)
第5条 経済産業大臣は、法第7条第1項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第2による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第3により申請者である後継者に対して通知しなければならない。
2 法第4条第1項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第4による申請書を提出して、法第7条第1項の確認をしたことを証明した書面(以下「確認証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 確認証明書は、様式第5によるものとする。
(法第12条第1項の経済産業省令で定める事由)
第6条 法第12条第1項第1号イの経済産業省令で定める事由は、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
 当該中小企業者又はその代表者が、当該中小企業者又は当該代表者以外の者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等を取得する必要があること。
 当該中小企業者の代表者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る多額の相続税又は贈与税を納付することが見込まれること(第7号から第14号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)。
 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該中小企業者の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が、前年同期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれること。
 仕入先(当該中小企業者の仕入額の総額に占める当該仕入先からの仕入額の割合が100分の20以上である場合における当該仕入先に限る。以下同じ。)からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
 取引先金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策投資銀行であって、当該中小企業者の借入金額の総額に占める当該取引先金融機関からの借入金額の割合が100分の20以上である場合における当該取引先金融機関に限る。以下同じ。)からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法(平成23年法律第52号)により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
 当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
 当該中小企業者の代表者が有する当該中小企業者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
 当該贈与の時以後において、上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下この項において同じ。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(以下「風俗営業会社」という。)のいずれにも該当しないこと。
 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第1種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該10月15日
(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該中小企業者の第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
 第1種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第88条第1項第4号に掲げる営業外収益及び同項第6号に掲げる特別利益を除く。以下同じ。)が零を超えること。
 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社(第1条第9項第1号中「の親族」とあるのを「と生計を一にする親族」と読み替えた場合における同条第10項に規定する当該他の会社をいう。以下同じ。)が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「第1種経営承継受贈者」という。)であること。
(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 削除
(3) 当該贈与の日において、20歳以上であること。
(4) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該中小企業者の役員(会社法第329条第1項に規定する役員をいい、当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)であること。
(5) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等(同法第767条に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)の株式等(同法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(6) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は第12条第1項の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者(当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)において同じ。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において、当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第1種経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等について既に法第12条第1項の認定(この号及び第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をしたことがないこと。
 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2(1株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第1種経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第1種経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
 第1種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回らないこと。
 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第3項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第1種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
 第1種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「第1種経営承継相続人」という。)であること。
(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 削除
(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く。)。
(4) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は第12条第1項の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(6) 当該代表者の被相続人(当該相続の開始前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。)が、当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該被相続人に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第1種経営承継相続人となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(7) 当該代表者の被相続人が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(前号及び次号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第1種経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
 第1種相続認定申請基準日における当該中小企業者の常時使用する従業員の数が当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回らないこと。
 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限(第8条第2項に規定する贈与税申告期限をいう。第13号及び次条において同じ。)が、当該中小企業者に係る法第12条第1項の認定(第7号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第2種贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第2種贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該10月15日
(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該中小企業者の第2種経営承継受贈者又は第2種経営承継贈与者(当該第2種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
 第2種贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「第2種経営承継受贈者」という。)であること。
(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(6)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該贈与の日において、20歳以上であること。
(3) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
(6) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等について既に法第12条第1項の認定(第7号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をしたことがないこと。
 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の3分の2(1株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第2種経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第2種経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
 当該中小企業者が法第12条第1項の認定(第7号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第1種経営承継贈与」という。)又は法第12条第1項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈(以下「第1種経営承継相続」という。)を受けた者であること。
 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限(第8条第3項に規定する相続税申告期限をいう。第14号及び次条において同じ。)が、当該中小企業者に係る法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第5項において読み替えられた同条第3項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第2種相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第2種相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
 第2種相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「第2種経営承継相続人」という。)であること。
(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く。)。
(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(4) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(次号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続若しくは遺贈を受けた者でないこと。
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第2種経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
 当該中小企業者が法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該代表者が当該中小企業者の株式等について第1種経営承継贈与又は第1種経営承継相続を受けた者であること。
十一 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第1種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該10月15日
(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者又は第1種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
 第1種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「第1種特例経営承継受贈者」という。)であること。
(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(8)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i) 当該代表者が1人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の10以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該贈与の日において、20歳以上であること。
(3) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は前号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。
(6) 当該中小企業者の代表者が第17条第1項第1号の確認(第18条第1項又は第2項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者(第16条第1項第1号ロに規定する特例後継者をいう。以下この条において同じ。)であること。
(7) 当該中小企業者の株式等の贈与者(当該贈与の時前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。(8)において同じ。)が、当該贈与の直前(当該贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該贈与者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該贈与者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(8) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(この号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
(9) 当該中小企業者の株式等の贈与者が第17条第1項第1号の確認(第18条第1項又は第2項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者(第16条第1号ハに規定する特例代表者をいう。以下この条において同じ。)であること。
 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 第1種特例経営承継受贈者が1人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与
(i) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の総数又は総額の3分の2(1株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
(2) 第1種特例経営承継受贈者が2人又は3人である場合 いずれの第1種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の1以上となる贈与であって、かつ、いずれの第1種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第1種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
十二 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(次条第7項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第1種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
 第1種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「第1種特例経営承継相続人」という。)であること。
(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i) 当該代表者が1人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の10以上であること及びいずれの当該同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第1種特例経営承継相続人となる者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く。)。
(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(4) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。
(5) 当該中小企業者の代表者が第17条第1項第1号の確認(第18条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。
(6) 当該代表者の被相続人(当該相続の開始前において、当該中小企業者の代表者であった者に限る。)が、当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合には、当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該被相続人に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の第1種特例経営承継相続人となる者を除く。)が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかった者であること。
(7) 当該代表者の被相続人が当該中小企業者の株式等について既に法第12条第1項の認定(前号及び次号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
(8) 当該中小企業者の代表者の被相続人が第17条第1項第1号の確認(第18条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例代表者であること。
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第1種特例経営承継相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
十三 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者に係る贈与者からの贈与の時以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が贈与(当該贈与に係る贈与税申告期限が、当該中小企業者に係る法第12条第1項の認定(第11号又は前号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれること。
 当該贈与の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第2種特例贈与認定申請基準事業年度(当該贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該贈与の日の属する事業年度から第2種特例贈与認定申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該10月15日
(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日前に当該中小企業者の第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継贈与者(当該第2種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
 第2種特例贈与認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該贈与の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該贈与の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「第2種特例経営承継受贈者」という。)であること。
(1) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下(7)を除きこの号において同じ。)であって、当該贈与の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i) 当該代表者が1人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営承継相続人又は第2種特例経営承継相続人となる者を除く。(ii)において同じ。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の10以上であること及びいずれの当該代表者に係る同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該贈与の日において、20歳以上であること。
(3) 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該中小企業者の役員であること。
(4) 当該贈与の時以後において、当該代表者が当該贈与により取得した当該中小企業者の株式等(当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該贈与の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の5第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(5) 当該贈与により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。
(6) 当該中小企業者の代表者が第17条第1項第1号の確認(第18条第1項又は第2項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。
(7) 当該贈与の時において、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の代表者でなく、かつ、当該中小企業者の株式等の贈与者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(第11号及びこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
 当該贈与が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与であること。
(1) 第2種特例経営承継受贈者が1人である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める贈与
(i) 当該贈与の直前において、当該中小企業者の株式等の贈与者が有していた当該株式等(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。以下チにおいて同じ。)の総数又は総額の3分の2(1株未満又は1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り上げた数又は金額)から当該代表者(当該中小企業者の第2種特例経営承継受贈者となる者に限る。)が有していた当該株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する株式等の贈与
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該中小企業者の株式等の贈与者が当該贈与の直前において有していた当該株式等のすべての贈与
(2) 第2種特例経営承継受贈者が2人又は3人である場合 いずれの第2種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が、当該中小企業者の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の1以上となる贈与であって、かつ、いずれの第2種特例経営承継受贈者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額が当該第2種特例経営承継贈与者の有する当該中小企業者の株式等の数又は金額を上回る贈与
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該贈与の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営相続人又は第2種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
 当該中小企業者が法第12条第1項の認定(第11号又は前号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について法第12条第1項の認定(第11号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第1種特例経営承継贈与」という。)又は法第12条第1項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「第1種特例経営承継相続」という。)を受けていること。
十四 当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当する場合であって、当該中小企業者の代表者(当該代表者の被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日以後において、代表者である者に限る。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈(当該相続に係る相続税申告期限が、当該中小企業者に係る法第12条第1項の認定(第11号又は第12号の事由に係るものに限る。)の有効期限までに到来するものに限る。)により取得した当該中小企業者の株式等(次条第9項において読み替えられた同条第7項に規定する申請書を提出する時において、当該相続又は遺贈に係る共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないものを除く。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
 当該相続の開始の時以後において、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日以後において、資産保有型会社に該当しないこと。
 第2種特例相続認定申請基準事業年度(当該相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度及び当該相続の開始の日の属する事業年度から第2種特例相続認定申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも資産運用型会社に該当しないこと。
 第2種特例相続認定申請基準事業年度においていずれも総収入金額が零を超えること。
 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の常時使用する従業員の数が1人以上(当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該相続の開始の時以後において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者の代表者が次に掲げるいずれにも該当する者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「第2種特例経営承継相続人」という。)であること。
(1) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者(代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、当該相続の開始の時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たしていること。
(i) 当該代表者が1人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該代表者以外の当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営承継相続人又は第2種特例経営承継相続人となる者を除く。(ii)において同じ。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が2人又は3人の場合 当該代表者が有する当該株式等に係る議決権の数が当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の10以上であること及びいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(2) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く。)。
(3) 当該相続の開始の時以後において、当該代表者がその被相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等(当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が合併により消滅した場合にあっては当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該相続の開始の時以後のいずれかの時において当該中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の6第1項の規定の適用を受けようとする株式等の全部を有していること。
(4) 当該相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した代表者が、当該中小企業者の株式等につき法第12条第1項の認定(第7号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与を受けた者又は法第12条第1項の認定(第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈を受けた者でないこと。
(5) 第17条第1項第1号の確認(第18条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)を受けた当該中小企業者の当該確認に係る特例後継者であること。
 当該中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時以後において当該株式を当該中小企業者の代表者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者、第2種特例経営承継受贈者となる者、第2種特例経営相続人又は第2種特例経営相続人となる者に限る。)以外の者が有していないこと。
 当該中小企業者が法第12条第1項の認定(第11号又は第12号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等について第1種特例経営承継贈与又は第1種特例経営承継相続を受けていること。
十五 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
2 前項第7号から第14号までの規定の適用については、中小企業者の第1種経営承継贈与者、第2種経営承継贈与者、第1種特例経営承継贈与者若しくは第2種特例経営承継贈与者からの贈与の時又は中小企業者の第1種経営承継相続人、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継相続人若しくは第2種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が次に掲げるいずれにも該当するときは当該中小企業者は資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しないものとみなし、当該中小企業者の特別子会社が次に掲げるいずれにも該当するときは当該特別子会社は資産保有型子会社及び資産運用型子会社に該当しないものとみなす。
 当該中小企業者の常時使用する従業員(第1種経営承継受贈者、第1種経営承継相続人、第2種経営承継受贈者、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人及びこれらの者と生計を一にする親族を除く。以下この項において「親族外従業員」という。)の数が5人以上であること。
 当該中小企業者が、親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
 当該贈与の日又は当該相続の開始の日まで引き続き3年以上にわたり、次に掲げるいずれかの業務をしていること。
 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(第1種経営承継受贈者、第1種経営承継相続人、第2種経営承継受贈者、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人に対するもの及びこれらの者に係る同族関係者に対するものを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下同じ。)
 商品販売等を行うために必要となる資産(前号の事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借
 イ及びロに掲げる業務に類するもの
3 中小企業者の代表者が、贈与(第1項第7号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法(昭和25年法律第73号)第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、第1項第8号の規定の適用については、当該贈与者を当該代表者の被相続人と、当該贈与により取得した株式等を当該贈与者から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第1条第12項第3号ロ の相続の開始 からの贈与
第6条第1項第8号 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日 被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時
第6条第1項第8号イ、ロ、ホ、へ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ 当該相続の開始 当該代表者の被相続人からの贈与
第6条第1項第8号ハ 当該相続の開始の日の属する事業年度 当該代表者の被相続人からの贈与の日の属する事業年度
第6条第1項第8号ト(3) 当該相続の開始の直前において当該中小企業者の役員であったこと(当該代表者の被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該代表者の被相続人からの贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該中小企業者の役員であったこと。
第7条第3項第2号及び第5号から第9号まで 当該相続の開始 当該第1種経営承継相続人の被相続人からの贈与
第9条第3項第3号 当該認定に係る相続の開始 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人の被相続人からの贈与
4 中小企業者は、当該中小企業者が第1項第7号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第7号に該当していたときは、当該中小企業者の代表者が当該受贈者から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該受贈者が贈与により取得した当該株式等に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第1項第7号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。
5 中小企業者は、当該中小企業者が第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に第1次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第1次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第1次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第8号(同号の適用については、当該第1次経営承継相続人がその被相続人の相続の開始の日の翌日から5月を経過する日までに死亡した場合にあっては、当該第1次経営承継相続人が当該中小企業者の代表者とならなかったときにおいても、代表者となったものとみなす。)に該当していたときは、当該中小企業者の代表者(以下「第2次経営承継相続人」という。)が当該第1次経営承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該中小企業者が第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第1次経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該株式等に係る相続税を納付することが見込まれることにより第1項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。
6 第3項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第1項第9号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第1項第7号チ(1)又は(2)」とあるのは「第1項第9号チ(1)又は(2)」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第10号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第6条第1項第8号ト(3)」とあるのは「第6条第1項第10号ト(2)」と、「第6条第1項第8号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第6条第1項第10号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第7条第3項第2号及び第5号から第9号まで」とあるのは「第7条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第2号及び第5号から第9号まで」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「第9条第3項第3号」とあるのは「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第3号」と、「第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第2種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
7 第4項の規定は、中小企業者が第1項第9号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第7号」とあるのは「第1項第9号」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第10号」と読み替えるものとする。
8 第5項の規定は中小企業者が第1項第10号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に第1次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第1次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第8号」とあるのは「第1項第10号」と読み替えるものとする。
9 第3項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第1項第11号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第1項第7号チ(1)又は(2)」とあるのは「第1項第11号チ(1)又は(2)」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第12号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第6条第1項第8号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第6条第1項第12号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(3)及び(6)並びにチ」と、「第6条第1項第8号ト(3)」とあるのは「第6条第1項第12号ト(2)」と、「第7条第3項第2号及び第5号から第9号まで」とあるのは「第7条第7項第2号及び第5号から第9号まで」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
10 第4項の規定は、中小企業者が第1項第11号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第7号」とあるのは「第1項第11号」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第12号」と読み替えるものとする。
11 第5項の規定は中小企業者が第1項第12号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に第1次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第1次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第8号」とあるのは「第1項第12号」と読み替えるものとする。
12 第3項の規定は、中小企業者の代表者が、贈与(第1項第13号チ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める贈与に限る。)により当該中小企業者の株式等を取得し、かつ、当該贈与の日の属する年において当該株式等の贈与者の相続が開始したときについて準用する。この場合において、「第1項第7号チ(1)又は(2)」とあるのは「第1項第13号チ(1)又は(2)」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第14号」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の相続の開始の日」とあるのは「被相続人の相続の開始の日」と、「被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)からの贈与の時」とあるのは「被相続人からの贈与の時」と、「第6条第1項第8号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)、(4)及び(6)、チ並びにリ」とあるのは「第6条第1項第14号イ、ロ、ホ、ヘ、ト(1)及び(3)、チ並びにリ」と、「第6条第1項第8号ト(3)」とあるのは「第6条第1項第14号ト(2)」と、「第7条第3項第2号及び第5号から第9号まで」とあるのは「第7条第9項の規定により読み替えられた同条第7項第2号及び第5号から第9号まで」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
13 第4項の規定は、中小企業者が第1項第13号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に受贈者(当該中小企業者の株式等を贈与により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第7号」とあるのは「第1項第13号」と、「第1項第8号」とあるのは「第1項第14号」と読み替えるものとする。
14 第5項の規定は中小企業者が第1項第14号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に第1次経営承継相続人(当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した者をいう。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第1次経営承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、「第1項第8号」とあるのは「第1項第14号」と読み替えるものとする。
15 法第12条第1項第1号ロの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が、当該他の中小企業者(他の中小企業者が会社である場合にあっては、その代表者。第23項及び第24項において同じ。)の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
16 法第12条第1項第2号イの経済産業省令で定める事由は、他の個人である中小企業者の死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業の譲渡に起因する当該事業の経営の承継に伴い生じる事由であって、次に掲げるものとする。
