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司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則

平成21年10月30日最高裁判所規則第10号
司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則を次のように定める。
(貸与申請の方式等)
第1条 裁判所法(昭和22年法律第59号。以下「法」という。)第67条の3第1項に規定する申請(以下「貸与申請」という。)は、最高裁判所の定める事項を記載した申請書(以下この条及び次条第1項において「貸与申請書」という。)を最高裁判所に提出してしなければならない。
2 貸与申請書には、第4条第1項第1号に掲げる者を保証人に立てる場合にはその者の保証書を、同項第2号に掲げる金融機関を保証人に立てる場合には当該金融機関に保証を委託する旨を記載した書面を添付するほか、最高裁判所の定める書面を添付しなければならない。
3 貸与申請書の提出は、司法修習生の採用の申込みをした者もすることができる。
(修習専念資金の貸与の方法)
第2条 修習専念資金(法第67条の3第1項に規定する修習専念資金をいう。以下同じ。)は、貸与申請がされた日(貸与申請書を提出した日が同項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下この項及び第7条において「通常修習期間」という。)の開始の日前であるときは、当該開始の日に貸与申請がされたものとみなす。)の属する貸与単位期間(通常修習期間をその開始の日又は各月においてその日に応当する通常修習期間内の日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の通常修習期間の開始の日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の次の貸与単位期間(貸与申請がされた日が貸与単位期間の初日であるときは、当該貸与単位期間)に係る分からこれを貸与する。
2 修習専念資金は、次条の規定により各貸与単位期間ごとに定められる額の修習専念資金を、最高裁判所の定める日までに、最高裁判所の定める方法により交付して貸与するものとする。ただし、貸与申請に係る事実を確認することができない等の事情があるため、修習専念資金をその日までに交付することができないときは、その日後に交付することができる。
(修習専念資金の額)
第3条 修習専念資金の額は、1貸与単位期間につき10万円(以下この条において「基本額」という。)とする。
2 修習専念資金の貸与を受けようとする者又は修習専念資金の貸与を受けている司法修習生が、次の各号のいずれかに該当する場合において、修習専念資金の額の変更を申請したときは、修習専念資金の額を1貸与単位期間につき12万5000円に変更する。
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がある場合
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がある場合
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族(同項第1号に掲げる配偶者及び同項第2号に掲げる子を除く。)がある場合
3 前項の規定による修習専念資金の額の変更を受けた者が、修習専念資金の額の基本額への変更を申請したときは、修習専念資金の額を基本額に変更する。
4 前2項の規定による申請は、最高裁判所の定める事項を記載した申請書を最高裁判所に提出してしなければならない。
5 前条第1項の規定は、第2項及び第3項の規定による修習専念資金の額の変更の申請があった場合について準用する。
6 第2項に定める額の修習専念資金の貸与を受けている司法修習生が、同項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなったときは、当該該当しないこととなった日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(その日が貸与単位期間の初日であるときは、当該貸与単位期間)以降に係る修習専念資金の額を基本額に変更する。
(保証人)
第4条 修習専念資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの者を保証人に立てなければならない。
 自然人2人
 一の金融機関(最高裁判所の指定するものに限る。)
2 前項に規定する保証人は、修習専念資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
3 民法(明治29年法律第89号)第451条の規定は、修習専念資金の貸与については適用しない。
(貸与申請の撤回)
第5条 貸与申請をした者は、最高裁判所の定める撤回書を提出することにより、いつでも将来に向かって貸与申請の撤回をすることができる。
(修習専念資金の貸与の終了)
第6条 修習専念資金の貸与を受けている司法修習生について次に掲げる事由のいずれかが生じたときは、当該事由が生じた日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(その日が貸与単位期間の初日であるときは、当該貸与単位期間)以降に係る修習専念資金を貸与しないものとする。
 前条の規定による撤回をしたとき。
 法第68条第1項又は第2項の規定により罷免されたとき。
 死亡したとき。
 第4条第1項に規定する保証人を欠くに至った後相当の期間内に同項に規定する保証人を新たに立てなかったとき。
 その他最高裁判所の定める事由が生じたとき。
(修習専念資金の返還の期限等)
第7条 修習専念資金の返還の期限は、通常修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後10年以内で最高裁判所の定める日とし、その返還は、年賦の均等返還の方法によるものとする。ただし、最高裁判所の定めるところにより繰上返還をすることを妨げない。
(法第67条の3第3項に規定する最高裁判所の定める事由)
第7条の2 法第67条の3第3項に規定する最高裁判所の定める事由は、次に掲げるものとする。
