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しょうひしゃあんぜんほうしこうきそく

消費者安全法施行規則

平成21年内閣府令第48号
消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第3項、第12条第1項、第2項、第3項第3号及び第4項、第18条第4項並びに第25条並びに消費者安全法施行令(平成21年政令第220号)第1条第3号、第3条第4号イ及びロ並びに第7号並びに第4条第2号及び第3号の規定に基づき、消費者安全法施行規則を次のように定める。
(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第1条 消費者安全法施行令(以下「令」という。)第1条第3号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)
第2条 令第3条第4号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の3の13第1項、第35条の3の14第1項、第35条の3の15第1項及び第35条の3の16第1項
 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条の3第1項、第24条の3第1項、第40条の3第1項、第49条の2第1項及び第58条の2第1項
 消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条第1項から第4項まで
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
第3条 令第3条第4号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の19第10項
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第15条の4第10項
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第37条の6第5項
三の2 放送法(昭和25年法律第132号)第150条の3第6項
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第10項、第37条の2第4項、第38条第2項、第39条第3項、第40条第2項及び第42条第2項
 利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条、第4条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第2項及び第6項並びに第9条
 国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)第11条第1項
 割賦販売法第5条第2項、第18条の5第7項、第27条第2項、第30条の2の4第2項、第30条の4第2項、第35条の2第2項、第35条の3の10第15項、第35条の3の11第15項、第35条の3の12第8項、第35条の3の17第2項、第35条の3の19第2項及び第35条の3の34第2項
 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第36条第2項及び第40条第3項
 特定商取引に関する法律第9条第8項、第24条第8項、第40条第4項、第40条の2第6項、第48条第8項、第49条第7項、第58条第4項及び第58条の14第6項
 仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第3条第3項
十一 貸金業法(昭和58年法律第32号)第42条第1項
十二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)第8条第4項及び第9条第3項
十二の2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3第5項
十三 借地借家法(平成3年法律第90号)第9条、第16条、第21条、第30条、第37条及び第38条第6項
十四 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)第12条第4項
十五 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第26条第4項
十六 保険業法(平成7年法律第105号)第309条第10項
十七 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第2項及び第95条第2項
十八 消費者契約法第8条第1項及び第8条の2から第10条まで
十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第60条
二十 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成17年法律第94号)第8条
二十一 保険法(平成20年法律第56号)第7条、第12条、第26条、第33条、第41条、第49条、第53条、第65条、第70条、第78条、第82条及び第94条
二十二 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)第6条
(事業者の行為の規制に関する法律の規定)
第4条 令第3条第7号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 特定商取引に関する法律第17条、貸金業法第16条第3項、割賦販売法第4条第1項その他これらに類する契約の締結に係る規定
 特定商取引に関する法律第10条第2項、貸金業法第18条第1項、割賦販売法第6条第2項その他これらに類する契約の履行に係る規定
 特定商取引に関する法律第10条第1項、割賦販売法第6条第1項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
(身体の障害)
第5条 令第4条第2号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0・1以下のもの
 1眼の視力が0・02以下、他眼の視力が0・6以下のもの
 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
 1耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
 平衡機能の著しい障害
 次に掲げる嗅覚の障害
 嗅覚の喪失
 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
 次に掲げる肢体不自由
 1上肢、1下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
 1上肢又は1下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
 1上肢若しくは1下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1上肢の3指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
 イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
第6条 令第4条第3号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準)
第7条 消費者安全法(以下「法」という。)第8条の2第1項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他都道府県知事が適当と認める者であること。
 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
 委託を受ける者が団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項において同じ。)である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
2 法第8条の2第2項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他市町村長が適当と認める者であること。
 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
 委託を受ける者が団体である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