 当該中小企業者が、当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること。
 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年同期の3月間における売上高等の100分の80以下に減少することが見込まれること。
 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。
 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
 当該中小企業者がその事業用資産等をもってする分割に代えて当該中小企業者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
 当該中小企業者が有するその事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者から贈与により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれること。
 第1種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該10月15日
(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日より前に当該個人である中小企業者又は当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
 当該個人である中小企業者が当該贈与により当該他の個人である中小企業者の営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
 当該個人である中小企業者が第1種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
 当該個人である中小企業者が当該贈与の日において、18歳以上であること。
 当該個人である中小企業者が当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該特定事業用資産に係る事業について、開業の届出書(所得税法第229条の規定に基づき提出された開業の届出書をいう。以下同じ。)を提出していること。
 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告(所得税法第143条に定める青色の申告書による申告をいう。以下同じ。)の承認を受けていること又は受ける見込みであること。
 当該個人である中小企業者が第17条第1項第3号の確認(第18条第7項又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者(第16条第3号イに規定する個人事業承継者をいう。以下この条において同じ。)であること。
 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。
 当該贈与の時において、当該他の個人である中小企業者が、既に法第12条第1項の認定(この号又は第9号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業に該当しないこと。
 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、資産運用型事業に該当しないこと。
 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。
 当該他の個人である中小企業者が当該特定事業用資産を贈与した日の属する年の前年において、当該特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産(当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産に限る。以下この号において同じ。)に係る相続税を納付することが見込まれること。
 第1種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
 当該個人である中小企業者が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該他の個人である中小企業者が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該他の個人である中小企業者が有していた共有持分の全部。)を取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第1種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業及び当該他の事業に係る取引を区分して記録し、帳簿書類の備付けを行い、かつ、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
 当該個人である中小企業者が第1種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得した特定事業用資産のうち租税特別措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
 当該個人である中小企業者が当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が60歳未満で死亡した場合を除く。)。
 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること。
 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(この号の事由に係るものに限る。)に係る申請の日までに青色申告の承認を受けていること又は受ける見込みであること。
 当該個人である中小企業者が第17条第1項第3号の確認(第18条第7項又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
 当該他の個人である中小企業者が当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年において、事業所得に係る青色申告書を提出していた者であること。
 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、資産保有型事業に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、資産運用型事業に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業の総収入金額が、零を超えること。
 当該相続の開始の日の属する年の前年において、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業が、性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(他の個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該他の個人である中小企業者と生計を一にしていた当該他の個人である中小企業者の親族を含む。以下「生計1親族等」という。)から贈与(当該贈与が当該他の個人である中小企業者の第7号の規定の適用に係る贈与の日又は前号の規定の適用に係る相続の開始の日から1年を経過する日までに行われるものに限る。以下この号において同じ。)により取得した特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれること。
 第2種贈与申請基準日(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(1) 当該贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合((3)に規定する場合を除く。) 当該10月15日
(2) 当該贈与の日が10月16日から12月31日までのいずれかの日である場合 当該贈与の日
(3) 当該贈与の日の属する年の5月15日より前に当該個人である中小企業者又は当該生計1親族等の相続が開始した場合 当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
 当該個人である中小企業者が当該贈与により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該生計1親族等が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計1親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。
 当該個人である中小企業者が第2種贈与申請基準日まで引き続き当該贈与により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
 当該個人である中小企業者が第17条第1項第3号の確認(第18条第7項又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
 当該贈与の時において、当該生計1親族等が、既に法第12条第1項の認定(第7号又はこの号の事由に係るものに限る。)に係る贈与をした者でないこと。
 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該贈与の時において、当該個人である中小企業者が他の個人である中小企業者の特定事業用資産について法第12条第1項の認定(第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(以下「第1種認定贈与」という。)又は法第12条第1項の認定(前号の事由に係るものに限る。)に係る相続(以下「第1種認定相続」という。)を受けていること。
 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合であって、当該個人である中小企業者が当該生計1親族等から相続又は遺贈(当該相続が他の個人である中小企業者の第7号の規定の適用に係る贈与の日又は第8号の規定の適用に係る相続の開始の日から1年を経過する日までに開始するものに限る。以下この号及び第20項において同じ。)により取得した特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれること。
 第2種相続申請基準日(当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日。以下同じ。)において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
 当該個人である中小企業者が当該相続又は遺贈により当該他の個人である中小企業者が営んでいたその事業に係る特定事業用資産の全て(当該生計1親族等が有していたものに限り、当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、当該生計1親族等が有していた共有持分の全部。)を取得していること。
 当該個人である中小企業者が第2種相続申請基準日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産のうち租税特別措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること。
 当該個人である中小企業者が第17条第1項第3号の確認(第18条第7項又は第8項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)を受けた個人事業承継者であること。
 当該個人である中小企業者が法第12条第1項の認定(第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けている者であり、かつ、当該相続の開始の時において、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産について第1種認定贈与又は第1種認定相続を受けていること。
十一 前各号に掲げるもののほか、当該中小企業者の事業活動の継続に支障を生じさせること。
17 個人である中小企業者が、贈与により他の個人である中小企業者の特定事業用資産を取得していた場合において、当該贈与の日の属する年において当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該特定事業用資産について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)は、第16項第8号の規定の適用については、当該贈与により取得した特定事業用資産を当該他の個人である中小企業者から相続又は遺贈により取得した特定事業用資産とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第6条第16項第8号ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ 相続の開始 他の個人である中小企業者からの贈与
第6条第16項第8号ニ 当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと(当該他の個人である中小企業者が60歳未満で死亡した場合を除く。)。 当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたこと。
第7条第11項第1号 遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し 贈与契約書の写し
第7条第11項第4号 当該相続の開始の直前 当該贈与の直前
第7条第11項第5号 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
第7条第11項第6号 相続の開始 贈与
第7条第11項第7号 当該相続の開始 当該他の個人である中小企業者からの贈与
18 第16項第7号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を贈与により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第21項において「第1次個人事業受贈者」という。)が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該第1次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第1次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより当該第1次個人事業受贈者が第16項第7号に該当していたときは、当該第1次個人事業受贈者以外の個人である中小企業者(以下この項及び第21項において「第2次個人事業受贈者」という。)が当該第1次個人事業受贈者から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第2次個人事業受贈者が第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第1次個人事業受贈者が贈与により取得した当該特定事業用資産に係る贈与税を納付することが見込まれることにより第16項第7号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。
19 第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に他の個人である中小企業者が営んでいた事業に係る特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した個人である中小企業者(以下この項及び第22項において「第1次個人事業承継相続人」という。)が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第1次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)において、当該死亡の直前に当該第1次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第1次個人事業承継相続人が第16項第8号に該当していたときは、当該第1次個人事業承継相続人以外の個人である中小企業者(以下この項及び第22項において「第2次個人事業承継相続人」という。)が当該第1次個人事業承継相続人から相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより当該第2次個人事業承継相続人が第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができるときに限り、その認定と併せて、当該第1次個人事業承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該特定事業用資産に係る相続税を納付することが見込まれることにより第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受けることができる。
20 第17項の規定は、個人である中小企業者が、贈与により生計1親族等の特定事業用資産を取得していた場合について準用する。この場合において、第17項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計1親族等」と、「第16項第8号」とあるのは「第16項第10号」と、「ロ、チ、リ、ヌ、ル及びヲ」とあるのは「ホ」と読み替えるものとする。
21 第18項の規定は、第16項第9号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に第1次個人事業受贈者が死亡した場合(当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日までに当該第1次個人事業受贈者が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第18項中「第16項第7号」とあるのは「第16項第9号」と読み替えるものとする。
22 第19項の規定は、第16項第10号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に第1次個人事業承継相続人が死亡した場合(当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに当該第1次個人事業承継相続人が死亡した場合に限る。)について準用する。この場合において、第19項中「第16項第8号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に」とあるのは「第16項第10号の事由に係る法第12条第1項の認定を受ける前に」と、「第16項第8号に該当」とあるのは「第16項第10号に該当」と、「相続税を納付することが見込まれることにより第16項第8号の事由」とあるのは「相続税を納付することが見込まれることにより第16項第10号の事由」と読み替えるものとする。
23 法第12条第1項第2号ロの経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
24 法第12条第1項第3号の経済産業省令で定める事由は、他の中小企業者が、当該他の中小企業者の健康状態、年齢その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であることとする。
(認定の申請)
第7条 法第12条第1項の認定(前条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。)を受けようとする中小企業者又は事業を営んでいない個人は、法第12条第1項第1号イ又は第2号イに該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第6による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類(前条第1項各号(第7号から第14号までを除く。)又は第16項各号(第7号から第10号までを除く。)に掲げる事由のうち当該中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、法第12条第1項第1号ロ、第2号ロ又は第3号に該当することについて認定を受ける場合にあっては、様式第6の2による申請書に、当該申請書の写し1通、次の第2号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が事業用資産等を譲り受ける場合に限る。)、第9号イ、ロ及びホに掲げる書類(当該中小企業者が会社である場合に限る。)、第11号に掲げる書類(当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人がその経営を承継しようとする他の中小企業者が会社である場合に限る。)、第12号に掲げる書類並びに第13号に掲げる書類を添付して、当該中小企業者の主たる事務所の所在地又は当該事業を営んでいない個人の住所地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出するものとする。
 当該中小企業者の代表者の被相続人(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人の被相続人)の戸籍謄本等
 当該中小企業者若しくはその代表者又は事業を営んでいない個人が譲受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書(当該事業用資産等が不動産である場合に限る。)及び当該事業用資産等の価格を証する書類
 当該中小企業者の代表者(当該中小企業者が個人である場合にあっては、当該個人)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類
 前条第1項第6号又は第6項第6号の判決、裁判上若しくは裁判外の和解、審判又は調停に係る判決書、和解契約書、裁判上の和解の調書、審判書又は調停の調書
 当該中小企業者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類
 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたことを証する書類
 取引先金融機関からの借入れに係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類
 法第12条第1項の認定を申請する日(以下「認定申請日」という。)における当該中小企業者の従業員数証明書
 当該中小企業者が会社である場合にあっては、次に掲げる書類
 登記事項証明書(認定申請日の前3月以内に作成されたものに限る。)
 認定申請日における当該中小企業者の定款の写し
 当該中小企業者の認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該中小企業者が株式会社である場合にあっては、認定申請日における株主名簿の写し
 当該中小企業者が上場会社等に該当しない旨の誓約書
 当該中小企業者又はその代表者が譲受けの申込みをしようとする当該中小企業者の株式等の価格を証する書類
 当該中小企業者又はその代表者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
 当該中小企業者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 当該中小企業者の認定申請日の属する年の前年の会計帳簿及び貸借対照表又はこれらに準ずる書類並びに事業内容の概要を記載した書類
 当該中小企業者以外の者が当該中小企業者の事業用資産等を有していることを証する書類
 他の個人である中小企業者との間の事業の譲渡に関する契約書
十一 当該他の中小企業者に係る次に掲げる書類
 当該他の中小企業者の登記事項証明書(認定申請日の前3月以内に作成されたものに限る。)
 当該他の中小企業者の定款の写し
 当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人が当該他の中小企業者の株式等の譲受けの申込みをしようとする場合にあっては、当該他の中小企業者の株主名簿及び当該株式等の価格を証する書類
十二 当該中小企業者又は当該事業を営んでいない個人と他の中小企業者との間に承継に係る明確な合意があることを証する書類
十三 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第1項第7号から第14号までの事由に係るものを除く。)の参考となる書類
2 法第12条第1項の認定(前条第1項第7号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第1種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第1種経営承継受贈者が当該第1種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては当該第1種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第1種経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては当該第1種経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第7による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
 当該贈与の直前(当該第1種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第1種経営承継贈与者又は当該第1種経営承継受贈者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し)
 登記事項証明書(当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第1種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
 当該第1種経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類
 当該贈与の時及び当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書
 当該中小企業者の当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等(金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に上場若しくは登録の申請がされている株式又は金融商品取引所若しくは店頭売買有価証券登録原簿に類するものであって外国に所在する若しくは備えられるものに上場若しくは登録若しくはこれらの申請がされている株式若しくは持分に係る会社を含む。以下同じ。)又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 次に掲げる誓約書
 当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 当該贈与の時における当該第1種経営承継贈与者及びその親族(当該中小企業者の第1種経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第1種経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等
 削除
十一 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第1項第7号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
3 法第12条第1項の認定(前条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第1種経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第1種経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第8による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該相続に係る第1種相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
 当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第1種相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該第1種経営承継相続人に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し)
 登記事項証明書(当該相続に係る第1種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
 当該第1種経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
 当該相続の開始の日及び当該相続に係る第1種相続認定申請基準日における当該中小企業者の従業員数証明書
 当該中小企業者の当該相続に係る第1種相続認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 次に掲げる誓約書
 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該中小企業者の第1種経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第1種経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等
 削除
十一 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第1項第8号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
4 第2項の規定は、法第12条第1項の認定(前条第1項第9号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「様式第7」とあるのは「様式第7の2」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第1種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第1種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第1種経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第1種経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第2種贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定は、法第12条第1項の認定(前条第1項第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「様式第8」とあるのは「様式第8の2」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第2種相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第1種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第2種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
6 法第12条第1項の認定(前条第1項第11号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該中小企業者の第1種特例経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において当該第1種特例経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該中小企業者の第1種特例経営承継受贈者が当該第1種特例経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該第1種特例経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該第1種特例経営承継受贈者の相続が開始した場合にあっては、当該第1種特例経営承継受贈者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第7の3による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
 当該贈与の直前(当該第1種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時及び当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日における当該中小企業者(当該第1種特例経営承継贈与者又は当該第1種特例経営承継受贈者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該贈与の直前及び当該贈与の時における当該中小企業者の定款の写し)
 登記事項証明書(当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第1種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
 当該第1種特例経営承継受贈者が贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該株式等に係る贈与税の見込額を記載した書類
 当該贈与の時における当該中小企業者の従業員数証明書
 当該中小企業者の当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該贈与の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 次に掲げる誓約書
 当該贈与の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 当該贈与の時における当該第1種特例経営承継贈与者及びその親族(当該中小企業者の第1種特例経営承継贈与者からの贈与の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該贈与の時における当該第1種特例経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等
 第17条第5項に規定する確認書(同条第1項第1号に該当することを確認の事由とするものに限り、第18条第1項又は第2項の変更の確認があった場合にあっては、同条第10項の確認書を含む。次項において同じ。)
十一 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第1項第11号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
7 法第12条第1項の認定(前条第1項第12号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該中小企業者の第1種特例経営承継相続人の相続が開始した場合にあっては、当該第1種特例経営承継相続人の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第8の3による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者の定款の写し
 当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時及び当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日における当該中小企業者(当該被相続人又は当該第1種特例経営承継相続人に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における当該中小企業者の定款の写し)
 登記事項証明書(当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
 当該第1種特例経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額を記載した書類
 当該相続の開始の日における当該中小企業者の従業員数証明書
 当該中小企業者の当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準事業年度(前条第2項に該当する中小企業者である場合にあっては、当該相続の開始の日前3年以内に終了した各事業年度を含む。)の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日までの間において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 次に掲げる誓約書
 当該相続の開始の時において、当該中小企業者の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該中小企業者又は当該中小企業者による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時から当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日までの間において、当該中小企業者の特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時における当該被相続人及びその親族(当該中小企業者の第1種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の時において、当該中小企業者が前条第2項各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における第1種特例経営承継相続人及びその親族の戸籍謄本等
 第17条第5項に規定する確認書
十一 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第1項第12号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
8 第6項の規定は、法第12条第1項の認定(前条第1項第13号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第1種特例経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種特例経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「様式第7の3」とあるのは「様式第7の4」と、「第1種特例贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準日」と、「当該贈与の直前(当該第1種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下この号において同じ。)、当該贈与の時」とあるのは「当該贈与の時」と、「(当該贈与に係る第1種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該第1種特例経営承継贈与者が当該贈与の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該第1種特例経営承継贈与者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該贈与に係る第2種特例贈与認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種特例贈与認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
9 第7項の規定は、法第12条第1項の認定(前条第1項第14号の事由に係るものに限る。)を受けようとする会社である中小企業者について準用する。この場合において、「第1種特例経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「様式第8の3」とあるのは「様式第8の4」と、「第1種特例相続認定申請基準日」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準日」と、「当該相続の開始の直前(当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者(代表権を制限されている者を除く。次号において同じ。)でない場合にあっては当該被相続人が当該代表者であった期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前。以下この号において同じ。)、当該相続の開始の時」とあるのは「当該相続の開始の時」と、「(当該相続に係る第1種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)」とあるのは「(当該相続に係る第2種特例相続認定申請基準日以後に作成されたものに限る。)」と、「第1種特例相続認定申請基準事業年度」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準事業年度」と読み替えるものとする。
10 法第12条第1項の認定(前条第16項第7号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る贈与の日の属する年の翌年の1月15日(当該贈与に係る贈与税申告期限前に当該他の個人である中小企業者の相続が開始した場合(当該贈与の日の属する年において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始し、かつ、当該個人である中小企業者が当該他の個人である中小企業者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した当該特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該特定事業用資産について同法第21条の16の規定の適用がある場合を含む。)を除く。)にあっては、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日又は当該贈与の日の属する年の翌年の1月15日のいずれか早い日、当該贈与税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第7の5による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該個人である中小企業者が贈与により取得した当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産に係る贈与契約書の写しその他の当該贈与の事実を証する書類及び当該特定事業用資産に係る贈与税の見込額を記載した書類
 当該個人である中小企業者の開業の届出書の写し
 当該個人である中小企業者の青色申告の承認の通知(所得税法第146条の規定に基づき税務署長が通知する書面をいう。次項において同じ。)又は青色申告の承認の申請書(同法第144条の規定に基づき提出された青色申告の承認の申請書をいう。次項において同じ。)の写し
 当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業を廃止した旨の届出書(所得税法第229条に定める届出書をいう。)の写し
 当該他の個人である中小企業者の当該贈与の日の属する年の前年、前々年における青色申告書及び所得税法第149条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
 次に掲げる事項について認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第26条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)の確認を受けたことを証する書面
 当該贈与により取得した特定事業用資産が、当該贈与の直前において、当該他の個人である中小企業者が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産(第1条第24項各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること。
 当該個人である中小企業者が当該特定事業用資産のうち租税特別措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであること。
 当該事業に係る取引を記録し、かつ、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
 当該個人である中小企業者が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面
 当該贈与の時から当該贈与に係る第1種贈与申請基準日までの間において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しない旨の誓約書
 当該贈与の時における当該個人である中小企業者及び当該他の個人である中小企業者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し
 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第16項第7号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
11 法第12条第1項の認定(前条第16項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、当該認定に係る相続の開始の日の翌日から8月を経過する日(当該相続に係る相続税申告期限前に当該個人である中小企業者の相続が開始した場合にあっては、当該個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日)までに、様式第8の5による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該個人である中小企業者が相続又は遺贈により取得した当該他の個人である中小企業者の特定事業用資産に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該特定事業用資産の取得の事実を証する書類及び当該特定事業用資産に係る相続税の見込額を記載した書類
 当該個人である中小企業者の開業の届出書の写し
 当該個人である中小企業者の青色申告の承認の通知又は青色申告の承認の申請書の写し
 次に掲げる事項について認定経営革新等支援機関の確認を受けたことを証する書面
 当該相続又は遺贈により取得した特定事業用資産が、当該相続の開始の直前において、当該他の個人である中小企業者が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産(第1条第24項各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること。
 当該個人である中小企業者が当該特定事業用資産のうち租税特別措置法第70条の6の10第1項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであること。
 当該事業に係る取引を記録し、かつ、帳簿書類の備付けを行っていること(当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第1種相続申請基準日までの間において、事業所得を生じる他の事業を行っている場合には、当該事業と当該他の事業とを区分整理していること。)。
 当該個人である中小企業者が、当該相続の開始の直前において、当該特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していたことを証する書面(当該他の個人である中小企業者が60歳未満で死亡した場合を除く。)
 当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の属する年の前年及びその前々年における青色申告書及び所得税法第149条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書
