しょうひしゃちょうそしききそく
消費者庁組織規則
平成21年内閣府令第58号
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)及び消費者庁組織令(平成21年政令第215号)を実施するため、消費者庁組織規則を次のように定める。
第1章 内部部局
(管理室及び広報室並びに訟務対策官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)
第1条 総務課に、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるものとする。)及びサイバーセキュリティ・情報化企画官それぞれ1人を置く。
2 管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁の職員の教養及び訓練に関すること。
二 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四 消費者庁の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
六 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
七 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
八 庁内の管理に関すること。
九 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
十 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
十二 課徴金の徴収に関すること。
十三 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
3 管理室に、室長を置く。
4 広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。
5 広報室に、室長を置く。
6 訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。
7 サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。
(財産被害対策室及び国際室並びに企画官及び企画調整官)
第2条 消費者政策課に、財産被害対策室及び国際室並びに企画官及び企画調整官それぞれ1人を置く。
2 財産被害対策室は、消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第2条第5項第3号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
3 財産被害対策室に、室長を置く。
4 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
二 消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、消費者政策課の所掌事務のうち国際関係に係るものに関すること(財産被害対策室の所掌に属するものを除く。)。
5 国際室に、室長を置く。
6 企画官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
7 企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
(企画官)
第3条 消費者制度課に、企画官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(事故調査室及び企画官)
第4条 消費者安全課に、事故調査室及び企画官1人を置く。
2 事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 消費者安全調査委員会の庶務に関すること。
二 消費者安全調査委員会の行う消費者安全法第27条に規定する調査に対する援助に関すること。
3 事故調査室に、室長を置く。
4 企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(統括消費者取引対策官)
第5条 取引対策課に、統括消費者取引対策官1人を置く。
2 統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
(食品表示対策室並びに上席景品・表示調査官及び課徴金審査官)
第6条 表示対策課に、食品表示対策室並びに上席景品・表示調査官及び課徴金審査官それぞれ1人を置く。
2 食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条第4項に規定する表示の適正化による商品の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち食品に係る措置命令に関すること。
二 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第19条第1項(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第22条第1項に規定する指針に係るものに限る。)。
三 食品衛生法第20条(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
四 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第59条第1項に規定する基準に関すること(同法第61条第1項の規定による指示、同条第3項の規定による命令並びに同法第65条第4項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。
五 健康増進法(平成14年法律第103号)第31条第1項に規定する表示に関すること(同法第32条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同条第3項において準用する同法第27条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
六 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項に規定する食品表示基準に関すること(同法第6条第1項及び第3項の規定による指示、同条第5項及び第8項の規定による命令並びに同法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施に係るものに限る。)。
七 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第9条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
3 食品表示対策室に、室長を置く。
4 上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令に関する事務(食品表示対策室の所掌に属するものを除く。)及び家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
5 課徴金審査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち課徴金納付命令に関する事務を行う。
(保健表示室)
第7条 食品表示企画課に、保健表示室を置く。
2 保健表示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康増進法第26条第1項に規定する特別用途表示及び同法第31条第1項に規定する表示に関すること(食品表示対策室の所掌に属するものを除く。)。
二 食品表示法第4条第6項に規定する食品表示基準に関すること(栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項に限り、食品表示対策室の所掌に属するものを除く。)。
3 保健表示室に、室長を置く。
第2章 消費者庁顧問及び消費者庁参与
(消費者庁顧問)
第8条 消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。
2 消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 消費者庁顧問は、非常勤とする。
(消費者庁参与)
第9条 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
2 消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3 消費者庁参与は、非常勤とする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月1日内閣府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日内閣府令第27号)
この府令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成24年4月2日内閣府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日内閣府令第45号)
この府令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日内閣府令第68号)
この府令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日内閣府令第41号)
この府令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第30号)
この府令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月27日内閣府令第46号)
この府令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月20日内閣府令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日内閣府令第16号)
この府令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日内閣府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月28日内閣府令第81号)
この府令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第33号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第24号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第18号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第18号)
この府令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月20日内閣府令第11号)
この府令は、令和元年7月1日から施行する。
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