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へいせい19ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成19年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成20年政令第45号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項、第12条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成18年12月27日から平成19年6月26日までの間の地滑りによる災害で、岩手県下閉伊郡普代村の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成19年6月16日から7月15日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、長野県下伊那郡泰阜村、奈良県吉野郡黒滝村、徳島県三好市及び那賀郡那賀町、高知県吾川郡いの町及び仁淀川町、高岡郡中土佐町及び四万十町並びに幡多郡三原村、福岡県八女郡矢部村、熊本県八代市、下益城郡美里町及び上益城郡山都町、宮崎県東臼杵郡美郷町、鹿児島県肝属郡南大隅町並びに沖縄県島尻郡座間味村の区域に係るもの
平成19年8月2日及び同月3日の暴風雨による災害で、大分県竹田市並びに宮崎県延岡市及び西臼杵郡日之影町の区域に係るもの
平成18年3月1日から平成19年1月10日までの間の地滑りによる災害で、岐阜県恵那市の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成19年3月19日の地滑りによる災害で、長崎県長崎市の区域に係るもの
平成19年4月26日の地震による災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成19年5月25日及び同月26日の豪雨による災害で、山梨県南アルプス市の区域に係るもの
平成19年8月20日から同月23日までの間の豪雨による災害で、秋田県由利本荘市、富山県富山市、石川県珠洲市及び白山市並びに鳥取県八頭郡若桜町及び八頭町の区域に係るもの
平成19年9月4日の豪雨による災害で、鳥取県東伯郡琴浦町の区域に係るもの
平成19年10月15日及び同月16日の豪雨による災害で、石川県七尾市の区域に係るもの
平成19年11月11日及び同月12日の豪雨による災害で、青森県東津軽郡平内町の区域に係るもの
平成19年能登半島地震による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 石川県鳳珠郡能登町
法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置
ロ 石川県七尾市
法第3条から第5条まで、第12条、第13条及び第24条に規定する措置
ハ 石川県輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町
法第3条から第6条まで、第12条、第13条及び第24条に規定する措置
ニ 石川県珠洲市
法第5条、第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成19年8月28日から同月31日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 島根県隠岐郡西ノ島町及び隠岐の島町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 石川県輪島市及び鳳珠郡能登町、島根県邑智郡川本町及び隠岐郡海士町並びに長崎県対馬市
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成19年9月5日から同月8日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 群馬県甘楽郡南牧村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 宮城県白石市、福島県双葉郡川内村及び相馬郡飯舘村、栃木県日光市、群馬県多野郡上野村及び神流町並びに甘楽郡下仁田町、埼玉県秩父市、飯能市、秩父郡横瀬町、皆野町及び小鹿野町並びに児玉郡神川町、山梨県上野原市、甲州市、南巨摩郡早川町、南都留郡道志村及び北都留郡小菅村、長野県伊那市、佐久市、南佐久郡北相木村及び佐久穂町並びに北佐久郡軽井沢町並びに静岡県伊豆市
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成19年9月14日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 宮崎県東臼杵郡美郷町
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 岩手県八幡平市
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 秋田県北秋田市
法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置
ニ 秋田県鹿角市、北秋田郡上小阿仁村及び南秋田郡五城目町並びに佐賀県三養基郡基山町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 この表に掲げる区域は、平成19年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
二 平成19年6月16日から7月15日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る豪雨とは梅雨前線によるものをいい、当該災害に係る暴風雨とは同年台風第4号(同月9日に北緯10度20分東経142度20分において台風となった熱帯低気圧で、同月16日に北緯34度40分東経145度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
三 平成19年8月2日及び同月3日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同年7月29日に北緯18度20分東経144度30分において台風となった熱帯低気圧で、同年8月4日に北緯41度35分東経141度35分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
四 平成19年9月5日から同月8日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第9号(同年8月29日に北緯21度東経155度40分において台風となった熱帯低気圧で、同年9月8日に北緯43度25分東経141度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
五 平成19年9月14日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第11号(同月13日に北緯22度5分東経134度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月17日に北緯38度東経132度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号。以下「令」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第3条 第1条の激甚災害(平成19年能登半島地震による災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。)についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、平成20年4月24日とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(平成19年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の廃止)
2 平成19年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成19年政令第162号)は、廃止する。

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