 当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る第1種相続申請基準日までの間において、当該個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時における当該個人である中小企業者及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し
 前各号に掲げるもののほか、法第12条第1項の認定(前条第16項第8号の事由に係るものに限る。)の参考となる書類
12 第10項の規定(第2号から第5号まで、第7号及び第8号を除く。)は、法第12条第1項の認定(前条第16項第9号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者について準用する。この場合において、第10項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計1親族等」と、「前条第16項第7号」とあるのは「前条第16項第9号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第1種贈与申請基準日」とあるのは「第2種贈与申請基準日」と、「様式第7の5」とあるのは「様式第7の6」と読み替えるものとする。
13 第11項の規定(第2号、第3号及び第5号から第7号までを除く。)は、法第12条第1項の認定(前条第16項第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者について準用する。この場合において、第11項中「他の個人である中小企業者」とあるのは「生計1親族等」と、「前条第16項第8号」とあるのは「前条第16項第10号」と、「その事業の用に供していた資産」とあるのは「当該他の個人である中小企業者が事業の用に供していた資産」と、「第1種相続申請基準日」とあるのは「第2種相続申請基準日」と、「様式第8の5」とあるのは「様式第8の6」と読み替えるものとする。
14 都道府県知事は、前各項の申請を受けた場合において、法第12条第1項の認定をしたときは様式第9による認定書を交付し、当該認定をしない旨の決定をしたときは様式第10により申請者である中小企業者に対して通知しなければならない。
15 経済産業大臣は、認定中小企業者(第9条第1項の認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特別贈与認定中小企業者(第9条第2項の第1種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特別相続認定中小企業者(第9条第3項の第1種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特別贈与認定中小企業者(第9条第4項の第2種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特別相続認定中小企業者(第9条第5項の第2種特別相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特例贈与認定中小企業者(第9条第6項の第1種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種特例相続認定中小企業者(第9条第7項の第1種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特例贈与認定中小企業者(第9条第8項の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種特例相続認定中小企業者(第9条第9項の第2種特例相続認定中小企業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種贈与認定個人事業者(第9条第14項の第1種贈与認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第1種相続認定個人事業者(第9条第15項の第1種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)、第2種贈与認定個人事業者(第9条第16項の第2種認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)及び第2種相続認定個人事業者(第9条第17項の第2種相続認定個人事業者をいう。以下この項において同じ。)における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の認定書の交付を受けた認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(認定の有効期限)
第8条 法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号及び第8号の事由に係るものを除く。)の有効期限は、当該認定を受けた日の翌日から1年を経過する日とする。
2 法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号及び第11号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の贈与に係る相続税法第28条第1項の規定による申告書の提出期限(以下「贈与税申告期限」という。)の翌日から5年を経過する日とする。
3 法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号及び第12号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号の相続に係る相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限(以下「相続税申告期限」という。)の翌日から5年を経過する日とする。
4 法第12条第1項の認定(第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号ヌの第1種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第1種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から5年を経過する日とする。
5 法第12条第1項の認定(第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、同号リの第1種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第1種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日から5年を経過する日とする。
6 法第12条第1項の認定(第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。
 法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合 当該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から5年を経過する日
 法第12条第1項の認定(第6条第1項第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合 当該相続に係る相続税申告期限の翌日から5年を経過する日
7 法第12条第1項の認定(第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与又は相続若しくは遺贈の場合の区分に応じ、それぞれに定める日とする。
 法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号又は第13号の事由に係るものに限る。)に係る贈与である場合 当該贈与に係る贈与税申告期限の翌日から5年を経過する日
 法第12条第1項の認定(第6条第1項第12号又は第14号の事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である場合 当該相続に係る相続税申告期限の翌日から5年を経過する日
8 法第12条第1項の認定(第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。)の有効期限は、当該他の個人である中小企業者が営んでいた特定事業用資産に係る事業について最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第16項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)の翌日から2年を経過する日とする。
(認定の取消し)
第9条 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号から第14号まで及び第16項第7号から第10号までの事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
 当該認定中小企業者の当該認定(法第12条第1号イの事由に係るものに限る。)の申請に係る代表者が退任したこと。
 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
 当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。
 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
 当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
 当該認定中小企業者から第5項の申請があったこと。
2 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第1種特別贈与認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が死亡したこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任したこと(その代表権を制限されたことを含む。以下この条において同じ。)。
 第1種贈与雇用判定期間(当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第13条の3第1項及び第2項において同じ。)の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間(当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合(第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに第13条第2項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第1項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第13条の3第1項において同じ。)の末日において、当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種贈与報告基準日(第12条第1項の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となったこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者及び当該第1種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて有する当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第1種特別贈与認定中小企業者の総株主等議決権数の100分の50以下となったこと(第8号に規定する第1種特別贈与認定株式一部再贈与について第12条第37項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第1種経営承継受贈者が有する当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第8号に規定する第1種特別贈与認定株式一部再贈与について第12条第37項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第1種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式(租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第1種経営承継受贈者が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等(当該第1種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7第1項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている株式等(以下「第1種認定贈与株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第1種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第763条第5号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第10項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式の一部について法第12条第1項の認定に係る贈与(以下「第1種特別贈与認定株式一部再贈与」という。)をしたことについて、第12条第37項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者以外の者が有することとなったこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が解散(合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)したこと。
十一 当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
十二 当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社(第6条第2項第1号及び第2号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産保有型会社に該当する会社に限り、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する会社であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。
十三 第1種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社(第6条第2項第1号及び第2号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産運用型会社に該当する会社に限り、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する会社であって、同項第3号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。
十四 第1種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
十五 当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
十六 第12条第1項、第5項及び第11項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十八 当該第1種特別贈与認定中小企業者が会社法第447条第1項又は第626条第1項の規定により資本金の額を減少したこと(減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合を除く。以下同じ。)。
十九 当該第1種特別贈与認定中小企業者が会社法第448条第1項の規定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第449条第1項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)。
二十 当該第1種特別贈与認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。
二十一 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継贈与者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者となったこと。
二十二 当該認定の有効期限までに当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者が第13条第1項の確認を受けていないこと。
二十三 当該第1種特別贈与認定中小企業者から第18項の申請があったこと。
3 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第1種特別相続認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が死亡したこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任したこと。
 第1種相続雇用判定期間(当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び第13条の3第5項において同じ。)の末日において、当該第1種相続雇用判定期間内に存する当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種相続報告基準日(第12条第3項の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第1種相続雇用判定期間内に存する当該第1種相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となったこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人及び当該第1種経営承継相続人に係る同族関係者の有する当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第1種特別相続認定中小企業者の総株主等議決権数の100分の50以下となったこと(第8号に規定する第1種特別相続認定株式一部贈与について第12条第37項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第1種経営承継相続人が有する当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第8号に規定する第1種特別相続認定株式一部贈与について第12条第37項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。
 当該第1種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第1種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第1種特別相続認定中小企業者の株式(租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第1種経営承継相続人が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等(当該第1種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第234条第1項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第1種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第70条の7の2第1項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「第1種認定相続株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第1種特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第10項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種認定相続株式の一部について法第12条第1項の認定に係る贈与(以下「第1種特別相続認定株式一部贈与」という。)をしたことについて、第12条第37項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。
 当該第1種特別相続認定中小企業者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人以外の者が有することとなったこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者が解散したこと。
十一 当該第1種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。
十二 当該第1種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当したこと。
十三 第1種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第1種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当したこと。
十四 第1種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第1種特別相続認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。
十五 当該第1種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。
十六 第12条第3項及び第7項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。
十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
十八 当該第1種特別相続認定中小企業者が会社法第447条第1項又は第626条第1項の規定により資本金の額を減少したこと。
十九 当該第1種特別相続認定中小企業者が会社法第448条第1項の規定により準備金の額を減少したこと。
二十 当該第1種特別相続認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第1種特別相続認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。
二十一 当該第1種特別相続認定中小企業者から第18項の申請があったこと。
4 第2項の規定は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第9号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第2種特別贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第9号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第1種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用判定期間」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第13条第2項」とあるのは「第13条第3項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該贈与税申告期限の翌日又は当該相続税申告期限の翌日」と、「第13条の3第1項」とあるのは「第13条の3第13項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「第1種贈与報告基準日(第12条第1項の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日(第12条第14項の規定により準用される同条第1項の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第1種相続報告基準日(第12条第15項の規定により準用される同条第3項の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継贈与の時又は第1種経営承継相続の開始の時」と、「第1種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第2種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第10項各号」とあるのは「第11項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種贈与認定申請基準日」と、「第12条第1項、第5項及び第11項」とあるのは「第12条第14項の規定により読み替えられた同条第1項、同条第15項の規定により読み替えられた同条第3項並びに同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項及び第11項」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第10号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第2種特別相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第10号」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「第1種相続雇用判定期間」とあるのは「第2種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第2種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第2種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第1種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限」と、「第13条の3第5項」とあるのは「第13条の3第14項」と、「第1種相続報告基準日(第12条第3項の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日(第12条第14項の規定により準用される同条第1項の第1種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第1種相続報告基準日(第12条第15項の規定により準用される同条第3項の第1種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。」と、「当該第1種相続報告基準日」とあるのは「当該第2種贈与報告基準日又は当該第2種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継贈与の時又は第1種経営承継相続の開始の時」と、「第1種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第2種特別相続認定株式一部贈与」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第2種認定相続株式」と、「第10項各号」とあるのは「第11項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「第12条第3項及び第7項」とあるのは「第12条第14項の規定により読み替えられた同条第1項、同条第15項の規定により読み替えられた同条第3項及び同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項」と読み替えるものとする。
6 第2項の規定(第3号を除く。)は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第1種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第11号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第1種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第1種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の7の5第1項」と、「第70条の7の4第1項」とあるのは「第70条の7の8第1項」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「第10項各号」とあるのは「第12項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第1種特例贈与認定申請基準日」と、「第12条第1項、第5項及び第11項」とあるのは「第12条第19項の規定により読み替えられた同条第1項、第5項及び第11項」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条第4項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
7 第3項の規定(第3号を除く。)は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第12号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第1種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第12号」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と、「第1種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第1種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第70条の7の2第1項」とあるのは「第70条の7の6第1項」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第1種特例認定相続株式」と、「第10項各号」とあるのは「第12項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第12条第3項及び第7項」とあるのは「第12条第20項の規定により読み替えられた同条第3項及び第7項」と読み替えるものとする。
8 第2項の規定(第3号を除く。)は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第2種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第13号」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特例贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第1種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第2種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第70条の7第1項」とあるのは「第70条の7の5第1項」と、「第70条の7の4第1項」とあるのは「第70条の7の8第1項」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「第10項各号」とあるのは「第13項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準日」と、「第12条第1項、第5項及び第11項」とあるのは「第12条第22項、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項、同条第23項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項又は同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項若しくは第11項」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
9 第3項の規定(第3号を除く。)は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第2種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。この場合において、「第6条第1項第8号」とあるのは「第6条第1項第14号」と、「第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「第1種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第2種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第70条の7の2第1項」とあるのは「第70条の7の6第1項」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第2種特例認定相続株式」と、「第10項各号」とあるのは「第13項の規定により読み替えられた第10項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人及び第2種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準日」と、「第12条第3項及び第7項」とあるのは「第12条第22項若しくは第26項の規定により読み替えられた同条第1項、同条第23項、第25項若しくは第27項の規定により読み替えられた同条第3項又は同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項」と読み替えるものとする。
10 第1種特別贈与認定中小企業者又は第1種特別相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号又は第8号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その第1種経営承継受贈者又は第1種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第1種経営承継受贈者又は当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別贈与認定中小企業者又は当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第1種経営承継受贈者又は当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別贈与認定中小企業者又は当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種認定贈与株式又は第1種認定相続株式の全部について法第12条第1項の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継贈与者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第2項第2号若しくは第21号又は第3項第2号に該当しないものとみなす。ただし、民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項又は会社更生法(平成14年法律第154号)第42条第1項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。
 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護5である場合に限る。)を受けたこと。
 前3号に掲げる場合に類すると認められること。
11 前項の規定は、第2種特別贈与認定中小企業者又は第2種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第9号又は第10号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第2種認定相続株式」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第2項第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2項第2号」と、「第3項第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第3項第2号」と読み替えるものとする。
12 第10項の規定は、第1種特例贈与認定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第11号又は第12号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第1種特例認定相続株式」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第2項第2号」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた第2項第2号」と、「第3項第2号」とあるのは「第7項の規定により読み替えられた第3項第2号」と読み替えるものとする。
13 第10項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、「第6条第1項第7号又は第8号」とあるのは「第6条第1項第13号又は第14号」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第2種特例認定相続株式」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第2項第2号」とあるのは「第8項の規定により読み替えられた第2項第2号」と、「第3項第2号」とあるのは「第9項の規定により読み替えられた第3項第2号」と読み替えるものとする。
14 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第16項第7号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第1種贈与認定個人事業者」という。)又は当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業について次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
 当該第1種贈与認定個人事業者が死亡したこと。
 当該第1種贈与認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。
 当該第1種贈与認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。
 当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。
 当該第1種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第1種贈与認定個人事業者が租税特別措置法第70条の6の8第5項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。
 当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産の全てが当該第1種贈与認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。
 所得税法第145条の規定により当該第1種贈与認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。
 所得税法第150条第1項の規定により当該第1種贈与認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。
 当該第1種贈与認定個人事業者が所得税法第151条第1項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。
 当該事業が資産保有型事業に該当したこと。
十一 当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。
十二 当該事業が性風俗特殊関連営業に該当したこと。
十三 当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。
十四 当該第1種贈与認定個人事業者から第18項の申請があったこと。
15 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第16項第8号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第1種相続認定個人事業者」という。)又は当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。
 当該第1種相続認定個人事業者が死亡したこと。
 当該第1種相続認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。
 当該第1種相続認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。
 当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。
 当該第1種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第1種相続認定個人事業者が租税特別措置法第70条の6の10第5項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から1年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。
 当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てが当該第1種相続認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。
 所得税法第145条の規定により当該第1種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。
 所得税法第150条第1項の規定により当該第1種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。
 当該第1種相続認定個人事業者が所得税法第151条第1項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。
 当該事業が資産保有型事業に該当したこと。
十一 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。
十二 当該事業が性風俗特殊関連営業に該当したこと。
十三 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。
十四 当該第1種相続認定個人事業者から第18項の申請があったこと。
16 第14項の規定は、法第12条第1項の認定(第6条第16項第9号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第2種贈与認定個人事業者」という。)について準用する。この場合において、第14項中「第1種贈与認定個人事業者」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者」と読み替えるものとする。
17 第15項の規定は、法第12条第1項の認定(第6条第16項第10号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第2種相続認定個人事業者」という。)について準用する。この場合において、第15項中「第1種相続認定個人事業者」とあるのは「第2種相続認定個人事業者」と読み替えるものとする。
18 認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者又は第2種相続認定個人事業者が法第12条第1項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第10の2による申請書に、当該申請書の写し1通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
19 都道府県知事は、第1項から第9項まで又は第14項から第17項までの規定により認定を取り消したときは、様式第10の3により当該認定を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
20 経済産業大臣は、認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(合併があった場合の認定の承継)
第10条 第1種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立会社の成立の日(以下「合併効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて第12条第37項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が当該吸収合併存続会社等の代表者(代表権を制限されている者を除く。次項第1号並びに次条第1項第1号及び第2項第1号において同じ。)であること。
 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第1種経営承継受贈者以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が、当該第1種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継受贈者が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
 吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
 当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 第1種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときは、当該認定は、その効力を失う。ただし、吸収合併存続会社等が、合併効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて第12条第37項の確認を受けたときは、吸収合併存続会社等は、合併効力発生日等に、第1種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が当該吸収合併存続会社等の代表者であること。
 当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産(当該第1種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第1種経営承継相続人以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が、当該第1種経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該吸収合併存続会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継相続人が有する当該吸収合併存続会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
 当該吸収合併存続会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
 吸収合併の場合にあっては、当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該吸収合併存続会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
