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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令

平成21年内閣府令第3号
人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第1条第3項、第10条(同令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第21条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、人事評価の基準、方法等に関する内閣府令を次のように定める。
(人事評価実施規程の軽微な変更)
第1条 人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第1条第3項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(令第1条第1項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 組織の名称又は評価者(令第7条第1項及び第17条第1項に規定する評価者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第7条第2項及び第17条第1項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更
 官職の名称の変更又は新設に伴う変更
 令第21条に規定する人事評価記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽微な用語の変更
(職員の異動又は併任への対応)
第2条 実施権者(令第2条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価(令第5条第2項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(令第15条第2項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。
(評価結果の開示内容等)
第3条 令第10条(令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(令第4条第1項の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(令第4条第1項の業績評価をいう。以下同じ。)又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、令第9条第3項(令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(令第6条第1項又は第16条第1項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員については、この限りでない。
 全体評語の開示を希望しない職員
 警察職員(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の3の2に規定する入国警備官を含む。)及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員のうち、全体評語の開示により業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある職員として実施権者が指定するもの
2 実施権者は、前項各号に掲げる職員であっても、当該職員の全体評語が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該全体評語を当該職員に開示しなければならない。
 令第6条第1項の全体評語が令第6条第2項第1号に定める段階のうち下位のものである場合
 令第6条第1項の全体評語が令第6条第2項第2号及び第3号に定める段階の中位より下のものである場合
 令第16条第1項の全体評語が令第16条第2項に定める段階のうち下位のものである場合
(苦情への対応)
第4条 令第20条第1項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、人事評価実施規程において定める。
3 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
4 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。
5 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。
6 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、評価者に令第9条第1項の評価を行わせ、又は調整者に同条第2項の調整を行わせるものとする。
(記録書の様式等)
第5条 記録書の様式は、人事評価実施規程において定める。
2 記録書は、職員ごとに作成しなければならない。
(記録書の修正の禁止)
第6条 記録書は、令第9条第3項(令第14条及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。
(記録書の保管等)
第7条 記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
2 記録書は、公開しない。

附則

(施行期日)
1 この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令の廃止)
2 勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令(昭和41年総理府令第4号。以下「旧内閣府令」という。)は、廃止する。
(勤務評定記録書の保管に関する経過措置)
3 旧内閣府令第9条の規定に基づき保管する勤務評定記録書は、令附則第3条第1項の開始日から引き続き5年間保管するものとする。
附則 (平成26年5月29日内閣府令第43号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。

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