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ぎょうせいしっこうほうじんのやくいんのたいしょくかんりにかんするせいれい

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令

平成20年政令第390号
内閣は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項、第106条の3第1項及び第2項第4号、第106条の4第3項から第5項まで及び第9項、第106条の23第1項、第106条の24第1項及び第2項、第106条の25、第106条の27並びに第109条第16号及び第17号の規定、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第10条において準用する同法附則第4条第1項、第5項及び第6項、第5条第1項及び第3項並びに第6条の規定並びに同法附則第16条第1項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成19年政令第353号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(子法人)
第1条 独立行政法人通則法第54条第1項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第106条の2第1項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(利害関係企業等)
第2条 準用国家公務員法第106条の3第1項の営利企業等のうち、行政執行法人(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執行法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる行政執行法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
 行政執行法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(行政執行法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が2000万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第3条 準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
 準用国家公務員法第106条の3第2項第4号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該行政執行法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合
 利害関係企業等が求職の承認の申請をした行政執行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該行政執行法人の役員に依頼している場合において、当該行政執行法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
 行政執行法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2 行政執行法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
(求職の承認の手続)
第4条 求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。
 氏名
 生年月日
 行政執行法人の役員の職
 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
 その他参考となるべき事項
(求職の承認の附帯条件)
第5条 委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第6条 準用国家公務員法第106条の4第3項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 行政執行法人に置かれる役員
 独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第7条 準用国家公務員法第106条の4第3項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
 独立行政法人消防研究所 総務省に属する職員
 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第8条 準用国家公務員法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第9条 準用国家公務員法第106条の4第5項第2号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第10条 準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第11条 準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。
 氏名
 生年月日
 離職時の行政執行法人の役員の職
 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
 離職前5年間(再就職者が準用国家公務員法第106条の4第3項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
 当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
 当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
 当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第106条の4第5項第6号の要求又は依頼の内容
 その他参考となるべき事項
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第12条 準用国家公務員法第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。
 氏名
 生年月日
 行政執行法人の役員の職
 依頼等をした再就職者の氏名
 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 依頼等が行われた日時
 依頼等の内容
(任命権者への再就職の届出等)
第13条 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
2 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4 準用国家公務員法第106条の23第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 生年月日
 行政執行法人の役員の職
 再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第6号及び第14号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
 再就職の約束をした日
 約束前の求職開始日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
 離職予定日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
十一 再就職先における地位
十二 求職の承認の有無
十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無
十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第15条第3項第13号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
5 第2項又は第3項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
6 第3項の規定は、準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後2年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第3項中「届出に」とあるのは「準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
(再就職の届出の対象となる地位)
第14条 準用国家公務員法第106条の24第1項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 役員(非常勤のものを除く。)
 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
第15条 準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2 第13条第2項及び第3項の規定は、準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者(離職後2年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第13条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第2項中「第4項第3号及び第6号から第11号まで」とあるのは「第15条第3項第7号から第10号まで」と、同条第3項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
3 準用国家公務員法第106条の24第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名
 生年月日
 離職時の行政執行法人の役員の職
 行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。次号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職予定日
 再就職先の名称及び連絡先
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
十一 求職の承認の有無
十二 センターの援助の有無
十三 センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第16条 準用国家公務員法第106条の24第1項第2号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
 沖縄振興開発金融公庫
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策金融公庫
 株式会社日本政策投資銀行
 削除
 削除
 四国旅客鉄道株式会社
 首都高速道路株式会社
 東京地下鉄株式会社
 中日本高速道路株式会社
十一 成田国際空港株式会社
十二 西日本高速道路株式会社
十三 日本アルコール産業株式会社
十四 日本貨物鉄道株式会社
十五 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
十六 日本私立学校振興・共済事業団
十七 日本たばこ産業株式会社
十八 日本中央競馬会
十九 日本電信電話株式会社
二十 日本放送協会
二十一 日本郵政株式会社
二十二 阪神高速道路株式会社
二十三 東日本高速道路株式会社
二十四 北海道旅客鉄道株式会社
二十五 本州四国連絡高速道路株式会社
二十六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
二十七 日本年金機構
二十八 沖縄科学技術大学院大学学園
二十九 株式会社国際協力銀行
三十 新関西国際空港株式会社
三十一 株式会社日本貿易保険
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第17条 準用国家公務員法第106条の24第1項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
 日本赤十字社
 農水産業協同組合貯金保険機構
 日本銀行
 銀行等保有株式取得機構
 預金保険機構
 株式会社産業革新投資機構
 株式会社地域経済活性化支援機構
 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構
十二 株式会社海外需要開拓支援機構
十三 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
十四 広域的運営推進機関
十五 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
十六 外国人技能実習機構