 当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
3 第1項の規定は、第2種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第2種特別相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
8 第2項の規定は、第2種特例相続認定中小企業者が合併により消滅したときについて準用する。この場合において「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
9 第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号から第14号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第1種経営承継受贈者、第1種経営承継相続人、第2種経営承継受贈者、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人が前条第10項各号(前条第11項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第1種経営承継受贈者、当該第1種経営承継相続人、当該第2種経営承継受贈者、当該第2種経営承継相続人、当該第1種特例経営承継受贈者、当該第1種特例経営承継相続人、当該第2種特例経営承継受贈者又は当該第2種特例経営承継相続人が吸収合併存続会社等の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第1項第1号又は第2項第1号(第3項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。
10 吸収合併存続会社等が第1項ただし書の規定により第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第2項第3号の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第1種特別贈与認定中小企業者(次条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第1種特別贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
11 吸収合併存続会社等が第2項ただし書の規定により第1種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における前条第3項第3号の規定の適用については「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者(次条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別相続認定中小企業者をいう。第20条第4項及び第5項において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と、第6条第3項の規定による読替え後の前条第3項第3号の規定の適用については「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特別相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者(次条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、合併前第1種特別相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
12 第10項の規定は、吸収合併存続会社等が第3項の規定により読み替えられた第1項ただし書の規定により第2種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第2項第3号の規定」とあるのは「前条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第3号の規定」と、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは「第1種経営承継贈与の時又は第1種経営承継相続の開始の時における常時使用する従業員の数」と、「合併前第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「合併前第2種特別贈与認定中小企業者」と、「次条第1項ただし書の規定」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種贈与雇用判定期間」と、「第1種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用判定期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と読み替えるものとする。
13 第11項の規定(第6条第6項及び前条第3項第3号に係る部分を除く。)は、吸収合併存続会社等が第4項の規定により読み替えられた第2項ただし書の規定により第2種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第3項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第3号」と、「合併前第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「合併前第2種特別相続認定中小企業者」と、「次条第2項ただし書の規定」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定」と、「第1種相続雇用判定期間」とあるのは「第2種相続雇用判定期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と読み替えるものとする。
(株式交換等があった場合の認定の承継)
第11条 第9条第2項第4号、第5号及び第8号の規定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第37項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が当該株式交換完全親会社等及び当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者であること。
 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第1種経営承継受贈者以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が、当該第1種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継受贈者が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 第9条第3項第4号、第5号及び第8号の規定にかかわらず、第1種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換効力発生日等に次に掲げるいずれにも該当することについて次条第37項の確認を受けたときは、株式交換完全親会社等は、株式交換効力発生日等に、第1種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなす。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が当該株式交換完全親会社等及び当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者であること。
 当該株式交換完全親会社等の株式等以外の財産(当該第1種特別相続認定中小企業者の株主又は社員に対する剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産及び当該第1種経営承継相続人以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されていないこと。
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が、当該第1種経営承継相続人に係る同族関係者と合わせて当該株式交換完全親会社等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該第1種経営承継相続人が有する当該株式交換完全親会社等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
 当該株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社又は資産保有型会社のいずれにも該当しないこと。
 株式交換の場合にあっては、当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該株式交換完全親会社等が資産運用型会社に該当しないこと。
 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
3 第1項の規定は、第2種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第9条第2項」とあるのは、「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第1種経営承継受贈者」は「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第2種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第9条第3項」とあるのは、「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項」と、「第1種経営承継相続人」は「第2種経営承継相続人」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定は、第1種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第9条第2項」とあるのは、「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第1種経営承継受贈者」は「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
6 第2項の規定は、第1種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第9条第3項」とあるのは、「第9条第7項の規定により読み替えられた同条第3項」と、「第1種経営承継相続人」は「第1種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第9条第2項」とあるのは、「第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第1種経営承継受贈者」は「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
8 第2項の規定は、第2種特例相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合について準用する。この場合において「第9条第3項」とあるのは、「第9条第9項の規定により読み替えられた同条第3項」と、「第1種経営承継相続人」は「第2種特例経営承継相続人」と読み替えるものとする。
9 第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者又は第2種特例相続認定中小企業者が法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号から第14号までの事由に係るものに限る。)を受けた後、その第1種経営承継受贈者、第1種経営承継相続人、第2種経営承継受贈者、第2種経営承継相続人、第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人が第9条第10項各号(前条第11項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当していた場合であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第1種経営承継受贈者、当該第1種経営承継相続人、当該第2種経営承継受贈者、当該第2種経営承継相続人、当該第1種特例経営承継受贈者、当該第1種特例経営承継相続人、当該第2種特例経営承継受贈者若しくは当該第2種特例経営承継相続人が株式交換完全親会社等又は当該第1種特別贈与認定中小企業者、当該第1種特別相続認定中小企業者、当該第2種特別贈与認定中小企業者、当該第2種特別相続認定中小企業者、当該第1種特例贈与認定中小企業者、当該第1種特例相続認定中小企業者、当該第2種特例贈与認定中小企業者若しくは当該第2種特例相続認定中小企業者の代表者でない場合(その代表権を制限されている者である場合を含む。)であっても、第1項第1号又は第2項第1号(第3項から前項までの規定により準用される場合を含む。)に該当するものとみなす。
10 株式交換完全親会社等が第1項の規定により第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第9条第2項第2号 当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任 当該第1種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第11条第1項の規定による地位の承継前の第1種特別贈与認定中小企業者に限る。以下この条及び第12条において同じ。)の代表者を退任
第9条第2項第3号 常時使用する従業員の数の合計 当該第1種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計
当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数 当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第1種特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
第9条第2項第8号 全部又は一部を譲渡したこと 全部若しくは一部を譲渡し又は当該第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと
第9条第2項第21号 当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者 当該第1種特別贈与認定中小企業者又は株式交換完全子会社等の代表者
第9条第10項 当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任 当該第1種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任
当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者となった 当該第1種特別贈与認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者となった
第12条第1項第1号、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号 代表者 当該第1種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第12条第1項第2号、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号 常時使用する従業員の数 当該第1種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第12条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号 当該第1種特別贈与認定中小企業者 当該第1種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第12条第2項第2号、第6項第2号及び第12項第2号 登記事項証明書 当該第1種特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
11 株式交換完全親会社等が第2項の規定により第1種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第9条第3項第2号 当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任 当該第1種特別相続認定中小企業者又は株式交換完全子会社等(第11条第2項の規定による地位の承継前の第1種特別相続認定中小企業者に限る。以下この条及び第12条において同じ。)の代表者を退任
第9条第3項第3号 常時使用する従業員の数の合計 当該第1種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計
当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数 当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第1種特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
第6条第3項の規定による読替え後の第9条第3項第3号 常時使用する従業員の数の合計 当該第1種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計
当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該第1種特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第1種相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種相続報告基準日の数を乗じてこれを第1種相続雇用判定期間内に存する第1種相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
第9条第3項第8号 全部又は一部を譲渡したこと 全部若しくは一部を譲渡し又は当該第1種特別相続認定中小企業者が株式交換完全子会社等の株式の全部若しくは一部を譲渡したこと
第9条第10項 当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任 当該第1種特別相続認定中小企業者若しくは株式交換完全子会社等の代表者を退任
第12条第3項第1号並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ 代表者 当該第1種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の代表者
第12条第3項第2号並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ 常時使用する従業員の数 当該第1種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数
第12条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで 当該第1種特別相続認定中小企業者 当該第1種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等
第12条第4項第2号及び第8項第2号 登記事項証明書 当該第1種特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
12 第10項の規定は、株式交換完全親会社等が第3項において準用される第1項の規定により第2種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第9条第2項第2号」とあるのは「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第2号」と、「第9条第2項第3号」とあるのは「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第3号」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種贈与雇用判定期間」と、「第1種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用判定期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と、「第9条第2項第8号」とあるのは「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第8号」と、「第9条第2項第21号」とあるのは「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第21号」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第11項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第12条第1項第1号、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号」とあるのは「第12条第14項の規定により読み替えられた同条第1項第1号、同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号」と、「第12条第1項第2号、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」とあるのは「第12条第14項の規定により読み替えられた同条第1項第2号、同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」と、「第12条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」とあるのは「第12条第14項の規定により読み替えられた同条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、同条第16項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」と、「第12条第2項第2号、第6項第2号及び第12項第2号」とあるのは「第12条第14項の規定により読み替えられた同条第2項第2号、同条第16項の規定により読み替えられた同条第6項第2号及び第12項第2号」と読み替えるものとする。
13 第11項の規定は、株式交換完全親会社等が第4項において準用される第2項の規定により第2種特別相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第9条第3項第2号」とあるのは「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第2号」と、「第9条第3項第3号」とあるのは「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第3号」と、「第1種相続雇用判定期間」とあるのは「第2種相続雇用判定期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と、「第6条第3項の規定による読替え後の第9条第3項第3号」とあるのは「第6条第6項の規定により読み替えられた同条第3項の規定による読替え後の第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項3号」と、「第9条第3項第8号」とあるのは「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項第8号」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第11項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第12条第3項第1号並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」とあるのは「第12条第15項の規定により読み替えられた同条第3項第1号並びに同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」と、「第12条第3項第2号並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」とあるのは「第12条第15項の規定により読み替えられた同条第3項第2号並びに同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「第12条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」とあるのは「第12条第15項の規定により読み替えられた同条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、同条第17項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」と、「第12条第4項第2号及び第8項第2号」とあるのは「第12条第15項の規定により読み替えられた同条第4項第2号及び同条第17項の規定により読み替えられた同条第8項第2号」と読み替えるものとする。
14 第10項の規定は、株式交換完全親会社等が第5項において準用される第1項の規定により第1種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第9条第2項第2号」とあるのは「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項第2号」と、「第9条第2項第8号」とあるのは「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項第8号」と、「第9条第2項第21号」とあるのは「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項第21号」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第12条第1項第1号、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号」とあるのは「第12条第19項の規定により読み替えられた同条第1項第1号、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号」と、「第12条第1項第2号、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」とあるのは「第12条第19項の規定により読み替えられた同条第1項第2号並びに第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「第12条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」とあるのは「第12条第19項の規定により読み替えられた同条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」と、「第12条第2項第2号、第6項第2号及び第12項第2号」とあるのは「第12条第19項の規定により読み替えられた同条第2項第2号、第6項第2号及び第12項第2号」と読み替えるものとする。
15 第11項の規定は、株式交換完全親会社等が第6項において準用される第2項の規定により第1種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第9条第3項第2号」とあるのは「第9条第7項の規定により読み替えられた同条第3項第2号」と、「第9条第3項第8号」とあるのは「第9条第7項の規定により読み替えられた同条第3項第8号」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第12条第3項第1号並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」とあるのは「第12条第20項の規定により読み替えられた同条第3項第1号並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」と、「第12条第3項第2号並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」とあるのは「第12条第20項の規定により読み替えられた同条第3項第2号並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「第12条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」とあるのは「第12条第20項の規定により読み替えられた同条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」と、「第12条第4項第2号及び第8項第2号」とあるのは「第12条第20項の規定により読み替えられた第4項第2号及び第8項第2号」と読み替えるものとする。
16 第10項の規定は、株式交換完全親会社等が第7項において準用される第1項の規定により第2種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第9条第2項第2号」とあるのは「第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項第2号」と、「第9条第2項第8号」とあるのは「第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項第8号」と、「第9条第2項第21号」とあるのは「第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項第21号」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第12条第1項第1号、第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号」とあるのは「第12条第22項、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項第1号並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ並びに第11項第1号」と、「第12条第1項第2号、第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ並びに第11項第2号」とあるのは「第12条第22項、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項第2号並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「第12条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで、第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号、第3号及び第5号」とあるのは「第12条第22項、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第1項第3号、第2項第1号及び第3号から第5号まで並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第5項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ、第6項第1号及び第3号から第5号まで、第11項第3号並びに第12項第1号及び第3号から第5号まで」と、「第12条第2項第2号、第6項第2号及び第12項第2号」とあるのは「第12条第22項、第24項又は第26項の規定により読み替えられた同条第2項第2号並びに同条第28項の規定により読み替えられた同条第6項第2号及び第12項第2号」と読み替えるものとする。
17 第11項の規定は、株式交換完全親会社等が第8項において準用される第2項の規定により第2種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第9条第3項第2号」とあるのは「第9条第9項の規定により読み替えられた同条第3項第2号」と、「第9条第3項第8号」とあるのは「第9条第9項の規定により読み替えられた同条第3項第8号」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第12条第3項第1号並びに第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」とあるのは「第12条第23項、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項第1号並びに同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄イ並びに同表の第3号の下欄イ及びリ」と、「第12条第3項第2号並びに第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」とあるのは「第12条第23項、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項第2号並びに同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ロ及び同表の第3号の下欄ロ」と、「第12条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで、第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」とあるのは「第12条第23項、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第3項第3号、第4項第1号及び第3号から第5号まで並びに同条第29項の規定により読み替えられた同条第7項の表の第2号の下欄ハ及び同表の第3号の下欄ハ並びに第8項第1号及び第3号から第5号まで」と、「第12条第4項第2号及び第8項第2号」とあるのは「第12条第23項、第25項又は第27項の規定により読み替えられた同条第4項第2号及び同条第29項の規定により読み替えられた同条第8項第2号」と読み替えるものとする。
(報告)
第12条 第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から5年間、当該贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「第1種贈与報告基準日」という。)の翌日から3月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 第1種贈与報告基準期間(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
 当該第1種贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
 第1種贈与報告基準期間における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
 第1種贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 第1種贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種贈与報告基準事業年度(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
 第1種贈与報告基準事業年度における当該第1種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
 第1種贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
2 前項の報告をしようとする第1種特別贈与認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第1種贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
 登記事項証明書(第1種贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第1種贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
 第1種贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種贈与報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 第1種贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 第1種贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 第1種特別相続認定中小企業者は、当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から5年間、当該相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「第1種相続報告基準日」という。)の翌日から3月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 第1種相続報告基準期間(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
 当該第1種相続報告基準日における常時使用する従業員の数
 第1種相続報告基準期間における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
 第1種相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 第1種相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種相続報告基準事業年度(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第1種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
 第1種相続報告基準事業年度における当該第1種特別相続認定中小企業者の総収入金額
 第1種相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
4 前項の報告をしようとする第1種特別相続認定中小企業者は、様式第11による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第1種相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の定款の写し
 登記事項証明書(第1種相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
 当該第1種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第1種相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
 第1種相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種相続報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 第1種相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 第1種相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
5 第1項の規定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第1種随時贈与報告基準日」という。)の翌日から1月(第2号及び第3号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第9条第2項各号(第3号、第22号及び第23号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第2号及び第3号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)
第9条第2項各号のいずれかに該当した日 第9条第2項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第1種経営承継受贈者が死亡したとき
当該第1種経営承継受贈者が死亡した日 当該第1種経営承継受贈者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第1種随時贈与報告基準期間(当該第1種随時贈与報告基準日の直前の第1種贈与報告基準日の翌日から当該第1種随時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
ロ 当該第1種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第1種随時贈与報告基準期間における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第1種随時贈与報告基準事業年度(当該第1種随時贈与報告基準日の直前の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種随時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第1種随時贈与報告基準事業年度における当該第1種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
チ 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
三 当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第9条第10項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第1種経営承継受贈者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式の全部又は一部について法第12条第1項の認定に係る贈与(以下「第1種特別贈与認定株式再贈与」という。)をしたとき
当該第1種経営承継受贈者が第1種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した日 第1種特別贈与認定株式再贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第1種随時贈与報告基準期間における代表者の氏名
ロ 当該第1種随時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第1種随時贈与報告基準期間における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第1種随時贈与報告基準事業年度においていずれも当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第1種随時贈与報告基準事業年度における当該第1種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
チ 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
リ 当該第1種経営承継受贈者が代表者を退任した日
ヌ 当該第1種経営承継受贈者が第9条第10項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと
6 前項の報告をしようとする第1種特別贈与認定中小企業者は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類(前項の表の第3号の報告をする場合にあっては、第1種経営承継受贈者が第9条第10項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第1種随時贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
 登記事項証明書(第1種随時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第1種随時贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
 第1種随時贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の従業員数証明書
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種随時贈与報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 第1種随時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
7 第3項の規定にかかわらず、第1種特別相続認定中小企業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種経営承継相続人が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第1種随時相続報告基準日」という。)の翌日から1月(第2号及び第3号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第9条第3項各号(第3号及び第21号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当したとき(第2号及び第3号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)
第9条第3項各号のいずれかに該当した日 第9条第3項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第1種経営承継相続人が死亡したとき
当該第1種経営承継相続人が死亡した日 当該第1種経営承継相続人が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第1種随時相続報告基準期間(当該第1種随時相続報告基準日の直前の第1種相続報告基準日の翌日から当該第1種随時相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
ロ 当該第1種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第1種随時相続報告基準期間における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第1種随時相続報告基準事業年度(当該第1種随時相続報告基準日の直前の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種随時相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第1種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第1種随時相続報告基準事業年度における当該第1種特別相続認定中小企業者の総収入金額
チ 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
三 当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第9条第10項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第1種経営承継相続人が当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種認定相続株式の全部又は一部について法第12条第1項の認定に係る贈与(以下「第1種特別相続認定株式贈与」という。)をしたとき
当該第1種経営承継相続人が第1種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した日 第1種特別相続認定株式贈与が生じたこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 第1種随時相続報告基準期間における代表者の氏名
