のうりんぶっしのきかくかとうにかんするほうりつのきていにもとづくもうしでのてつづきとうにかんするめいれい
農林物資の規格化等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令
平成21年内閣府・農林水産省令第8号
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)の施行に伴い、並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第21条の2第1項並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(昭和26年政令第291号)第12条第3項、第5項及び第8項の規定に基づき、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令を次のように定める。
(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)
第1条 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第21条の2第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副3通)をもってしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る農林物資の種類
三 申出の理由
四 申出に係る農林物資の製造業者等(法第14条第1項に規定する製造業者等をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
五 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
(都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)
第2条 農林物資の規格化等に関する法律施行令(昭和26年政令第291号。以下「令」という。)第12条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 指示をした製造業者等の氏名又は名称及び住所
二 指示をした年月日
三 指示に係る農林物資の種類
四 指示の内容
五 その他参考となるべき事項
2 令第12条第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った製造業者等又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
二 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日
三 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類
四 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
五 その他参考となるべき事項
3 令第12条第8項の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本1通を提出してしなければならない。
附則
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月20日内閣府・農林水産省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月8日内閣府・農林水産省令第3号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。
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