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第18条 準用国家公務員法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第19条 準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 国家公務員法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第20条 第15条第1項の規定は準用国家公務員法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員であった者について、第15条第3項の規定は準用国家公務員法第106条の24第2項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第15条第3項第7号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣による報告等)
第21条 準用国家公務員法第106条の25第1項の規定による報告のうち準用国家公務員法第106条の23第3項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2 準用国家公務員法第106条の25第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 準用国家公務員法第106条の23第3項の規定による通知に係る者 次に掲げる事項
 氏名
 離職時の年齢
 離職時の行政執行法人の役員の職
 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次号ホにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
 離職日
 再就職日又は再就職予定日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認の有無
 センターの援助の有無
 準用国家公務員法第106条の24の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 氏名
 離職時の年齢
 離職時の行政執行法人の役員の職
 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職日又は再就職予定日(準用国家公務員法第106条の24第2項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認の有無
 センターの援助の有無
(在職機関による公表)
第22条 準用国家公務員法第106条の27の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第106条の27第2号及び第3号の額は、行政執行法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
(在職機関の公表事項)
第23条 準用国家公務員法第106条の27第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 離職時の年齢
 離職時の行政執行法人の役員の職
 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 再就職の約束をした日
 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次号ニにおいて同じ。)としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容)
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認を得た日
 求職の承認の理由
 準用国家公務員法第106条の24の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
 離職時の年齢
 離職時の行政執行法人の役員の職
 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認を得た日
 求職の承認の理由
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第24条 準用国家公務員法第109条第16号の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第6条に定めるものとする。
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第25条 準用国家公務員法第109条第16号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第7条に定めるものとする。
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第26条 準用国家公務員法第109条第17号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第8条に定めるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第18条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(在職機関による公表)
第3条 改正法附則第10条において準用する改正法附則第6条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第10条において準用する改正法附則第6条第2号及び第3号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
(在職機関の公表事項)
第4条 改正法附則第10条において準用する改正法附則第6条第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 離職時の年齢
 離職時の特定独立行政法人の役員の職
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称
 再就職先の業務内容
 再就職先における地位
 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
第5条 改正法の施行の日から委員会の委員長及び2名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第54条の2第6項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第54条第2項及び第3項並びに第54条の2第1項の規定並びに第3条第2項、第4条、第5条、第11条及び第12条の規定の適用については、通則法第54条第2項中「第18条の4及び次条第6項」とあるのは「第18条の3第1項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第3項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第54条の2第1項中「国家公務員法第18条の2第1項、第18条の3第1項、第18条の4、第18条の5第1項、第18条の6、第106条の2(第2項第3号を除く。)、第106条の3、第106条の4及び第106条の16から第106条の27までの規定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)附則第7条の規定により読み替えられた国家公務員法第18条の2第1項、第18条の3第1項、第18条の5第1項、第18条の6、第106条の2(第2項第3号を除く。)、第106条の3(第3項及び第4項を除く。)、第106条の4(第6項及び第7項を除く。)及び第106条の16から第106条の20まで、第106条の21第1項及び第2項並びに第106条の22から第106条の27までの規定」と、第3条第2項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第4条、第5条及び第11条中「委員会」とあり、並びに第12条中「再就職等監察官(以下「監察官」という。)」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される通則法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び2名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成21年4月3日政令第116号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第5条 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項若しくは第2項又は職員の退職管理に関する政令第29条第2項において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第7条第1項の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。)並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。) 法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)
附則 (平成24年11月28日政令第282号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号)
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第3条(第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第273号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号)
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第3条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月19日政令第407号)
(施行期日)
1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第2条(第1号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第311号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日政令第444号)
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月22日政令第318号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第13条第2項(新令第15条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第4号、第6号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)、第15条第3項(第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限り、新令第20条において準用する場合を含む。)、第21条第2項(第1号ニからヘまで並びに第2号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第23条(第1号ハからホまで並びに第2号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる独立行政法人通則法第54条第1項において準用する国家公務員法(以下この項において「準用国家公務員法」という。)第106条の23第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第2項の規定による届出について適用し、施行日前にされた準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第318号)の施行の日以後の日に限る。」とする。
 施行日前における独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下この条において「行政執行法人」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員 新令第13条第4項第4号
 施行日前における行政執行法人の役員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した行政執行法人の役員であった者 新令第15条第3項第4号(新令第20条において準用する場合を含む。)
3 施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた行政執行法人の役員に対する新令第13条第4項の規定の適用については、同項第14号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第318号)の施行の日以後に」とする。
4 施行日前にセンター以外の援助を受けた行政執行法人の役員であった者に対する新令第15条第3項(新令第20条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第15条第3項第13号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第318号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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