ロ 当該第1種随時相続報告基準日における常時使用する従業員の数
ハ 第1種随時相続報告基準期間における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
ニ 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと
ホ 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと
ヘ 第1種随時相続報告基準事業年度においていずれも当該第1種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと
ト 第1種随時相続報告基準事業年度における当該第1種特別相続認定中小企業者の総収入金額
チ 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと
リ 当該第1種経営承継相続人が代表者を退任した日
ヌ 当該第1種経営承継相続人が第9条第10項各号のいずれかに該当する事実に至ったこと
8 前項の報告をしようとする第1種特別相続認定中小企業者は、様式第12による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類(前項の表の第3号の報告をする場合にあっては、第1種経営承継相続人が第9条第10項のいずれかに該当するに至った旨を証する書類を含む。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第1種随時相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の定款の写し
 登記事項証明書(第1種随時相続報告基準日以後に作成されたものに限る。)
 当該第1種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第1種随時相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の株主名簿の写し
 第1種随時相続報告基準日における当該第1種特別相続認定中小企業者の従業員数証明書
 当該第1種特別相続認定中小企業者の第1種随時相続報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 第1種随時相続報告基準期間において、当該第1種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
9 第1項又は第3項の規定にかかわらず、第10条第1項又は第2項の吸収合併存続会社等は、都道府県知事に対し、合併効力発生日等の後、遅滞なく、同条第1項各号又は第2項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該吸収合併存続会社等は、様式第13による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 吸収合併契約書又は新設合併契約書の写し
 当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の定款の写し
 当該合併効力発生日等の後の当該吸収合併存続会社等の登記事項証明書
 当該合併効力発生日等の直前における当該吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)(新設合併の場合にあっては、新設合併消滅会社(同法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。))の従業員数証明書(第10条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別贈与認定中小企業者又は同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特別相続認定中小企業者のものを除く。)
 当該吸収合併存続会社等が株式会社である場合にあっては、当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の株主名簿の写し
 当該吸収合併存続会社等の当該合併効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該合併効力発生日等における当該吸収合併存続会社等の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
 当該吸収合併存続会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 当該吸収合併存続会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、第10条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
10 第1項又は第3項の規定にかかわらず、前条第1項又は第2項の株式交換完全親会社等は、都道府県知事に対し、株式交換効力発生日等の後、遅滞なく、同条第1項各号又は第2項各号に該当する旨を報告しなければならない。この場合において、当該株式交換完全親会社等は、様式第14による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 株式交換契約書又は株式移転計画書の写し
 当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の定款の写し
 当該株式交換効力発生日等の後の当該株式交換完全親会社等及び株式交換完全子会社等の登記事項証明書
 当該株式交換効力発生日等の直前における当該株式交換完全親会社等の従業員数証明書
 当該株式交換完全親会社等が株式会社である場合にあっては、当該株式交換効力発生日等における当該株式交換完全親会社等の株主名簿の写し
 当該株式交換完全親会社等の当該株式交換効力発生日等の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 株式移転の場合にあっては、株式移転設立完全親会社の成立の日における当該株式移転設立完全親会社の資産の帳簿価額の総額及びその内訳を記載した書面
 当該株式交換完全親会社等が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 当該株式交換完全親会社等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
11 第1項の規定にかかわらず、第1種特別贈与認定中小企業者は、当該認定の有効期限までに当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継贈与者(当該第1種経営承継贈与者が当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者へ第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る贈与をする前に、当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る受贈をしている場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る贈与をした第1種経営承継受贈者のうち最も古い時期に当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種認定贈与株式を法第12条第1項の認定に係る受贈をした者に、贈与をした者とする。以下同じ。)の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合及び当該第1種特別贈与認定中小企業者が第13条第1項の確認を受ける場合を除く。)にあっては、当該第1種経営承継贈与者の相続の開始の日(以下「第1種臨時贈与報告基準日」という。)の翌日から8月を経過する日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 第1種臨時贈与報告基準期間(当該第1種臨時贈与報告基準日の直前の第1種贈与報告基準日の翌日から当該第1種臨時贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)における代表者の氏名
 第1種臨時贈与雇用報告期間(当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、当該第1種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第1種臨時贈与雇用報告期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数
 第1種臨時贈与報告基準期間における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主又は社員の氏名及びこれらの者が有する株式等に係る議決権の数
 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社に該当しないこと。
 第1種臨時贈与報告基準事業年度(当該第1種臨時贈与報告基準日の直前の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種臨時贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)においていずれも当該第1種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社に該当しないこと。
 第1種臨時贈与報告基準事業年度における当該第1種特別贈与認定中小企業者の総収入金額
 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
12 前項の報告をしようとする第1種特別贈与認定中小企業者は、様式第15による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 第1種臨時贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の定款の写し
 登記事項証明書(第1種臨時贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。)
 当該第1種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、第1種臨時贈与報告基準日における当該第1種特別贈与認定中小企業者の株主名簿の写し
 削除
 当該第1種特別贈与認定中小企業者の第1種臨時贈与報告基準事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 第1種臨時贈与報告基準期間において、当該第1種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
13 削除
14 第1項及び第2項の規定は第2種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。)及び第2種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第1種経営承継贈与があった者に限る。)について準用する。この場合において第1項中「当該認定に係る贈与」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継贈与」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と、第2項中「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
15 第3項及び第4項の規定は、第2種特別贈与認定中小企業者(当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。)又は第2種特別相続認定中小企業者(当該認定に係る第1種経営承継相続があった者に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続」とあるのは「当該認定に係る第1種経営承継相続」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と、第4項中「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特別贈与認定中小企業者又は当該第2種特別相続認定中小企業者」と読み替えるものとする。
16 第5項、第6項及び第11項から第13項までの規定は、第2種特別贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第5項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第2種随時贈与報告基準日」と、「第9条第2項各号」とあるのは「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種随時贈与報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時贈与報告基準事業年度」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第11項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第1種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第2種特別贈与認定株式再贈与」と、第6項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第2種随時贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時贈与報告基準事業年度」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種随時贈与報告基準期間」と、第11項中「第1項の規定」とあるのは「第1項又は第3項の規定」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者へ」とあるのは「第2種経営承継受贈者へ」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種認定贈与株式」と、「第1種経営承継受贈者のうち」とあるのは「第2種経営承継受贈者のうち」と、「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準期間」と、「第1種臨時贈与雇用報告期間」とあるのは「第2種臨時贈与雇用報告期間」と、「第1種経営承継受贈者の」とあるのは「第2種経営承継受贈者の」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準事業年度」と、第12項中「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準事業年度」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種臨時贈与報告基準期間」と、第13項中「第11項」とあるのは「第16項の規定により読み替えられた第11項」と、「次条第1項」とあるのは「次条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「次条第2項」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第2項」と読み替えるものとする。
17 第7項及び第8項の規定は、第2種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第7項中「第3項」とあるのは「第1項及び第3項」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第2種随時相続報告基準日」と、「第9条第3項各号」とあるのは「第9条第5項の規定により読み替えられた同条第3項各号」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種随時相続報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第1種贈与報告基準日又は第1種相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時相続報告基準事業年度」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第11項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第2種認定相続株式」と、「第1種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第2種特別相続認定株式贈与」と、第8項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種経営承継相続人」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第11項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第2種随時相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種随時相続報告基準事業年度」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
18 第9項及び第10項の規定は第2種特別贈与認定中小企業者及び第2種特別相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第9項中「第10条第1項又は第2項」とあるのは「第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第10条第1項ただし書の規定による」とあるのは「第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による」と、「同条第2項ただし書の規定による」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による」と、第10項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と読み替えるものとする。
19 第1項、第2項、第5項、第6項及び第11項から第13項までの規定(第11項第2号を除く。)は第1種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において第1項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第1種特例贈与認定申請基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と、第5項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準日」と、「第9条第2項各号」とあるのは「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「第1種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第2種特別贈与認定株式再贈与」と、第6項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時贈与報告基準期間」と、第11項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第1種特例認定贈与株式」と、「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第12項中「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例臨時贈与報告基準期間」と、第13項中「第11項」とあるのは「第19項の規定により読み替えられた第11項」と、「次条第1項」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「次条第2項」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と読み替えるものとする。
20 第3項、第4項、第7項及び第8項の規定は、第1種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第3項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第1種特例相続認定申請基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と、第7項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準日」と、「第9条第3項各号」とあるのは「第9条第7項の規定により読み替えられた同条第3項各号」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第1種特例認定相続株式」と、「第1種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第1種特例相続認定株式贈与」と、第8項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第1種特例経営承継相続人」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
21 第9項及び第10項の規定は第1種特例贈与認定中小企業者及び第1種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第9項中「第10条第1項又は第2項」とあるのは「第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項各号又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第10条第1項ただし書の規定による」とあるのは「第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による」と、「同条第2項ただし書の規定による」とあるのは「同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による」と、第10項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第5項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第6項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と読み替えるものとする。
22 第1項及び第2項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第11号の贈与である者に限る。)又は第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第11号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「第1種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第1種特例経営承継贈与に係る第1種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第1種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
23 第3項及び第4項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第12号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第12号の相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「第1種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該認定に係る第1種特例経営承継相続に係る第1種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第1種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第1種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
24 第1項及び第2項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が受けた第2種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「第2種特例贈与認定申請基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
25 第3項及び第4項の規定は、第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が受けた第2種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続認定申請基準日」とあるのは「第2種特例相続認定申請基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
26 第1項及び第2項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第13号の贈与である者(第24項に規定する者を除く。)に限る。)又は第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第13号の贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「第1種贈与報告基準日」という。)」とあるのは「最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種贈与報告基準期間(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種贈与認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種贈与報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準期間」と、「第1種贈与認定申請基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準日」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度(当該第1種贈与報告基準日の属する年の前年の第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種贈与報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準事業年度」と、第2項中「第1種贈与報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準日」と、「当該第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準事業年度」と、「第1種贈与報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例贈与報告基準期間」と読み替えるものとする。
27 第3項及び第4項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第14号の相続又は遺贈である者に限る。)又は第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る事由が、同項第14号の相続又は遺贈である者(第25項に規定する者を除く。)に限る。)について準用する。この場合において、第3項中「当該認定に係る相続に係る相続税申告期限から5年間」とあるのは「当該認定の有効期間中(当該認定に係る贈与税申告期限以前の期間及び相続税申告期限以前の期間を除く。)」と、「当該相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「第1種相続報告基準日」という。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準日」と、「第1種相続報告基準期間(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日(これに当たる日がないときは、第1種相続認定申請基準日。以下同じ。)の翌日から当該第1種相続報告基準日までの間をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「最初の認定に係る第2種特例相続報告基準日」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度(当該第1種相続報告基準日の属する年の前年の第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度から当該第1種相続報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準事業年度」と、第4項中「第1種相続報告基準日」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準日」と、「当該第1種特別相続認定中小企業者」とあるのは「当該第2種特例贈与認定中小企業者又は当該第2種特例相続認定中小企業者」と、「第1種相続報告基準事業年度」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準事業年度」と、「第1種相続報告基準期間」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
28 第5項、第6項及び第11項から第13項までの規定(第11項第2号を除く。)は、第2種特例贈与認定中小企業者について準用する。この場合において、第5項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準日」と、「第9条第2項各号」とあるのは「第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準期間」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「第1種特別贈与認定株式再贈与」とあるのは「第2種特例贈与認定株式再贈与」と、第6項中「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準日」と、「第1種随時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準事業年度」と、「第1種随時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時贈与報告基準期間」と、第11項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第1種認定贈与株式」とあるのは「第2種特例認定贈与株式」と、「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準期間」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日又は第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、第12項中「第1種臨時贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準日」と、「第1種臨時贈与報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準事業年度」と、「第1種臨時贈与報告基準期間」とあるのは「第2種特例臨時贈与報告基準期間」と、第13項中「第11項」とあるのは「第28項の規定により読み替えられた第11項」と、「次条第1項」とあるのは「次条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「次条第2項」とあるのは「同条第5項の規定により読み替えられた同条第2項」と読み替えるものとする。
29 第7項及び第8項の規定は第2種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において第7項中「第3項」とあるのは「第1項及び第3項」と、「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準日」と、「第9条第3項各号」とあるのは「第9条第9項の規定により読み替えられた同条第3項各号」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準期間」と、「第1種相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日又は第2種特例相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「第1種認定相続株式」とあるのは「第2種特例認定相続株式」と、「第1種特別相続認定株式贈与」とあるのは「第2種特例相続認定株式贈与」と、第8項中「第1種経営承継相続人」とあるのは「第2種特例経営承継相続人」と、「第9条第10項」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項」と、「第1種随時相続報告基準日」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準日」と、「第1種随時相続報告基準事業年度」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準事業年度」と、「第1種随時相続報告基準期間」とあるのは「第2種特例随時相続報告基準期間」と読み替えるものとする。
30 第9項及び第10項の規定は第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第9項中「第10条第1項又は第2項」とあるのは「第10条第7項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第8項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えられた同条第1項各号又は同条第8項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と、「第10条第1項ただし書の規定による」とあるのは「第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による」と、「同条第2項ただし書の規定による」とあるのは「同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による」と、第10項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「同条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は同条第4項の規定により読み替えられた同条第2項各号」と読み替えるものとする。
31 第1種贈与認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該第1種贈与認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第1種贈与随時報告基準日」という。)の翌日から1月(第2号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第9条第14項各号(第14号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)
第9条第14項各号のいずれかに該当した日 第9条第14項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第1種贈与認定個人事業者が死亡したとき
当該第1種贈与認定個人事業者が死亡した日 当該第1種贈与認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 当該認定を受けた日から第1種贈与随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「贈与認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しないこと
ロ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
ハ 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
ニ 贈与認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額
ホ 贈与認定期間において、青色申告書を提出していたこと
32 前項の報告をしようとする第1種贈与認定個人事業者(当該第1種贈与認定個人事業者の相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、当該第1種贈与認定個人事業者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法第951条の法人)は、様式第12の2による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 贈与認定期間の各年における青色申告書及び所得税法第149条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
 贈与認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
33 第1種相続認定個人事業者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第1種相続認定個人事業者が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(以下「第1種相続随時報告基準日」という。)の翌日から1月(第2号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合にあっては、4月)を経過する日までに、当該各号の下欄に掲げる旨を都道府県知事に報告しなければならない。
一 第9条第15項各号(第14号を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当したとき(次号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)
第9条第15項各号のいずれかに該当した日 第9条第15項各号のいずれかに該当したこと
二 当該第1種相続認定個人事業者が死亡したとき
当該第1種相続認定個人事業者が死亡した日 当該第1種相続認定個人事業者が死亡したこと(ただし、次に掲げる事項も併せて報告しなければならない。)
イ 当該認定を受けた日から第1種相続随時報告基準日までの期間(以下この項及び次項において「相続認定期間」という。)において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しないこと
ロ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと
ハ 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと
ニ 相続認定期間における当該特定事業用資産に係る事業の総収入金額
ホ 相続認定期間において、青色申告書を提出していたこと
34 前項の報告をしようとする第1種相続認定個人事業者(当該第1種相続認定個人事業者の相続があった場合には、当該第1種相続認定個人事業者の相続人又は民法第951条の法人)は、様式第12の2による報告書に、当該報告書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 相続認定期間の各年における青色申告書及び所得税法第149条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
 相続認定期間において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しない旨の誓約書
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
35 第31項及び第32項の規定は、第2種贈与認定個人事業者について準用する。この場合において、第31項及び第32項中「第1種贈与認定個人事業者」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者」と、「第1種贈与随時報告基準日」とあるのは「第2種贈与随時報告基準日」と、「第9条第14項各号」とあるのは「第9条第16項の規定により読み替えられた同条第14項各号」と読み替えるものとする。
36 第33項及び第34項の規定は、第2種相続認定個人事業者について準用する。この場合において、第33項及び第34項中「第1種相続認定個人事業者」とあるのは「第2種相続認定個人事業者」と、「第1種相続随時報告基準日」とあるのは「第2種相続随時報告基準日」と、「第9条第15項各号」とあるのは「第9条第17項の規定により読み替えられた同条第15項各号」と読み替えるものとする。
37 都道府県知事は、第1項及び第3項(第14項、第15項、第19項、第20項及び第22項から第27項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第9条第2項各号又は第3項各号(同条第4項から第9項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第5項の表の第2号及び第7項の表の第2号(第16項、第17項、第19項、第20項、第28項及び第29項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第9条第2項第2号から第22号まで又は第9条第3項第2号から第20号まで(同条第4項から第9項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第5項の表の第3号及び第7項の表の第3号(第16項、第17項、第19項、第20項、第28項及び第29項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第9条第10項各号(同条第11項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当するに至っていること並びに第9条第2項第1号から第3号まで、第6号、第7号及び第9号から第22号まで又は第9条第3項第1号から第3号まで、第6号、第7号及び第9号から第20号まで(同条第4項から第9項までの規定により準用される場合を含む。)に該当しないこと、第9項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第10条第1項各号又は第2項各号(同条第3項から第8項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、第10項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には前条第1項各号又は第2項各号(同条第3項から第8項までの規定により準用される場合を含む。)に該当すること、並びに第11項(第16項、第19項及び第28項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第9条第2項各号(第22号を除き、同条第4項、第6項及び第8項の規定により準用される場合を含む。)、第31項の表の第2号及び第33項の表の第2号(第35項及び第36項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第9条第14項第2号から第13号まで又は第9条第15項第2号から13号まで(同条第16項又は第17項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者若しくは第2種特例相続認定中小企業者(第9項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、吸収合併存続会社等、第10項(第18項、第21項及び第30項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合にあっては、株式交換完全親会社等)又は第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者若しくは第2種相続認定個人事業者に対し、様式第16による確認書を交付するものとする。
38 経済産業大臣は、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者、第2種特例相続認定中小企業者、第1種贈与認定個人事業者、第1種相続認定個人事業者、第2種贈与認定個人事業者及び第2種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(第1種経営承継贈与者等の相続が開始した場合の都道府県知事の確認)
第13条 第1種特別贈与認定中小企業者等(第1種特別贈与認定中小企業者(第1種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第1種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第1種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)は、当該第1種特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当すること(第1種特別贈与認定中小企業者であった者の第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第7号に掲げるものを除く。)について、都道府県知事の確認を受けることができる。
 削除
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと。
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等が資産保有型会社に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等が資産運用型会社に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の総収入金額が零を超えること。
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の常時使用する従業員の数が1人以上(当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合(当該第1種特別贈与認定中小企業者等又は当該第1種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有する場合に限る。)にあっては5人以上)であること。
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が上場会社等に該当しないこと。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者等の第1種経営承継受贈者が、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第9条第10項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該第1種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該第1種特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該第1種特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
