のうりんぶっしのきかくかとうにかんするほうりつのきていにもとづくこうちょうかいとうにかんするないかくふれい
農林物資の規格化等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令
平成21年内閣府令第54号
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)の施行に伴い、並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の13第1項及び同条第7項において準用する第13条第5項並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和26年政令第291号)第12条第4項の規定に基づき、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令を次のように定める。
(公聴会)
第1条 日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第59条第5項において準用する法第9条第2項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書(正副3通)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名又は名称及び住所
二 請求事項
三 請求の理由
四 意見
第2条 内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその10日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。
第4条 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、内閣総理大臣が定め、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第5条 公聴会は、内閣総理大臣又はその指名する内閣府の職員が、議長として主宰する。
第6条 公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。
第7条 公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。
2 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第8条 第6条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。
2 公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。
第9条 公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(法第65条第4項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明)
第10条 法第65条第6項の証明書は、別記様式による。
(都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)
第11条 日本農林規格等に関する法律施行令第19条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 命令をした取扱業者(法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
二 命令をした年月日
三 命令に係る農林物資の種類
四 命令の内容
五 その他参考となるべき事項
附則
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月20日内閣府令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月8日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日内閣府令第8号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式(第10条関係)
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