かんみんのじんざいこうりゅうのはんいをさだめるせいれい
官民の人材交流の範囲を定める政令
平成20年政令第392号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第18条の5第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法(以下「法」という。)第18条の5第2項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第79条の規定による休職であって、次に掲げるもの
イ 職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるための休職であって、当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条第2項に定める要件を満たすもの
ロ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第12項に規定する研究公務員が、同法第17条第1項に規定する共同研究等に従事するための休職
ハ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第31条第1項に規定する研究施設研究教育職員が、同法第34条第1項に規定する共同研究等に従事するための休職
二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第4条第3項又は第11条第1項の規定による派遣
三 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第31条第1項に規定する特定退職
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項に規定する民間企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への法第36条第1項ただし書の規定による採用
五 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項に規定する交流採用
六 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第3条の規定による採用
七 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第3条の規定による採用
附則
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
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