 当該第1種特別贈与認定中小企業者等が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該相続の開始の時において当該株式を当該第1種特別贈与認定中小企業者等の第1種経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
2 前項の確認を受けようとする第1種特別贈与認定中小企業者等は、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の第1種経営承継贈与者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類(第1種特別贈与認定中小企業者であった者の第1種経営承継贈与者の相続が開始した場合には、第7号ロに掲げるものを除く。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該相続の開始の時における当該第1種特別贈与認定中小企業者等の定款の写し
 当該相続の開始の時における当該第1種特別贈与認定中小企業者等の株主名簿の写し
 登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
 当該相続の開始の時における当該第1種特別贈与認定中小企業者等の従業員数証明書
 当該第1種特別贈与認定中小企業者等の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 次に掲げる誓約書
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特別子会社が外国会社に該当する場合であって当該第1種特別贈与認定中小企業者等又は当該第1種特別贈与認定中小企業者等による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式又は持分を有しないときは、当該有しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時において、当該第1種特別贈与認定中小企業者等及び当該第1種特別贈与認定中小企業者等の特定特別子会社が上場会社等に該当しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時における当該第1種経営承継贈与者及びその親族(当該第1種特別贈与認定中小企業者等が第6条第2項に規定する中小企業者に該当する場合にあっては、当該第1種特別贈与認定中小企業者等の株式等を有する親族に限る。以下この号において同じ。)の戸籍謄本等並びに当該相続の開始の時における当該第1種特別贈与認定中小企業者等の第1種経営承継受贈者及びその親族の戸籍謄本等
 前各号に掲げるもののほか、前項各号に掲げる事項に関し参考となる書類
3 前2項の規定は、第2種特別贈与認定中小企業者等(第2種特別贈与認定中小企業者(第2種特別贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第7条第4項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第2種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第2種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特別贈与認定中小企業者」と、「第9条第2項」とあるのは「第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第7条第2項」とあるのは「第7条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第11項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、第2項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特別贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1種特例贈与認定中小企業者等(第1種特例贈与認定中小企業者(第1種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第7条第6項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第1種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第1種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者」と、「第9条第2項」とあるのは「第9条第6項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第7条第2項」とあるのは「第7条第6項」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第12項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、第2項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第1種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者等(第2種特例贈与認定中小企業者(第2種特例贈与認定中小企業者であった者を含み、第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第7条第8項の規定により読み替えられた同条第6項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに第2種特例贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合における吸収合併存続会社等及び第2種特例贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合における株式交換完全親会社等をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特例贈与認定中小企業者」と、「第9条第2項」とあるのは「第9条第8項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「第7条第2項」とあるのは「第7条第8項の規定により読み替えられた同条第6項」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と、「第9条第10項各号」とあるのは「第9条第13項の規定により読み替えられた同条第10項各号」と、「当該同族関係者」とあるのは「当該同族関係者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人を除く。)」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人又は第2種特例経営相続人を除く。)」と、第2項中「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種特例贈与認定中小企業者」と、「第1種経営承継受贈者」とあるのは「第2種特例経営承継受贈者」と読み替えるものとする。
6 第1種贈与認定個人事業者等(第1種贈与認定個人事業者(第1種贈与認定個人事業者であった者を含み、第9条第14項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第7条第10項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)は、当該第1種贈与認定個人事業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている個人である中小企業者を含む。)が受けた法第12条第1項の認定に係る贈与を行った他の個人である中小企業者の相続が開始した場合には、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産保有型事業に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が資産運用型事業に該当しないこと。
 当該相続の開始の時において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年において、当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業の総収入金額が零を超えること。
 当該相続の開始の時において、当該第1種贈与認定個人事業者等が青色申告の承認を受けている又は受ける見込みであること。
7 前項の確認を受けようとする第1種贈与認定個人事業者等は、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17の2による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 当該相続の開始の日の翌日の属する年の前年における青色申告書及び所得税法第149条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し
 当該相続の開始の時において、当該特定事業用資産に係る事業が性風俗特殊関連営業に該当しない旨の誓約書
 当該相続の開始の時における当該第1種贈与認定個人事業者等及び当該他の個人である中小企業者の住民票の写し
 前各号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
8 前2項の規定は、第2種贈与認定個人事業者等(第2種贈与認定個人事業者(第2種贈与認定個人事業者であった者を含み、第9条第16項の規定により当該認定が取り消された者を除く。以下この条において同じ。)及び第7条第12項に規定する申請書を提出している個人である中小企業者をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第6項中「第1種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者等」と、「第7条第10項」とあるのは「第7条第12項の規定により読み替えられた第10項」と、第7項中「第1種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。
9 第1種贈与認定個人事業者等が租税特別措置法第70条の6の8第6項又は第70条の6の10第6項に規定する承認を受けた場合において、当該他の個人である中小企業者の相続が開始したときは、これらの規定により特例受贈事業用資産(同法第70条の6の8第1項に規定する特例受贈事業用資産をいう。)又は特例事業用資産(同法第70条の6の10第1項に規定する特例事業用資産をいう。)とみなされた会社の株式若しくは持分に係る当該会社が、次の各号のいずれにも該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
 当該相続の開始の時において、当該会社が風俗営業会社に該当しないこと。
 当該相続の開始の時において、当該会社が資産保有型会社に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社が資産運用型会社に該当しないこと。
 当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度において、当該会社の総収入金額が零を超えること。
10 前項の確認を受けようとする第1種贈与認定個人事業者等は、当該他の個人である中小企業者の相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに、様式第17の3による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 登記事項証明書(当該相続の開始の日以後に作成されたものに限る。)
 当該会社の当該相続の開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度の会社法第435条第2項又は第617条第2項に規定する書類その他これらに類する書類
 当該相続の開始の時において、当該会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
 租税特別措置法第70条の6の8第6項又は第70条の6の10第6項に規定する承認を受けたことを証する書類
11 前2項の規定は、第2種贈与認定個人事業者等が租税特別措置法第70条の6の8第6項又は第70条の6の10第6項の承認を受けた場合において、当該生計1親族等の相続が開始した場合について準用する。この場合において、前2項中「第1種贈与認定個人事業者等」とあるのは「第2種贈与認定個人事業者等」と読み替えるものとする。
12 都道府県知事は、第2項(第3項から第5項までの規定により準用される場合を含む。)、第7項(第8項の規定により準用される場合を含む)又は第10項(第11項の規定により準用される場合を含む。)の申請を受けた場合において、第1項(第3項から第5項までの規定により準用される場合を含む。)、第6項(第8項の規定により準用される場合を含む。)又は第9項(第11項の規定により準用される場合を含む。)の確認をしたときは、様式第18による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第19により申請者である第1種特別贈与認定中小企業者等、第2種特別贈与認定中小企業者等、第1種特例贈与認定中小企業者等、第2種特例贈与認定中小企業者等、第1種贈与認定個人事業者等及び第2種贈与認定個人事業者等に対して通知しなければならない。
13 都道府県知事は、第1項(第3項から第5項までの規定により準用される場合を含む。)、第6項(第8項の規定により準用される場合を含む。)又は第9項(第11項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた第1種特別贈与認定中小企業者等、第2種特別贈与認定中小企業者等、第1種特例贈与認定中小企業者等、第2種特例贈与認定中小企業者等、第1種贈与認定個人事業者等及び第2種贈与認定個人事業者等について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
14 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第19の2により当該確認を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
15 経済産業大臣は、第1種特別贈与認定中小企業者等、第2種特別贈与認定中小企業者等、第1種特例贈与認定中小企業者等、第2種特例贈与認定中小企業者等、第1種贈与認定個人事業者等及び第2種贈与認定個人事業者等における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第12項の確認書の交付を受けた及び同項の規定により通知された第1種特別贈与認定中小企業者等、第2種特別贈与認定中小企業者等、第1種特例贈与認定中小企業者等、第2種特例贈与認定中小企業者等、第1種贈与認定個人事業者等及び第2種贈与認定個人事業者等並びに前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認)
第13条の2 特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「災害等特別中小企業者」と総称する。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における資産の帳簿価額の総額に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が100分の30以上であること。
 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における常時使用する従業員の数に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害が発生した日から同日以後6月を経過する日までの間継続して常時使用する従業員が当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。以下「被災事業所」という。)において、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業員の数の合計数の割合が100分の20以上であること。
 当該災害等特別中小企業者(第1種特別贈与認定中小企業者であった者、第1種特別相続認定中小企業者であった者、第2種特別贈与認定中小企業者であった者及び第2種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第1号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由の発生した日の前日において、同法第2条第5項第1号に定める経済産業大臣が指定したもの(以下イ及び次項において「再生手続等申立事業者」という。)に対して50万円以上の債権(同号に規定する債権をいう。)を有していること。
(2) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由の発生した日前1年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額の割合が100分の20以上であること。
 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の70以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由の発生した日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の事由の発生した日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
 当該災害等特別中小企業者(第1種特別贈与認定中小企業者であった者、第1種特別相続認定中小企業者であった者、第2種特別贈与認定中小企業者であった者及び第2種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第2号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。)。
 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第2条第5項第2号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日前1年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における当該事業活動の制限を行った者(次項において「指定事業者」という。)に関する取引の数量又は金額の割合が100分の20以上であること。
(2) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の前日まで1年以上にわたり継続して、同号ハに定める経済産業大臣が指定する地域内において事業を行っていること。
 当該災害等特別中小企業者のイ(1)の事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後1月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が100分の90未満であること。
 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の70以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
 当該災害等特別中小企業者が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第3号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで1年以上にわたり継続して、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること。
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から、同日以後1月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が100分の80未満であること。
 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の70以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第3号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
 当該災害等特別中小企業者が、イ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。
 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで引き続き1年以上にわたり、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行っていること。
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後1月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が100分の80未満であること。
 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が100分の70以下であること。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の1年前の日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後6月を経過する日までの間における売上金額
2 前項の確認を受けようとする災害等特別中小企業者は、特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者(法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者に限る。)及び贈与同年相続中小企業者(相続認定前中小企業者であって、第1種経営承継贈与者又は第2種経営承継贈与者からの贈与(災害等が発生した日前の贈与に限る。)の日の属する年において当該第1種経営承継贈与者又は当該第2種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与に係る第1種経営承継受贈者又は第2種経営承継受贈者が当該第1種経営承継贈与者又は当該第2種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第19条又は第21条の15の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合における当該第1種経営承継受贈者又は第2種経営承継受贈者に係る中小企業者(当該株式等について同法第21条の16の規定の適用がある者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、災害等が発生した日から同日以後8月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、贈与認定前中小企業者及び相続認定前中小企業者(贈与同年相続中小企業者を除く。)にあっては、第7条第2項又は第3項(同条第4項及び第5項において準用される場合を含む。)に規定する提出期限までに、様式第20から様式第20の6までによる申請書に、当該申請書の写し1通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該災害等特別中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 前項第1号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類
 当該災害等特別中小企業者の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該災害等特別中小企業者の資産の帳簿価額の総額及び当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額を証するもの
 当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの
 イ及びロに掲げるもののほか、前項の確認(同項第1号に係るものに限る。)の参考となる書類
 前項第2号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類
 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における従業員数証明書(被災事業所の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類)
 前項第2号に規定する事業所の常時使用する従業員が災害が発生した日から6月の間継続して当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類
 前項第2号に規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの
 イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第2号に係るものに限る。)の参考となる書類
 前項第3号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第1号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロ及びハに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第1号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
 当該災害等特別中小企業者の災害等が発生した日の前日における再生手続等申立事業者に対して有する債権(前項第3号イ(1)に規定する債権をいう。)の額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。)
 当該災害等特別中小企業者の前項第3号イ(2)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(2)の事由に該当する場合に限る。)
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第3号ロに規定する期間における売上金額を証する書類
 イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第3号に係るものに限る。)の参考となる書類
 前項第4号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第2号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第2号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
 当該災害等特別中小企業者の前項第4号イ(1)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における指定事業者に関する取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。)
 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書(前項第4号イ(2)の事由に該当する場合に限る。)
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第4号ロに規定する期間における売上高等を証する書類
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第4号ハに規定する期間における売上高等を証する書類
 イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第4号に係るものに限る。)の参考となる書類
 前項第5号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第3号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第3号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書
 当該災害等特別中小企業者の定款の写し
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第5号イ(2)に規定する期間における売上高等を証する書類
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第5号ロに規定する期間における売上金額を証する書類
 イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第5号に係るものに限る。)の参考となる書類
 前項第6号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。)
 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類
 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書
 当該災害等特別中小企業者の定款の写し
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第6号イ(2)に規定する期間における売上高等を証する書類
 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第6号ロに規定する期間における売上金額を証する書類
 イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第6号に係るものに限る)の参考となる書類
3 前各項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相続認定前中小企業者(以下「第2種災害等特例中小企業者」と総称する。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種特別贈与認定中小企業者であった者、第1種特別相続認定中小企業者であった者、第2種特別贈与認定中小企業者であった者及び第2種特別相続認定中小企業者であった者を除く。」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者であった者、第1種特例相続認定中小企業者であった者、第2種特例贈与認定中小企業者であった者、第2種特例相続認定中小企業者であった者を除く。」と、第2項中「特定贈与認定中小企業者」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、「特定相続認定中小企業者」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「第6条第1項第8号又は第10号」とあるのは「第6条第1項第12号又は14号」と、「第1種経営承継贈与者」とあるのは「第1種特例経営承継贈与者」と、「第2種経営承継贈与者」とあるのは「第2種特例経営承継贈与者」と、「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「相続認定前中小企業者」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「第7条第2項又は第3項(同条第4項及び第5項において準用される場合を含む。)」とあるのは「第7条第6項から第9項までの規定により読み替えられた同条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
4 都道府県知事は、第2項(前項の規定により準用される場合を含む。)の確認の申請を受けた場合において、第1項各号(前項の規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第20の7による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第20の8により申請者である災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者に対して通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第1項(第3項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
6 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第20の9により当該確認を受けていた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。
7 経済産業大臣は、災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第4項の確認書の交付を受けた及び前項の規定により通知された災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(都道府県知事の認定の特例等)
第13条の3 特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における第9条第2項第3号、第12号及び第13号の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前条第1項の確認(同項第1号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第9条第2項第3号、第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合(同項第12号及び第13号については、第1種特別贈与認定中小企業者に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
 前条第1項の確認(同項第2号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が災害が発生した日以後に第9条第2項第12号若しくは第13号に規定する事実に該当することとなった場合(第1種特別贈与認定中小企業者に限る。)又は当該特定贈与認定中小企業者の第1種贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは第1種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該第1種贈与雇用判定期間内若しくは当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の第1種贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内若しくは当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。以下この号において同じ。)を下回る数となったことにより当該特定贈与認定中小企業者が第9条第2項第3号に規定する事実に該当することとなった場合(当該特定贈与認定中小企業者の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあっては、当該第1種贈与雇用判定期間の末日又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該第1種贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数を下回らない数である場合に限る。)であっても、当該特定贈与認定中小企業者は、これらの事実に該当しないものとみなす。
 前条第1項の確認(同項第3号から第6号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第9条第2項第3号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(第1種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第1項第3号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第4号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第5号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第6号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある第1種贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。
 売上割合の平均値が100分の100以上の場合 100分の80
 売上割合の平均値が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
 売上割合の平均値が100分の70未満の場合 零
 前条第1項の確認(同項第5号及び第6号に係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第9条第2項第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合(第1種特別贈与認定中小企業者に限る。)であっても、売上割合の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、雇用基準日の直前の第1種贈与報告基準日(当該雇用基準日が、災害等が発生した日以後最初に到来する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から売上割合が災害等の発生後最初に100分の100以上となった売上事業年度にある雇用基準日までの期間は、これらの事実に該当しないものとみなす。
 売上割合が100分の100以上の場合 100分の80
 売上割合が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
 売上割合が100分の70未満の場合 零
2 前条第1項の確認(同項第3号から第6号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者は、売上事業年度に係る雇用基準日の翌日から3月を経過する日(雇用基準日が第1種贈与雇用判定期間終了後である場合は第1種贈与雇用判定期間の末日の翌日以後3年ごとに区分した各期間の末日から2月を経過する日)までに、売上割合及び雇用割合を、様式第20の10による報告書に次に掲げる書類(当該売上割合及び当該雇用割合を計算するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に報告しなければならない。
 売上事業年度における損益計算書
 当該雇用基準日における当該特定贈与認定中小企業者の従業員数証明書
 前2号に掲げるもののほか、当該報告の参考となる書類
3 特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における第10条及び第11条の規定の適用については、第10条第1項及び第11条第1項中「次に掲げる」とあるのは「次(第5号に掲げる事由を除く。)に掲げる」と、「、風俗営業会社又は資産保有型会社」とあるのは「又は風俗営業会社」とする。ただし、当該特定贈与認定中小企業者が、前条第1項の確認(同項第5号又は第6号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第1項第4号の規定の適用がないときは、この限りでない。
4 特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における第12条の適用については、同条第2項中「1通」とあるのは、「1通、第13条の2第3項の確認書の写し」とする。
5 前各項の規定は、前条第1項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第1項中「第9条第2項」とあるのは「第9条第3項」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特別相続認定中小企業者」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定期間」と、「若しくは第1種臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種相続報告基準日」と、「若しくは当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第8号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第1種贈与報告基準事業年度」とあるのは「第1種相続報告基準事業年度」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、第2項中「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定期間」と、第3項中「第10条第1項及び第11条第1項」とあるのは「第10条第2項及び第11条第2項」と、第4項中「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。
6 贈与認定前中小企業者が前条第1項の確認(同項第1号、第2号、第5号及び第6号に係るものに限る。)を受けた場合における第6条第1項第7号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
7 贈与認定前中小企業者が前条第1項の確認(同項第3号及び第4号に係るものに限る。)を受けた場合における第6条第1項第7号の規定の適用については、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
8 相続認定前中小企業者(災害等が発生した日前の相続に係る法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第1項の確認(同項第1号、第2号、第5号及び第6号に係るものに限る。)を受けた場合における第6条第1項第8号の規定の適用については、同号ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から災害等が発生した日の前日までの間」と、同号ハ中「各事業年度をいう。以下同じ。)」とあるのは「各事業年度をいう。以下同じ。)(災害等が発生した日の属する事業年度以後の事業年度を除く。)」と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
9 相続認定前中小企業者(災害等が発生した日前の相続に係る法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第1項の確認(同項第3号及び第4号に係るものに限る。)を受けた場合における第6条第1項第8号の規定の適用については、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該第1種相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。
10 相続認定前中小企業者(災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間の相続に係る法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第1項の確認(第1号、第2号、第5号及び第6号に該当する場合に限る。)を受けた場合における第6条第1項第8号又は第10号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
11 相続認定前中小企業者(災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間の相続に係る法第12条第1項の認定(第6条第1項第8号又は第10号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者に限る。)が前条第1項の確認(第3号及び第4号に係るものに限る。)を受けた場合における第6条第1項第8号又は第10号の規定の適用については、同号中「次に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(リに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とする。
12 特定贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合における第13条第1項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(災害等が発生した日の直前の第1種贈与報告基準日又は第2種贈与報告基準日(最初の第1種贈与報告基準日又は第2種贈与報告基準日が当該災害等が発生した日後に到来する場合にあっては、当該第1種贈与報告基準日又は当該第2種贈与報告基準日)の翌日以後10年を経過する日までの期間に限り、第3号及び第4号に掲げる事由を除く。)」とする。ただし、当該第1種特別贈与認定中小企業者等又は第2種特別贈与認定中小企業者等が、前条第1項の確認(第5号又は第6号に係るものに限る。)を受けていた場合であって第1項第4号の規定の適用がないときは、この限りでない。
13 第1項(第3号を除く。)から第4項まで、第6項及び第12項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第1項中「第9条第2項第3号、第12号及び第13号の規定(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第9条第6項又は第8項の規定により読み替えられた同条第2項第12号及び第13号」と、「前条第1項の確認」とあるのは「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「(同項第12号及び第13号については、第1種特別贈与認定中小企業者及び第2種特別贈与認定中小企業者に限る。)」とあるのは「(第1種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例贈与認定中小企業者に限る。)」と、「第1種特別贈与認定中小企業者及び第2種特別贈与認定中小企業者に限る。」とあるのは「第1種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例贈与認定中小企業者」と、「売上割合の次に掲げる場合の区分」とあるのは「売上割合(当該特定特例贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度(第1種贈与報告基準事業年度又は第2種贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定特例贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分」と、「雇用基準日の直前」とあるのは「雇用基準日(売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)の直前」と、第2項中「同項第3号から第6号まで」とあるのは「同項第5号及び第6号」と、第3項中「第10条第1項(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)及び第11条第1項(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第10条第5項又は第7項の規定により読み替えられた同条第1項及び第11条第5項又は第7項の規定により読み替えられた同条第1項」と、第4項中「同条第2項」とあるのは「同条第17項又は第20項の規定により読み替えられた同条第2項」と、第6項中「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「第6条第1項第7号及び第9号」とあるのは「第6条第1項第11号及び第13号」と、「と、同号ヌ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該贈与認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする。」とあるのは「とする。」と、第12項中「第13条第1項の規定(同条第3項の規定により準用される場合を含む。)」とあるのは「第13条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定」と読み替えるものとする。
