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家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令

平成21年内閣府・経済産業省令第3号
家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)を実施するため、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令を次のように定める。
(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続)
第1条 家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第10条第1項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 申出に係る家庭用品の品目
 申出の趣旨
 その他参考となる事項
(身分を示す証明書)
第2条 法第19条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第1によるものとする。
2 法第20条第5項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第2によるものとする。
(条例等に係る適用除外)
第3条 前条第1項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日内閣府・経済産業省令第2号)
この命令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第1
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様式第2
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