 修習専念資金の貸与を受けた者が給与所得(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。)以外の所得を有しない者(次号において「給与所得者」という。)である場合において、当該者の最高裁判所の定める期間における収入金額(法科大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)における修学のための借入金(最高裁判所の定めるものを除く。次号において単に「借入金」という。)を当該期間中に返還したときは、その返還額を控除した残額)が300万円以下であること(当該者について次条第2項第2号から第5号までに掲げる事由のいずれかが生じたときを除く。)。
 修習専念資金の貸与を受けた者が給与所得者以外の者である場合において、当該者の前号に規定する期間における総収入金額(借入金を当該期間中に返還したときは、その返還額を控除した残額)から必要経費を控除した残額が200万円以下であること(当該者について次条第2項第2号から第5号までに掲げる事由のいずれかが生じたときを除く。)。
(期限の利益の喪失)
第8条 修習専念資金の貸与を受けた者は、その者について次に掲げる事由のいずれかが生じたときは、第7条の規定にかかわらず、最高裁判所の請求に基づき、その指定する日までに、返還未済額の全部を返還しなければならない。
 正当な理由がなくて修習専念資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったとき。
 第6条第4号に掲げる事由が生じたとき。
 次条に規定する返還明細書を提出すべき日までにこれを提出しなかったとき。
 その他最高裁判所の定める事由が生じたとき。
2 修習専念資金の貸与を受けた者は、その者について次に掲げる事由のいずれかが生じたときは、第7条の規定にかかわらず、直ちに返還未済額の全部を返還しなければならない。
 第6条第2号に掲げる事由が生じたとき(最高裁判所の定める場合を除く。)。
 強制執行を受けたとき。
 租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
 財産について競売の開始があったとき。
 破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたとき。
 その他最高裁判所の定める事由が生じたとき。
(返還明細書の提出)
第9条 修習専念資金の貸与を受けた者は、その貸与申請に係る修習専念資金の最後の貸与単位期間の末日までに、最高裁判所の定める事項を記載した返還明細書を最高裁判所に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により修習専念資金を貸与しないものとされた場合には、最高裁判所の指定する日までに、同項に規定する返還明細書を最高裁判所に提出しなければならない。
(延滞利息)
第10条 修習専念資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修習専念資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14・5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(修習専念資金の貸与及び返還に関する書面の提出)
第11条 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受け、又は受けようとする者及びその保証人又は保証人となるべき者に対し、この規則に定めるもののほか、最高裁判所の定めるところにより、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要と認める書面の提出を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、裁判所法の一部を改正する法律(平成16年法律第163号)の施行の日(平成22年11月1日)から施行する。
(司法修習生の給与に関する規則の廃止)
第2条 司法修習生の給与に関する規則(昭和55年最高裁判所規則第2号)は、廃止する。
(司法修習生の給与に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、前条の規定による廃止前の司法修習生の給与に関する規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(裁判官等の寒冷地手当に関する規則の一部改正)
第4条 裁判官等の寒冷地手当に関する規則(昭和24年最高裁判所規則第29号)の一部を次のように改正する。
題名中「裁判官等」を「裁判官」に改める。
本則中「及び司法修習生」を削る。
(裁判官の報酬等の支給定日に関する規則の一部改正)
第5条 裁判官の報酬等の支給定日に関する規則(昭和36年最高裁判所規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、裁判官」を「及び裁判官」に改め、「及び司法修習生の給与」を削る。
第2条第1項中「、裁判官以外」を「若しくは裁判官以外」に改め、「若しくは司法修習生」を削る。
(裁判官等の寒冷地手当に関する規則及び裁判官の報酬等の支給定日に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行前に採用され、この規則の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、附則第4条の規定による改正後の裁判官の寒冷地手当に関する規則及び前条の規定による改正後の裁判官の報酬等の支給定日に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年10月26日最高裁判所規則第10号)
この規則は、平成24年11月3日から施行する。
附則(平成29年8月4日最高裁判所規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則の規定は、この規則の施行後に採用された司法修習生について適用し、この規則の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。

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