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ざいげんかくほほう

【略称】財源確保法

財源確保法とは、「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)」、「平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成元年法律第四十二号)」、「昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十三年法律第五十二号)」、「昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第五十一号)」、「昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第六十一号)」、「昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十年法律第八十四号)」、「昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)」、「昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)」、「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)」の略称です。

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