14 第5項、第8項及び第10項の規定は、特定特例相続認定中小企業者が前条第1項の確認を受けた場合において準用する。この場合において第5項中「前各項の規定」とあるのは「前各項の規定(第1項第3号を除く。)」と、「第9条第3項」とあるのは「第9条第7項又は第9項の規定により読み替えられた同条第3項」と、第8項中「第6条第1項第8号又は第10号」とあるのは「第6条第1項第12号及び14号」と、「と、同号リ中「下回らないこと。」とあるのは「下回らないこと(当該相続認定申請基準日が災害等が発生した日以後である場合を除く。)。」とする」とあるのは「とする」と、第10項中「第6条第1項第8号又は第10号」とあるのは「第6条第1項第12号又は14号」と、「次(ロ、ハ、ト(3)及びリに掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」とあるのは「次(ロ、ハ及びト(2)に掲げる事由を除く。)に掲げるいずれにも該当する場合」と読み替えるものとする。
(合併又は株式交換等があった場合における常時使用する従業員の数及び売上金額)
第13条の4 第13条の2第1項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合において、吸収合併存続会社等が第10条第1項ただし書の規定により第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前条第1項第2号 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数
前条第1項第3号 災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額 災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を、それぞれ加えた金額
当該売上事業年度における売上金額 当該売上事業年度における売上金額(吸収合併の場合にあっては当該売上事業年度が吸収合併がその効力を生ずる日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(第10条第1項ただし書の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者を含む。)の当該売上事業年度における売上金額、新設合併の場合にあっては当該売上事業年度が新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の属する事業年度又は当該事業年度の直前の事業年度であるときは当該特定贈与認定中小企業者及び新設合併消滅会社の当該売上事業年度における売上金額)
贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の
2 第13条の2第1項の確認を受けた特定贈与認定中小企業者が株式交換又は株式移転により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が第11条第1項の規定により第1種特別贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
前条第1項第2号 被災事業所の常時使用する従業員の数 被災事業所の当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数
当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 株式交換完全子会社等(第11条第1項の規定による地位の承継前の特定贈与認定中小企業者に限る。以下同じ。)の当該事業所及び当該特定贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数の合計を当該第1種贈与雇用判定期間内又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の当該事業所の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第1種贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する第1種贈与報告基準日の数を乗じてこれを第1種贈与雇用判定期間内又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する第1種贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
前条第1項第3号 当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額 株式交換完全子会社等の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該株式交換効力発生日等の属する事業年度の直前の事業年度の月数で除して計算した金額を加えた金額
当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該売上事業年度における売上金額
当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数 法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から第1種贈与雇用判定期間の末日又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数
3 前2項の規定は、第13条の2第1項の確認を受けた特定相続認定中小企業者について準用する。この場合において、第1項中「第10条第1項」とあるのは「第10条第2項」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第2号」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第1項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と、前項中「第11条第1項」とあるのは「第11条第2項」と、「第1種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第1種特別相続認定中小企業者」と、同項の表中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第2号」と、「第1種贈与雇用判定期間」とあるのは「第1種相続雇用判定」と、「又は当該第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第1種贈与報告基準日」とあるのは「第1種相続報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「前条第1項第3号」とあるのは「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第8号」と、「又は第1種臨時贈与雇用判定期間の末日まで」とあるのは「まで」と読み替えるものとする。
(法第13条第2項の経済産業省令で定める資金)
第14条 法第13条第2項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者、第1種特別贈与認定中小企業者、第1種特別相続認定中小企業者、第2種特別贈与認定中小企業者、第2種特別相続認定中小企業者、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
(法第14条の経済産業省令で定める資金)
第15条 法第14条第1項の経済産業省令で定める資金は、認定中小企業者等の事業活動の継続に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
 当該認定中小企業者等の代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者等の事業用資産等を担保とする借入れに係るものの弁済資金
 当該認定中小企業者等以外の者が有する株式等又は事業用資産等を、当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因する経営の承継に伴い取得するための資金
 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡に起因する経営の承継に伴い、次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したことにより経営を承継した代表者が負担した債務を支払うために必要な資金
 当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該経営を承継した代表者が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割
 当該経営を承継した代表者が有する当該認定中小企業者等の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合における当該株式等又は事業用資産等の返還義務を免れるための価額弁償
 当該認定中小企業者等の代表者(代表者であった者を含む。)の死亡又は退任に起因して、当該経営を承継した代表者が、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該認定中小企業者等の株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付するための資金
 前各号に掲げるもののほか、当該認定中小企業者等の事業活動の継続に特に必要な資金
2 法第14条第2項の経済産業省令で定める資金は、法第12条第1項の認定を受けた事業を営んでいない個人が必要とする資金であって、次に掲げるものとする。
 他の中小企業者が有する事業用資産等を取得するために必要な資金
 他の中小企業者(会社に限る。)の株式等(当該株式等を取得することにより、当該事業を営んでいない個人が、当該他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)を取得するために必要な資金
(法第15条の経済産業省令で定める要件)
第16条 法第15条の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる中小企業者の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
 当該中小企業者の経営を確実に承継するための具体的な計画(「特例承継計画」という。第20条において同じ。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該中小企業者が会社であること。
 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(その者が2人又は3人以上ある場合には、当該中小企業者が定めた2人又は3人までに限る。以下「特例後継者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの
(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等を取得することが見込まれるもの
 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特例代表者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(ロ(1)の代表者又は(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)
(2) 当該中小企業者の代表者であった者
 特例代表者が有する当該中小企業者の株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
 当該中小企業者の特例後継者が当該中小企業者の特例代表者から株式等を承継した後5年間の経営に関する具体的な計画を有していること。
 第1号に掲げる中小企業者及び第3号に掲げる個人である中小企業者以外の中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該中小企業者が会社であること。
 当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しないこと。
 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。以下「特定後継者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、当該代表者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
(2) 当該中小企業者の代表者であって、当該中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続若しくは遺贈又は贈与により当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
 当該中小企業者に、次に掲げるいずれかの者(以下「特定代表者」という。)がいること。
(1) 当該中小企業者の代表者(ハ(1)の代表者又はハ(2)の他の代表者に限り、代表権を制限されている者を除く。以下この号において同じ。)であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(i) 当該代表者が、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者が、代表者である時において、当該代表者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
(2) 当該中小企業者の代表者であった者であって、次に掲げるいずれにも該当するもの
(i) 当該代表者であった者が、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者(当該中小企業者の特定後継者を除く。)が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
(ii) 当該代表者であった者が、代表者であった時において、当該代表者であった者に係る同族関係者と合わせて当該中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者であった者が有していた当該中小企業者の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有していた当該株式等に係る議決権の数も下回らなかったことがある者であること。
 特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること。
 当該中小企業者に、特定後継者の相続が開始した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(当該中小企業者が定めた1人に限る。以下同じ。)がいること。
 イからヘまでに掲げる要件のほか、中小企業者が都道府県知事の指導及び助言を特に必要としていること。
 他の個人である中小企業者(以下「先代事業者」という。)の事業を確実に承継するための具体的な計画(「個人事業承継計画」という。)について、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた個人である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次条から第19条までにおいて同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 当該先代事業者が死亡等した場合に当該先代事業者が営んでいた事業を承継する候補者(以下「個人事業承継者」という。)であって、当該先代事業者から相続若しくは遺贈又は贈与により当該先代事業者が有する特定事業用資産を取得することが見込まれる者
 当該先代事業者が自己の事業を個人事業承継者が承継するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
 当該先代事業者の経営を個人事業承継者が承継した後の経営に関する具体的な計画を有していること。
(指導及び助言に係る都道府県知事の確認)
第17条 中小企業者は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。
 前条第1号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
 前条第2号イからホまでに掲げる要件(同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同号イからヘまでに掲げる要件)のいずれにも該当すること。
 前条第3号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
2 前項の確認(前項第1号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、平成35年3月31日までに、様式第21による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 登記事項証明書(確認申請日(前項の確認を申請をする日をいう。以下同じ。)の前3月以内に作成されたものに限り、特例代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
 前号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類
3 第1項の確認(同項第2号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、様式第21の2による申請書に、当該申請書の写し1通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
 確認申請日における当該中小企業者の定款の写し
 確認申請日及び特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者(当該特定代表者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の定款の写し)
 登記事項証明書(確認申請日の前3月以内に作成されたものに限り、特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
 特定代表者及びその親族(当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等
 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類
 当該中小企業者が特定後継者(前条第2号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。)を定めたことを証する書類
 前各号に掲げるもののほか、第1項の確認の参考となる書類
4 第1項の確認(同項第3号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、平成36年3月31日までに、様式第21の3による申請書に、当該申請書の写し1通、第17条第1項第3号の確認を受ける日の属する年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第149条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第1項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
5 都道府県知事は、前3項の申請を受けた場合において、第1項の確認をしたときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。
6 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(変更の確認)
第18条 前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者(第1種特例経営承継受贈者、第1種特例経営承継相続人、第2種特例経営承継受贈者及び第2種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。
2 前条第1項第1号の確認を受けた中小企業者は、第16条第1号ニ又はホの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
3 前条第1項第2号の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第16条第2号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。
4 前条第1項第2号の確認を受けた中小企業者は、第16条第2号ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
5 前条第2項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。この場合において、前条第2項中「平成35年3月31日までに、様式第21による申請書に、」とあるのは「様式第24による申請書に、」と読み替えるものとする。
6 前条第3項の規定は、第3項及び第4項の申請について準用する。この場合において、前条第3項中「様式第21の2」とあるのは「様式第24の2」と読み替えるものとする。
7 前条第1項第3号の確認を受けた個人事業承継者(法第12条第1項の認定(第6条第16項第7号から第10号までの事由に係るものに限る。)を受けた個人事業承継者を除く。)を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。
8 前条第1項第3号の確認を受けた個人である中小企業者は、第16条第3号ロ又はハの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。
9 前条第4項の規定は、第7項及び第8項の申請について準用する。この場合において、前条第4項中「様式第21の3」とあるのは「様式第24の3」と読み替えるものとする。
10 都道府県知事は、第1項から第4項まで、第7項又は第8項の申請を受けた場合において、それぞれに定める確認をしたときは、様式第22による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第23により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。
11 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(確認の取消し等)
第19条 都道府県知事は、第17条第1項第1号又は第2号の確認(前条第1項から第4項までの変更の確認があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者が次に掲げるいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
 第17条第1項の確認を受けた中小企業者の当該確認に係る特例後継者又は特定後継者の相続が開始したとき(第16条第2号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいることについて、第17条第1項第2号の確認を受けた場合を除く。)。
 偽りその他不正の手段により第17条第1項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
 次項の申請があったとき。
2 都道府県知事は、第17条第1項第3号の確認(前条第7項又は第8項の変更があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた個人である中小企業者が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
 第17条第1項の確認を受けた個人事業承継者の相続が開始したとき。
 偽りその他不正の手段により第17条第1項の確認を受けたことが判明するに至ったとき。
 次項の申請があったとき。
3 第17条第1項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項及び第5項において同じ。)は、様式第25による申請書に、当該申請書の写し1通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により確認を取り消したときは、様式第26により当該確認を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(特例承継計画に係る報告)
第20条 第1種特例贈与認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第1種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。
2 第1種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限において、当該認定に係る有効期間内に存する当該第1種特例相続認定中小企業者の第1種特例相続報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該有効期間内に存する当該第1種特例相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に100分の80を乗じて計算した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が1人のときは、1人とする。)を下回る数となった場合には、その下回る数となった理由について都道府県知事の確認を受けなければならない。
3 前2項の確認を受けようとする第1種特例贈与認定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者は、当該認定に係る有効期限の翌日から4月を経過する日までに、様式第27による報告書(前2項の下回る数となった理由について認定経営革新等支援機関の所見の記載があり、当該理由が経営状況の悪化である場合又は当該認定経営革新等支援機関が正当なものと認められないと判断したものである場合には、当該認定経営革新等支援機関による経営力向上に係る指導及び助言を受けた旨が記載されているものに限る。)に、当該報告書の写し1通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
4 吸収合併存続会社等が第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定により第1種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第1項の規定の適用については、「贈与の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特例贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第1種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、第1種合併前特例贈与認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
5 吸収合併存続会社等が第10条第6項の規定により読み替えられた同条2項ただし書の規定により第1種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第2項の規定の適用については、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数」とあるのは、「相続の開始の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該第1種特例相続認定中小企業者及び吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいい、第1種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第6項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいい、第1種合併前特例相続認定中小企業者を除く。)の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数を乗じてこれを当該認定の有効期間内に存する第1種特例相続報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数」と読み替えるものとする。
6 株式交換完全親会社等が第11条第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定により第1種特例贈与認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第1項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第1種特例贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。
7 株式交換完全親会社等が第11条第6項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により第1種特例相続認定中小企業者たる地位を承継したものとみなされた場合における第2項の規定の適用については、「常時使用する従業員の数の合計」とあるのは「当該第1種特例相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計」と読み替えるものとする。
8 第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が第1種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)及び第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が第1種特例経営承継贈与を受けた者に限る。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第1項中「有効期限」とあるのは「第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間」と、「当該第1種特例贈与認定中小企業者の第1種特例贈与報告基準日」とあるのは「第1種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第1種特例経営承継贈与の時」と、第3項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前2項に規定する第1種特例経営承継贈与又は第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第4項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「贈与の時」とあるのは「第1種特例経営承継贈与の時」と、「第1種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第7項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第8項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例相続認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定に係る第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第1種特例経営承継贈与に係る認定の有効期間内」と、第6項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。
9 第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が第1種経営承継相続を受けた者に限る。)及び第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人が第1種経営承継相続を受けた者に限る。)について準用する。この場合において、第2項中「有効期限」とあるのは「第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、「当該認定に係る有効期間」とあるのは「当該第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期間」と、「当該第1種特例相続認定中小企業者の第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第1種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第1種特例経営承継相続の開始の時」と、第3項中「当該認定に係る有効期限」とあるのは「前2項に規定する第1種特例経営承継贈与又は第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期限」と、第5項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第1種特例経営承継相続の開始の時」と、「第1種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第6項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第7項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第8項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該吸収合併がその効力を生ずる日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該吸収合併がその効力をずる日から当該認定に係る第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、「これを当該認定の有効期間内」とあるのは「これを当該有効期間内」と、「第1種合併前特例相続認定中小業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者及び第2種合併前特例相続認定中小企業者」と、「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定の有効期間内」とあるのは「当該新設合併設立会社の成立の日から当該認定に係る第1種特例経営承継相続に係る認定の有効期間内」と、第7項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。
10 第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が受けた第2種特例経営承継贈与が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る贈与である者に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「第1種特例贈与報告基準日」とあるのは、「第2種特例贈与報告基準日」と、「贈与の時」とあるのは「第2種特例経営承継贈与の時」と、第4項中「第5項」とあるのは「第7項」と、「贈与の時」とあるのは「第2種特例経営承継贈与の時」と、「第1種合併前特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者」と、「第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書」とあるのは「第10条第7項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書」と、「第1種特例贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、第6項中「第5項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。
11 第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者が受けた第2種特例経営承継相続が、当該中小企業者の株式等につき最初に受けた法第12条第1項の認定(第6条第1項第11号から第14号までの事由に係るものに限る。)に係る相続又は遺贈である者に限る。)について準用する。この場合において、第2項中「第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「相続の開始の時」とあるのは「第2種特例経営承継相続の開始の時」と、第5項中「第6項」とあるのは「第8項」と、「相続の開始の時」とあるのは「第2種特例経営承継相続の開始の時」と、「第1種合併前特例相続認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例相続認定中小企業者」と、「第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、第7項中「第6項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
12 第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第12条第1項の認定のうち、最初の認定が第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。)又は第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第12条第1項の認定のうち、最初の認定が第6条第1項第13号の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第1項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第1種特例贈与報告基準日における」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日(第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人が受けた最初の第2種特例経営承継贈与に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第1種特例贈与報告基準日の数で」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日の数で」と、「贈与の時」とあるのは「第2種特例経営承継贈与の時」と、第3項中「当該認定に係る」とあるのは「前2項に規定する最初の認定に係る」と、第4項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「贈与の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例経営承継贈与の時」と、「第1種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第5項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例贈与認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第7項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第8項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第1種特例贈与報告基準日」とあるのは「第2種特例贈与報告基準日」と、「第1種合併前特例贈与認定中小企業者を除く」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者及び第2種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第6項中「第5項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。
13 第2項、第3項、第5項及び第7項の規定は、第2種特例贈与認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継受贈者に係る中小企業者が受けた法第12条第1項の認定のうち、最初の認定が第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。)又は第2種特例相続認定中小企業者(当該認定に係る第2種特例経営承継相続人に係る中小企業者が受けた法第12条第1項の認定のうち、最初の認定が第6条第1項第14号の事由に係るものに限る。)について準用する。この場合において第2項中「当該認定に係る」とあるのは「当該最初の認定に係る」と、「第1種特例相続報告基準日における」とあるのは「第2種特例相続報告基準日(第2種特例経営承継受贈者又は第2種特例経営承継相続人が受けた最初の第2種特例経営承継相続に係るものをいう。以下この項において同じ。)における」と、「第1種特例相続報告基準日の数で」とあるのは「第2種特例相続報告基準日の数で」と、「相続の開始の時」とあるのは「第2種特例経営承継相続の開始の時」と、第3項中「当該認定に係る」とあるのは「前2項に規定する最初の認定に係る」と、第5項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と、「相続の開始の時」とあるのは「当該最初の認定に係る第2種特例経営承継相続の開始の時」と、「第1種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第6項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第1種特例相続認定中小企業者」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者(第10条第7項の規定により読み替えられた同条第1項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者」と、「)を除く」とあるのは「)及び第2種合併前特例相続認定中小企業者(第10条第8項の規定により読み替えられた同条第2項ただし書の規定による地位の承継前の第2種特例贈与認定中小企業者をいう。以下この条において同じ。)を除く」と、「当該認定の有効期間内」とあるのは「当該最初の認定の有効期間内」と、「第1種特例相続報告基準日」とあるのは「第2種特例相続報告基準日」と、「第1種合併前特例相続認定中小企業者を除く」とあるのは「第2種合併前特例贈与認定中小企業者及び第2種合併前特例相続認定中小企業者を除く」と、第7項中「第6項」とあるのは「第7項又は第8項」と読み替えるものとする。
14 都道府県知事は、第1項又は第2項(第8項から第13項までの規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合において、第1項又は第2項の確認をしたときは、様式第28による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第29により申請者である第1種特例贈与認定中小企業者又は第1種特例相続認定中小企業者に対して通知しなければならない。
15 経済産業大臣は、第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認の交付を受けた又は前項の規定により通知された第1種特例贈与認定中小企業者、第1種特例相続認定中小企業者、第2種特例贈与認定中小企業者及び第2種特例相続認定中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。
(提出期限後の申請又は報告)
第21条 第7条第2項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)、第3項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)、第6項(同条第8項の規定により準用する場合を含む。)、第7項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。)、第10項(同条第12項の規定により準用する場合を含む。)、第11項(同条第13項の規定により準用する場合を含む。)、第13条第2項(同条第3項から第5項までの規定により準用する場合を含む。)、第7項(同条第8項の規定により準用する場合を含む。)、第10項(同条第11項の規定により準用する場合を含む。)、第13条の2第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)、第17条第2項若しくは第4項に規定する申請書又は第12条第1項、第3項、第5項、第7項、第9項から第11項(同条第14項から第30項までの規定により準用する場合を含む。)、第32項(同条第35項の規定により準用する場合を含む。)、第34項(同条第36項の規定により準用する場合を含む。)若しくは第13条の3第2項(同条第5項及び第13項の規定により準用する場合を含む。)に規定する報告書が当該各項に規定する提出期限までに提出されなかった場合においても、都道府県知事が当該提出期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書又は当該報告書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、当該申請書又は当該報告書が当該提出期限内に提出されたものとみなす。

附則

第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
第2条 平成20年10月1日から平成22年3月31日までの間に中小企業者(この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第15条第1号及び第2号に該当する者に限る。)の代表者(2人以上あるときは、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限る。)の被相続人の相続が開始し、かつ、当該代表者がその被相続人の親族である場合において、当該中小企業者が法第12条第1項の認定(新規則第6条第1項第8号の事由に係るものに限る。)を受けようとするときは、当該中小企業者が次に掲げるいずれかに該当する旨を証する書類を経済産業大臣に提出したときに限り、当該中小企業者は新規則第15条第1号から第5号までに掲げる要件に該当することについて新規則第16条第1項の確認を受けた者と、当該代表者は当該中小企業者に係る特定後継者とみなす。
 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該中小企業者の役員に就任していたこと。
 当該代表者が、その被相続人の相続の開始の日前に、当該被相続人から当該中小企業者の株式等又は事業用資産等の贈与を受けていたこと。
 前2号に掲げるものほか、当該被相続人の相続の開始の日前に当該中小企業者において、当該代表者に対して経営の承継に係る計画的な取組が行われていたと認められること。
2 前項の書類を提出する際に、併せて、前項の規定により特定後継者とみなされた代表者又はその被相続人の親族のうちの1人が当該代表者の相続が開始した場合に新たに特定後継者となることが見込まれる者である旨の書類を提出したときは、当該中小企業者は新規則第15条第1号から第6号までに掲げる要件に該当することについて新規則第16条第1項の確認を受けた者と、当該親族は当該中小企業者に係る新たに特定後継者となることが見込まれる者とみなす。
第3条 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項第1号から第6号までの事由に係る法第12条第1項の認定及びその申請については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前にされた旧規則第6条第1項第7号及び第8号並びに第3項各号の事由に係る法第12条第1項の認定及びその申請については、この省令の施行後は、それぞれ新規則第6条第1項第8号及び第9号並びに第6項各号の事由に係る法第12条第1項の認定及びその申請とみなす。