(消費生活センターの組織及び運営等の基準)
第8条 法第10条の2第2項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。当該事項を変更したときも、同様とする。
 消費生活センターの名称及び住所
 法第10条の3第2項に規定する消費生活相談(以下「消費生活相談」という。)の事務を行う日及び時間
 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くこと。
 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号。以下「景表法等改正等法」という。)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くこと。
 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずること。
 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。
 消費生活センターは、法第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(試験の科目)
第8条の2 法第10条の3第3項第4号に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
 消費生活一般に関する科目
 消費者のための経済知識に関する科目
(試験の回数等)
第8条の3 法第10条の3第1項に規定する登録試験機関は、毎年1回以上、試験を行わなければならない。
2 試験を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、消費者庁長官があらかじめ官報で公告する。
(受験手続)
第8条の4 試験を受けようとする者は、消費生活相談員資格試験受験申込書(以下「受験申込書」という。)に写真(受験申込書の提出の日前1年以内に帽子を付けないで撮影した正面上身像のもので、裏面に氏名を記載したもの)を添え、これを登録試験機関に提出しなければならない。
2 第8条の8第1項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部の免除を申請する者は、それぞれ同項各号に該当する者であることを証明する書類を受験申込書に添付しなければならない。
(試験の方法)
第8条の5 試験は、択一式及び正誤式の筆記試験、論文式の筆記試験並びに面接試験により行う。ただし、消費者庁長官が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
(合格証の交付)
第8条の6 登録試験機関は、試験に合格した者に対し、消費生活相談員資格試験合格証(以下「合格証」という。)を交付する。
(合格証の再交付の申請)
第8条の7 合格証を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。
2 合格証を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
3 合格証を失った者で第1項の合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに当該合格証を交付した登録試験機関に返納しなければならない。
(試験科目の免除)
第8条の8 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
 受験申込書を提出する際現に消費生活相談の事務に従事している者
 受験申込書を提出する際現に、消費生活相談の事務に従事することが既に決定されている者
 受験申込書を提出した日から遡って5年間において、消費生活相談の事務に通算して1年以上従事していた者
2 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
 独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)が付与する消費生活専門相談員の資格
 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
 景表法等改正等法附則第3条第2項に規定する講習会の課程を修了したこと。
3 登録試験機関は、第1項又は前項の規定により消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除する場合には、免除する内容を法第11条の15第1項に規定する試験業務規程(以下「試験業務規程」という。)において定めなければならない。
(法第11条の2第1項の規定による情報提供に係る手続等)
第8条の9 法第11条の2第1項の規定により情報の提供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。
 当該求めをする地方公共団体の名称
 当該求めに関する事務に従事している者の職名及び氏名
 提供を求める情報を取得した年度その他の当該情報を特定するために必要な事項
 提供を求める情報の利用場所及び管理方法
 提供を求める情報の利用目的
 提供を求める情報を利用する期間
 前各号に掲げるもののほか、第8条の10第1項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項その他消費者庁長官が必要と認める事項
2 消費者庁長官は、前項の規定により提出された申出書に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該申出書を提出した地方公共団体の長(以下次条において「地方公共団体の長」という。)に対して、説明を求め、又は当該申出書の訂正を求めることができる。
第8条の10 消費者庁長官は、前条第1項の求めがあったときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第11条の2第1項に規定する情報を提供することができる。
 当該情報を、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の法第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会における必要な取組のためにのみ用いること。
 当該情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
2 消費者庁長官は、法第11条の2第1項に規定する情報を提供しようとする場合は、地方公共団体の長に対し、その旨を通知するものとする。
第8条の11 消費者庁長官は、必要があると認めるときは、法第11条の2第1項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長に対し、当該情報の利用及び管理の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第8条の12 法第11条の2第1項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報を用いて行った取組が終了したときは、遅滞なく、当該取組の成果の概要その他の当該情報を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を消費者庁長官に提出するものとする。
2 法第11条の2第1項の規定により情報の提供を受けた地方公共団体の長は、当該情報の利用が終了したときは、速やかに、当該情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件を廃棄するものとする。
(法第11条の2第1項の規定により提供する情報)
第8条の13 法第11条の2第1項に規定する内閣府令で定める情報は、国の行政機関が特定商取引に関する法律の規定に違反する行為についての調査により取得した消費生活上特に配慮を要する購入者等の情報のうち、氏名、住所その他消費者庁長官が必要と認めるもの(同法の適正な執行に支障を及ぼさないと認められる場合に限る。)とする。
(法第11条の2第2項の規定による情報提供に係る手続等)
第8条の14 第8条の9から第8条の12までの規定は法第11条の2第2項の規定による情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条の9第1項各号列記以外の部分 消費者庁長官 当該他の地方公共団体の長
第8条の9第1項第7号 第8条の10第1項各号 第8条の14において準用する第8条の10第1項各号
消費者庁長官 当該求めを受ける地方公共団体の長
