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かんみんじんざいこうりゅうセンターれい

官民人材交流センター令

平成20年政令第391号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第18条の7第10項の規定に基づき、この政令を制定する。
(審議官)
第1条 官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官1人を置く。
2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(内閣府令への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。
2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。

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