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消費者委員会事務局組織規則

平成21年内閣府令第45号
消費者委員会令(平成21年政令第216号)第3条第2項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ1人を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日内閣府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。

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