第8条の9第2項 消費者庁長官 第8条の14において準用する前項の求めを受けた地方公共団体の長
次条 第8条の14において準用する次条
第8条の10第1項 消費者庁長官は、前条第1項の求めがあったときは 第8条の14において準用する前条第1項の求めを受けた地方公共団体の長は
第8条の10第2項 消費者庁長官 第8条の14において準用する前条第1項の求めを受けた地方公共団体の長
第8条の11 消費者庁長官 法第11条の2第2項の規定により情報を提供した地方公共団体の長
法第11条の2第1項の規定により情報 当該情報
第8条の12第1項 消費者庁長官 当該情報を提供した地方公共団体の長
(法第11条の2第3項の規定による情報提供に係る手続等)
第8条の15 第8条の9から第8条の12までの規定は法第11条の2第3項の規定による情報の提供について準用する。この場合において、これらの規定中「消費者庁長官」とあるのは「国民生活センターの長」と、第8条の9第1項第7号中「第8条の10第1項各号」とあるのは「第8条の15において準用する第8条の10第1項各号」と、第8条の9第2項中「前項」とあるのは「第8条の15において準用する前項」と、「次条」とあるのは「同条において準用する次条」と、第8条の10第1項中「前条第1項」とあるのは「第8条の15において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
(協議会の事務等)
第8条の16 法第11条の4第3項の内閣府令で定める場合は、消費者安全確保地域協議会の構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。
(登録の申請等)
第8条の17 法第11条の9の規定に基づき登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第11条の10各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第11条の11第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類
 法第11条の11第1項第3号に適合することを説明した書類
 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第8条の18 法第11条の12第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、その旨を記載した申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
(信頼性の確保のための措置)
第8条の19 法第11条の13第1項の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
 試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
 終了した試験の問題及び試験の合格基準を公表すること。
 試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないように措置を講ずること。
(試験結果の報告)
第8条の20 登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から3月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第8条の21 登録試験機関は、法第11条の14の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
(試験業務規程の認可の申請)
第8条の22 登録試験機関は、法第11条の15第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、試験業務規程を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第11条の15第1項後段の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
(試験業務規程の記載事項)
第8条の23 法第11条の15第2項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
 試験業務の実施方法に関する事項
 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
 合格証の交付及び再交付に関する事項
 不正受験者の処分に関する事項
 試験業務に関する帳簿及び書類の備付け及び管理に関する事項
十一 その他試験業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第8条の24 登録試験機関は、法第11条の16の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験業務の内容
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止し、又は廃止しようとする理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第8条の25 法第11条の17第2項第3号の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第11条の17第2項第4号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(試験委員の選任の届出等)
第8条の26 登録試験機関は、法第11条の18第1項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した試験委員の氏名、担当する試験の科目及び選任した年月日を記載した届出書に、試験委員に選任された者が法第11条の11第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第11条の18第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第8条の27 法第11条の23の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験の実施年月日
 試験地
 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
 その他試験に関し必要な事項
2 法第11条の23の帳簿は、記載した日から試験業務を廃止する日までの間、保存しなければならない。
3 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から3年間保存しなければならない。
 試験の受験申込書及び添付書類
 終了した試験の問題及び答案用紙
(試験業務の引継ぎ)
第8条の28 登録試験機関は、法第11条の25第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験業務を消費者庁長官に引き継ぐこと。
 試験業務に関する帳簿及び書類を消費者庁長官に引き継ぐこと。
 その他消費者庁長官が必要と認める事項
(公示)
第8条の29 消費者庁長官は、法第11条の26の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第10条の3第1項の登録をしたとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 試験業務の内容
三 試験業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第11条の14の規定による届出があったとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第11条の16の許可をしたとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲
三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第11条の22の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録試験機関の名称及び住所
二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間
五 法第11条の25第2項の規定により消費者庁長官が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間