第4条 平成21年3月31日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第6条第1項第8号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。
第5条 平成21年3月31日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第6条第1項第8号の規定の適用については、同号ト(6)中「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは、「当該被相続人が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
第6条 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間において経営承継相続人の被相続人の相続が開始した場合にあっては、新規則第7条第3項、第8条第3項並びに第12条第3項及び第7項の相続税申告期限については、所得税法等改正法附則第65条第1項及び第2項の規定によるものとする。この場合において、新規則第6条中「5月を経過する日」とあるのは「5月を経過する日又は平成21年9月1日のいずれか遅い日」と、同条及び第7条第3項中「8月を経過する日」とあるのは「8月を経過する日又は平成21年12月1日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。
第7条 この省令の施行前にされた旧規則第15条の確認及び旧規則第16条第1項又は第2項の変更の確認並びにこれらの申請については、この省令の施行後は、新規則第16条の確認及び新規則第17条第1項又は第2項の変更の確認並びにこれらの申請とみなす。
第8条 平成21年3月31日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第15条第1項第4号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と読み替えるものとする。
附則 (平成21年12月14日経済産業省令第67号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る法第12条第1項の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
 贈与 この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項第7号の事由
 相続 旧規則第6条第1項第8号の事由
2 この省令の施行前にされた法第12条第1項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にされた法第12条第1項の認定及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第8条第1項から第3項までの認定の有効期限、旧規則第9条第1項から第3項までの認定の取消し、旧規則第10条第1項及び第2項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第11条第1項及び第2項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第12条第1項、第3項、第5項、第7項、第9項、第10項及び第11項の報告については、なお従前の例による。
2 この省令の施行前に旧認定に係る旧規則第13条第1項に規定する経営承継贈与者の相続が開始した場合には、同項の経済産業大臣の確認及び同条第4項の確認の取消しについては、なお従前の例による。この場合において、同条第1項中「以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「以下この条において同じ。)及び第7条第2項に規定する申請書を提出している中小企業者並びに」と、「当該特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限前に当該経営承継贈与者の相続が開始した場合を除く。)には」とあるのは「当該特別贈与認定中小企業者等(同項に規定する申請書を提出しようとしている中小企業者を含む。)に係る経営承継贈与者の相続が開始した場合には」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 旧認定に係るこの省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第13条第1項の経済産業大臣の確認及び同条第4項の確認の取消しについては、同条第1項第6号中「5人以上」とあるのは、「1人以上」と読み替えるものとする。
第4条 この省令の施行前にされた旧規則第16条第1項の確認又は旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前にされた旧規則第16条第1項の確認若しくは旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第18条第1項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
 旧認定に係る旧確認
 附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る旧確認
第6条 旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、新規則第16条第1項の確認又は新規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。
2 前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。
 旧規則第15条第3号の特定後継者 新規則第15条第3号の特定後継者
 旧規則第15条第4号の特定代表者 新規則第15条第4号の特定代表者
 旧規則第15条第6号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者 新規則第15条第6号の新たに特定後継者となることが見込まれる者
第7条 平成21年3月31日までに中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)であるときにおける新規則第6条第1項第8号の規定の適用については、当該株式等を当該代表者の被相続人から相続又は遺贈により取得した株式等とみなす。この場合において、同号ト(6)中「議決権の数が」とあるのは、「議決権(当該被相続人がその相続の開始前に経営承継相続人となる者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。)のうち当該経営承継相続人となる者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)の数が」とする。
第8条 平成21年3月31日までに中小企業者の特定後継者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合であって、当該株式等が選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等であるときにおける新規則第15条第1項第4号の規定の適用については、同号イ(1)中「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第64条第2項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第7項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下同じ。)のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」と、同号ロ(1)中「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権」とあるのは「当該代表者であった者が有する当該中小企業者の株式等に係る議決権(当該代表者であった者が当該中小企業者の特定後継者に対して贈与をした選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等のうち当該特定後継者が引き続き有しているものに係る議決権を含む。)」とする。
附則 (平成23年6月30日経済産業省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る法第12条第1項の認定(当該各号に定める事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第20条の規定を除き、なお従前の例による。
 贈与 この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項第7号の事由
 相続 旧規則第6条第1項第8号の事由
2 この省令の施行前にされた法第12条第1項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、新規則第20条の規定を除き、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にされた法第12条第1項の認定及び前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」と総称する。)に係る旧規則第8条第1項から第3項までの認定の有効期限、旧規則第9条第1項から第3項までの認定の取消し、旧規則第10条第1項及び第2項の合併があった場合の認定の承継、旧規則第11条第1項及び第2項の株式交換等があった場合の認定の承継並びに旧規則第12条第1項、第3項、第5項、第7項、第9項、第10項及び第11項の報告並びにこの省令の施行前に旧認定に係る旧規則第13条第1項に規定する経営承継贈与者の相続が開始した場合における同項の経済産業大臣の確認及び同条第4項の確認の取消しについては、新規則第20条の規定を除き、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行前にされた旧規則第16条第1項の確認又は旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行前にされた旧規則第16条第1項の確認若しくは旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認又は前条の規定によりなお従前の例によることとされた確認(以下「旧確認」と総称する。)であって次の各号のいずれかに該当するものに係る旧規則第18条第1項の確認の取消しについては、なお従前の例による。
 旧認定に係る旧確認
 附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請をしようとしている又は申請をした場合における当該認定に係る旧確認
第6条 旧確認(前条各号のいずれかに該当するものを除く。この条において同じ。)は、新規則第16条第1項の確認又は新規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認(以下「新確認」と総称する。)とみなす。
2 前項の旧確認に係る次の各号に掲げる者は、同項の規定によりみなされた新確認に係る当該各号に定める者とみなす。
 旧規則第15条第3号の特定後継者 新規則第15条第3号の特定後継者
 旧規則第15条第4号の特定代表者 新規則第15条第4号の特定代表者
 旧規則第15条第6号の新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合における当該見込まれる者 新規則第15条第6号の新たに特定後継者となることが見込まれる者
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第23号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日経済産業省令第90号)
1 この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
2 この省令の規定による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条第1項第6号及び同条第6項第6号並びに第14条第3号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の規定による廃止前の家事審判法(昭和22年法律第152号)の規定による審判の確定又は調停の成立は、家事事件手続法の規定による審判の確定又は調停の成立とみなす。
附則 (平成25年3月30日経済産業省令第18号)
1 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行前にされた中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第16条第1項の確認若しくは第17条第1項若しくは第2項の変更の確認を受けている中小企業者又はこの省令の施行前にされた第16条第1項の確認若しくは第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行後に当該申請に係る確認若しくは変更の確認を受けた中小企業者に対するこの省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条第1項第8号ト(3)(iii)並びに第7条第2項第2号及び第3号並びに第3項第2号及び第3号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成25年7月1日経済産業省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第6条第3項の改正規定(同項の表第6条第1項第8号ト(5)の項を削る部分に限る。)及び第2条中東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令第3条第8項の改正規定 公布の日
 附則第5条第3項及び第5項 平成26年1月1日
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の各号に掲げる事由があった場合であってこの省令の施行後に当該事由に係る中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法」という。)第12条第1項の認定(当該各号に掲げる事由に係るものに限る。)の申請がされたときにおける同項の認定については、なお従前の例による。
 贈与 この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項第7号の事由
 相続 旧規則第6条第1項第8号の事由
2 この省令の施行前にされた法第12条第1項の認定の申請であってこの省令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の認定については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にされた法第12条第1項の認定並びに第1項及び前項の規定によりなお従前の例によりされた認定(以下「旧認定」という。)に係る旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前にされた旧規則第16条第1項の確認又は旧規則第17条第1項若しくは第2項の変更の確認の申請であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係るこれらの確認については、なお従前の例による。
第5条 附則第2条の規定に関わらず、旧認定を受けた中小企業者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第7号又は第8号に掲げる事由があったことにより法第12条第1項の認定を受けた中小企業者とみなして、新規則の規定の適用を受けることができる。
2 前条の規定に関わらず、前項の規定により新規則の規定の適用を受けることができるとされた中小企業者(以下「新法認定会社」という。)が旧震災省令第2条第1項の確認を受けている場合には、この省令による改正後の東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(以下「新震災省令」という。)の規定の適用を受けることができる。
3 第1項及び前項の規定は、旧法認定会社が、平成27年1月1日以後最初に到来する新規則第12条第1項又は第3項の規定に基づく報告の期限までに経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出した場合に限り、適用する。
 旧法認定会社の名称
 当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地
 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人の氏名
 新規則の適用を希望する旨
 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人が所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第86条第4項、第8項又は第12項に規定する者である旨
4 前項に規定する書面の提出があったときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規則の規定の適用を受けているものとみなす。
 当該旧法認定会社の経営承継受贈者又は経営承継相続人に係る新規則第8条第2項の贈与税申告期限の翌日又は同条第3項の相続税申告期限の翌日
 平成27年1月1日
5 経済産業大臣は、第3項に規定する書面の提出があったときは、当該旧法認定会社に対して新規則の規定を適用する旨を通知するものとする。
6 第3項に規定する書面が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業大臣が当該期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該書面が提出されたときは、当該書面が当該期限内に提出されたものとみなす。
第6条 新法認定会社に対する新規則第9条第2項第3号又は第3項第3号の規定の適用については、同条第2項第3号中「贈与報告基準日(」とあるのは「平成27年1月1日以後に到来する贈与報告基準日(」と、同条第3項第3号中「相続報告基準日(」とあるのは「平成27年1月1日以後に到来する相続報告基準日(」とする。
(権限の委任)
第8条 附則第5条第3項及び第5項の規定による経済産業大臣の権限は、当該旧法認定会社の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則 (平成27年3月31日経済産業省令第32号)
1 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行前にされた法第12条第5項ただし書又は第7項ただし書の報告であってこの省令の施行の際確認をするかどうかの処分がされていないものに係る同項の確認については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月25日経済産業省令第37号)
この省令は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定により経済産業大臣に対してされた報告又は経済産業大臣がした確認は、それぞれこの省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という)第12条の規定により都道府県知事に対してされた報告又は都道府県知事がした確認とみなす。
2 旧規則第13条第3項若しくは第16条第3項(第17項第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣がした確認又はこの省令の施行の際現に第13条第1項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第2項の規定により経済産業大臣に対してされている確認の申請は、それぞれ新規則第13条第3項若しくは第16条第3項(第17項第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事がした確認又は新規則第13条第1項、第16条第1項、第17条第1項若しくは第2項の規定により都道府県知事に対してされている確認の申請とみなす。
3 旧規則第9条第1項から第3項まで、第13条第4項及び第18条第1項の規定により経済産業大臣がした認定の取消し又はこの省令施行の際現に第9条第5項及び第18項第2項の規定により経済産業大臣に対してされている取消しの申請は、それぞれ新規則第9条第1項から第3項まで、第13条第4項及び第18条第1項の規定により都道府県知事がした認定の取消し又は新規則第9条第5項及び第18項第2項の規定により都道府県知事に対してされている取消しの申請とみなす。
第3条 次に掲げる者は、新規則第9条第3項に規定する特別相続認定中小企業者若しくは特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)又は第13条第1項に規定する特別贈与認定中小企業者等(以下、総称して「特別認定中小企業者等」という。)とみなして、新規則第1条第6項及び第15項から第19項まで、第9条第2項第3号及び第3項第3号、第10条第4項及び第5項、第11条第4項の表第9条第2項第3号の項、同条第5項の表第9条第3項第3号の項及び同条第5項の表第6条第3項の規定による読替え後の第9条第3項第3号の項、第12条第11項第2号、第13条第1項及び第2項、第13条の2、第13条の3、並びに第13条の4(第13条の2、第13条の3、及び第13条の4の規定については、平成28年4月1日以後に発生した新規則第1条第15項に規定する災害等により新規則第13条の2第1項各号に掲げる事由に該当することとなった場合に限る。)の規定を適用する。
 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年3月31日経済産業省令第17号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた者
 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年6月30日経済産業省令第36号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた者
 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年7月1日経済産業省令第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた者
2 新規則第13条第1項及び第2項の規定は、平成29年1月1日以後に特別贈与認定中小企業者等に係る経営承継贈与者(新規則第6条第1項第8号ト(7)に規定する者をいう。)の相続が開始した場合に適用する。
第4条 前条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
新規則第9条第2項第3号 贈与雇用判定期間(当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第13条の3第1項及び第2項において同じ。)の末日又は臨時贈与雇用判定期間(当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者又は経営承継贈与者の相続が開始した場合(経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から8月を経過する日までに第13条第2項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第1項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第13条の3第1項において同じ。)の末日において、当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特別贈与認定中小企業者の贈与報告基準日(第12条第1項の贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、 贈与報告基準日(第12条第1項の贈与報告基準日をいう。)又は臨時贈与報告基準日(同条第11項の臨時贈与報告基準日をいう。)において、当該特別贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数が
新規則第9条第3項第3号 相続雇用判定期間(当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び第13条の3第5項において同じ。)の末日において、当該相続雇用判定期間内に存する当該特別相続認定中小企業者の相続報告基準日(第12条第3項の相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該相続雇用判定期間内に存する当該相続報告基準日の数で除して計算した数が、 相続報告基準日(第12条第3項の相続報告基準日をいう。)において、当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が
新規則第10条第4項 従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、 従業員の数を、
従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、 従業員の数を、
新規則第10条第5項 従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 従業員の数を、
従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 従業員の数を、
従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 従業員の数を、
従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を、 従業員の数を、
新規則第11条第4項の表第9条第2項第3号の項 常時使用する従業員の数の合計 当該特別贈与認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数
当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数
当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 当該特別贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
当該認定に係る贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
新規則第11条第5項の表第9条第3項第3号の項 常時使用する従業員の数の合計 当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該認定に係る常時使用する従業員の数
当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数
当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
当該認定に係る相続の開始の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
新規則第11条第5項の表第6条第3項の規定による読替え後の第9条第3項第3号の項 常時使用する従業員の数の合計 当該特別相続認定中小企業者の常時使用する従業員の数が当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数
当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における常時使用する従業員の数
当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計 当該特別相続認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数の合計数が、当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数を加えた数
当該特別相続認定中小企業者の経営承継相続人の被相続人からの贈与の時における株式交換完全子会社等の常時使用する従業員の数に当該特別相続認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から相続雇用判定期間の末日までの期間内に存する相続報告基準日の数を乗じてこれを相続雇用判定期間内に存する相続報告基準日の数で除して計算した数を加えた数
新規則第12条第11項第2号 臨時贈与雇用報告期間(当該特別贈与認定中小企業者の経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に経営承継贈与者の相続が開始した場合における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。)の末日において、当該臨時贈与雇用報告期間内に存する当該特別贈与認定中小企業者の贈与報告基準日におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該臨時贈与雇用報告期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数 当該臨時贈与報告基準日における常時使用する従業員の数
第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
新規則第13条第1項及び第2項 特定特別子会社 特別子会社
第6条 第3条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
新規則第13条第1項第8号 当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者が、当該特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第9条第4項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。 当該特別贈与認定中小企業者等の経営承継受贈者が、次に掲げるいずれにも該当する者であること。
イ 当該特別贈与認定中小企業者等の代表者(代表権を制限されている者を除き、第9条第4項各号のいずれかに該当する者を含む。)であって、当該相続の開始の時において、当該経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて当該特別贈与認定中小企業者等の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有し、かつ、当該代表者が有する当該特別贈与認定中小企業者等の株式等に係る議決権の数がいずれの当該同族関係者が有する当該株式等に係る議決権の数も下回らない者であること。
ロ 当該相続の開始の直前において、当該経営承継贈与者の親族であったこと。
第7条 第3条に掲げる者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
新規則第13条の2第2項 にあっては災害等が発生した日 にあっては災害等が発生した日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。)
新規則第13条の3第1項第2号 又は当該特定贈与認定中小企業者の贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日若しくは臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において、当該贈与雇用判定期間内若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、 又は当該特定贈与認定中小企業者の贈与報告基準日若しくは臨時贈与報告基準日における被災事業所の常時使用する従業員の数が
当該贈与雇用判定期間の末日又は当該臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該特定贈与認定中小企業者の当該贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の 当該贈与報告基準日又は当該臨時贈与報告基準日における当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における
新規則第13条の3第1項第3号 前条第1項の確認(同項第3号から第6号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第9条第2項第3号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、各売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)における売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に当該売上事業年度の月数を乗じてこれを当該災害等直前事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額の割合をいう。以下この号及び次号並びに次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する各売上事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第1項第3号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第4号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第5号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第6号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次に掲げる場合の区分に応じた各雇用基準日(当該売上事業年度の翌事業年度中にある贈与報告基準日をいう。以下この号及び次項において同じ。)における雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)の合計を贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までに終了する当該売上事業年度に係る雇用基準日の数で除して計算した割合が次に定める割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日において、当該事実に該当しないものとみなす。
イ 売上割合の平均値が100分の100以上の場合 100分の80
ロ 売上割合の平均値が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
ハ 売上割合の平均値が100分の70未満の場合 零
前条第1項の確認(同項第3号から第6号までに係るものに限る。)を受けた特定贈与認定中小企業者が、災害等が発生した日以後に第9条第2項第3号に規定する事実に該当することとなった場合であっても、売上割合(当該特定贈与認定中小企業者の災害等直前事業年度(災害等が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額に対する当該特定贈与認定中小企業者の売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額の割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、前条第1項第3号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合、同項第4号の確認を受けた場合にあっては同号ハに規定する割合、同項第5号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合又は同項第6号の確認を受けた場合にあっては同号ロに規定する割合をいう。)をいう。以下この号及び次項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じた雇用割合(当該特定贈与認定中小企業者の法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する当該特定贈与認定中小企業者の当該雇用基準日における常時使用する従業員の数の割合をいう。以下次号及び次項において同じ。)が次に定める割合(最初の売上事業年度終了の日が贈与雇用判定期間又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に対する贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日における常時使用する従業員の数の割合。)以上であるときに限り、当該特定贈与認定中小企業者は、雇用基準日の直前の贈与報告基準日(当該雇用基準日が災害等が発生した日以後最初に到来する雇用基準日である場合にあっては、災害等が発生した日。次項において同じ。)の翌日から当該雇用基準日までの期間(第9条第2項第12号又は第13号に規定する事実に該当することとなった場合にあっては、売上割合が災害等の発生後最初に100分の100以上となった売上事業年度にある雇用基準日までの期間。次項において同じ。)は、これらの事実に該当しないものとみなす。
イ 売上割合が100分の100以上の場合 100分の80
ロ 売上割合が100分の70以上100分の100未満の場合 100分の40
ハ 売上割合が100分の70未満の場合 零
新規則第13条の3第5項 「贈与雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「若しくは臨時贈与雇用判定期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)の末日において」とあるのは「において」と、「若しくは当該臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「贈与報告基準日」とあるのは「相続報告基準日」と、「又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する」とあるのは「に存する」と、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第8号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、「贈与報告基準事業年度」とあるのは「相続報告基準事業年度」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日までに」とあるのは「までに」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日における」とあるのは「における」と、「又は臨時贈与雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と、 「若しくは臨時贈与報告基準日(第12条第11項に規定する臨時贈与報告基準日をいう。以下同じ。)における」とあるのは「における」と、「第6条第1項第7号」とあるのは「第6条第1項第8号」と、「贈与の時」とあるのは「相続の開始の時」と、「又は当該臨時贈与報告基準日における」とあるのは「における」と
新規則第13条の4第1項の表第13条の3第1項第2号の項 従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の 従業員の数が当該認定に係る贈与の時における
当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数 当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数
新規則第13条の4第1項の表第13条の3第1項第3号の項中欄 当該売上事業年度における売上金額 売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額
新規則第13条の4第1項の表第13条の3第1項第3号の項下欄 当該売上事業年度における売上金額 売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額
新規則第13条の4第1項の表第13条の3第1項第3号の項下欄 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数に当該吸収合併がその効力を生ずる日から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の新設合併設立会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数に当該新設合併設立会社の成立の日から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数を、それぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の 贈与の時における常時使用する従業員の数に、吸収合併の場合にあっては当該特定贈与認定中小企業者及び吸収合併消滅会社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時使用する従業員の数を、新設合併の場合にあっては新設合併消滅会社の成立の日の直前における常時使用する従業員の数を、それぞれ加えた数に対する当該特定贈与認定中小企業者の
新規則第13条の4第2項の表第13条の3第1項第2号の項中欄 当該事業所の常時使用する従業員の数の合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における当該事業所の常時使用する従業員の数 当該事業所の常時使用する従業員の数が当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数
新規則第13条の4第2項の表第13条の3第1項第2号の項下欄 合計を当該贈与雇用判定期間内又は当該臨時贈与雇用判定期間内に存する当該贈与報告基準日の数で除して計算した数 合計数
直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日までの期間内又は臨時贈与雇用判定期間の末日までの期間内に存する贈与報告基準日の数を乗じてこれを贈与雇用判定期間内又は臨時贈与雇用判定期間内に存する贈与報告基準日の数で除して計算した 直前における常時使用する従業員の数
新規則第13条の4第2項の表第13条の3第1項第3号の項中欄 当該特定贈与認定中小企業者の当該売上事業年度における売上金額 当該特定贈与認定中小企業者の売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額
新規則第13条の4第2項の表第13条の3第1項第3号の項下欄 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の当該売上事業年度における売上金額 当該特定贈与認定中小企業者及び株式交換完全子会社等の売上事業年度(贈与報告基準事業年度のうち、災害等が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除いたものをいう。以下この号及び次項において同じ。)における売上金額
新規則第13条の4第2項の表第13条の3第1項第3号の項下欄 常時使用する従業員の数に当該特定贈与認定中小企業者の株式交換効力発生日等の直前における常時使用する従業員の数に当該株式交換効力発生日等から贈与雇用判定期間の末日又は臨時贈与雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到来する雇用基準日までの期間内に存する各雇用基準日の数を乗じてこれを当該特定贈与認定中小企業者に係る各雇用基準日の数で除して計算した数 常時使用する従業員の数
新規則第13条の4第3項 「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、 「前条第5項の規定により読み替えられた同条第1項第3号」と、「第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度」とあるのは「第12条第3項第6号に規定する相続報告基準事業年度」と、
「相続報告基準日」と、 「相続報告基準日」と、「第12条第1項第6号に規定する贈与報告基準事業年度」とあるのは「第12条題3項第6号に規定する相続報告基準事業年度」と、
附則 (平成29年10月25日経済産業省令第79号)
この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第56号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日経済産業省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年1月1日以後に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を贈与により取得をした場合は、なお従前の例による。
2 新規則の規定は、平成30年1月1日以後に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得した場合に適用し、同日前に中小企業者の代表者が当該中小企業者の株式等を相続又は遺贈により取得をした場合は、なお従前の例による。
3 この省令による改正前の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(「旧規則」という。)第1条第18項に規定する贈与認定前中小企業者、同条第19項に規定する相続認定前中小企業者、第9条第2項に規定する特別贈与認定中小企業者及び同条第3項に規定する特別相続認定中小企業者については、それぞれ新規則第1条第20項に規定する贈与認定前中小企業者、同条第22項に規定する相続認定前中小企業者、第9条第2項に規定する第1種特別贈与認定中小企業者及び第9条第3項に規定する第1種特別相続認定中小企業者とみなして、新規則の規定を適用する。
附則 (平成30年7月6日経済産業省令第40号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日経済産業省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年1月1日以後に他の個人である中小企業者の特定事業用資産を贈与により取得した場合に適用する。
2 新規則の規定は、平成31年1月1日以後に他の個人である中小企業者の特定事業用資産を相続又は遺贈により取得した場合に適用する。
3 新規則第1条第12項ただし書及び第13項ただし書の規定は、この省令の施行の日以後にこれらの規定に規定する事由が生ずる場合に適用する。
4 この省令の施行の日から平成34年3月31日までの間における新規則第6条第16項第7号ニの規定の適用については、この規定中「18歳」とあるのは「20歳」とする。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第6の2
様式第7
[画像]
様式第7の2
[画像]
様式第7の3
[画像]
様式第7の4
[画像]
様式第7の5
[画像]
様式第7の6
[画像]
様式第8
[画像]
様式第8の2
[画像]
様式第8の3
[画像]
様式第8の4
[画像]
様式第8の5
[画像]
様式第8の6
[画像]
様式第9
[画像]
様式第10
[画像]
様式第10の2
[画像]
様式第10の3
[画像]
様式第11
[画像]
様式第12
[画像]
様式第12の2
[画像]
様式第13
様式第14
様式第15
[画像]
様式第16
[画像]
様式第17
[画像]
様式第17の2
[画像]
様式第17の3
[画像]
様式第18
[画像]
様式第19
[画像]
様式第19の2
[画像]
様式第20
様式第20の2
様式第20の3
様式第20の4
様式第20の5
様式第20の6
様式第20の7
様式第20の8
様式第20の9
様式第20の10
様式第21
[画像]
様式第21の2
様式第21の3
[画像]
様式第22
[画像]
様式第23
[画像]
様式第24
様式第24の2
様式第24の3
[画像]
様式第25
[画像]
様式第26
[画像]
様式第27
様式第28
様式第29

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。