六 法第11条の25第2項の規定により消費者庁長官が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする試験業務の範囲
(情報の通知)
第9条 法第12条第1項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第8項に規定する措置を講じなければならない。
2 法第12条第1項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3 法第12条第2項の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4 法第12条第2項の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
5 法第12条第3項第3号の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。
 行政機関の長 内閣総理大臣
 都道府県知事 行政機関の長
 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
 国民生活センターの長 行政機関の長
6 法第12条第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 独立行政法人製品評価技術基盤機構
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
 前2号に掲げる者のほか、法第12条第4項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム(以下同じ。)に蓄積された消費生活に関する情報を適正に管理するために必要な体制を有するものとして消費者庁長官が指定するもの
7 法第12条第4項の規定に基づき、国民生活センターの長は、全国消費生活情報ネットワークシステムの設置及び管理に関する規程を定め、これに基づき運用しなければならない。
8 法第12条第2項の場合における同条第4項の内閣府令で定める措置は、同項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、国民生活センター、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。
(申出)
第10条 法第28条第1項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。
2 法第28条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先
 申出者と当該申出に係る生命身体事故等の被害者との関係(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
 申出者が法人であるときは、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先
 生命身体事故等が発生した日時及び場所
 生命身体事故等の態様
 生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項
 生命身体事故等の原因となった商品等の現状及びその所有者、所持者又は保管者
 被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
 被害を被った者及び消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態において当該使用等を行った者(法定代理人を含む。)への連絡の可否並びに可能な場合はその氏名及び連絡方法
 事故等原因調査等の必要性に関する申出者の意見
十一 その他生命身体事故等及び事故等原因調査等の必要性に関する事項
(消費者安全調査委員会による情報の通知)
第11条 法第29条第1項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出しなければならない。
2 法第29条第1項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3 法第29条第2項の通知は、書面その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4 法第29条第2項の内閣府令で定める事項は、生命身体事故等が発生した日時及び場所、当該生命身体事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)その他当該生命身体事故等に関する事項とする。
(譲渡等の禁止又は制限)
第12条 法第41条第4項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間

附則

この府令は、法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月27日内閣府令第69号)
この府令は、平成21年12月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日内閣府令第11号)
この府令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月18日内閣府令第33号)
この府令は、平成22年6月18日から施行する。
附則 (平成22年12月28日内閣府令第56号)
この府令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年10月12日内閣府令第54号)
この府令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成24年9月28日内閣府令第68号)
この府令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年2月8日内閣府令第4号)
この府令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年2月21日)から施行する。
附則 (平成25年4月1日内閣府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月1日内閣府令第71号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日内閣府令第15号)
この府令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第26号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条に1号を加える改正規定及び次項の規定 公布の日
 第3条第3号の次に1号を加える改正規定及び同条第12号の次に1号を加える改正規定 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行日(平成28年5月21日)
附則 (平成28年12月26日内閣府令第65号)
(施行期日)
第1条 この府令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第3条第4号の改正規定 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)の施行の日
 第2条第3号の改正規定及び第3条第18号の改正規定 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号)の施行の日
 第2条第2号の改正規定 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)の施行の日
(経過措置)
第2条 前条第2号に掲げる改正規定の施行の日前にされた消費者契約法の一部を改正する法律による改正後の消費者契約法(以下「改正消費者契約法」という。)第4条第4項の規定により消費者が契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとされる契約又は改正消費者契約法第8条の2の規定により無効とされる契約の条項を含む契約の締結又は当該契約の締結について消費者を勧誘する行為については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月31日内閣府令第25号)
この府令は、平成30年6月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日内閣府令第17号)
この府令は、平成31年4月1日から施行する。

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