しゃかいほしょうきょうていのじっしにともなうしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうのとくれいにかんするせいれい
社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
平成20年政令第39号
内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(短期給付に関する規定の適用を受けない者の要件等)
第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第54条第1項第1号及び第3号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定をいう。次項において同じ。)とする。
2 法第54条第1項第1号及び第3号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国協定第1条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
(短期給付に関する規定の適用に関する期日)
第3条 法第54条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等(同法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)でなくなったときを除く。)は、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が法第54条第1項各号のいずれかに該当する者となったときは、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
第4条 法第54条第2項に規定する政令で定める範囲は、1000分の18を超えない範囲とする。
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
第5条 法第56条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第89条各号に掲げるものとする。
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
第6条 法第56条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条各号に掲げるものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令等の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成11年政令第281号)
二 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成12年政令第501号)
三 日本国及び大韓民国の両国において就労する者に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成16年政令第415号)
四 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成17年政令第312号)
五 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成18年政令第400号)
六 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成18年政令第403号)
附則 (平成20年12月5日政令第372号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第2条第17号の次に3号を加える改正規定(第17号の2に係る部分に限る。)、第6条の表の改正規定(同表1の項中「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第7条の次に1条を加える改正規定、第10条に1号を加える改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第42条に3号を加える改正規定(第6号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定及び第47条の次に1条を加える改正規定 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
二 第2条第7号の改正規定、同条第17号の次に3号を加える改正規定(第17号の3に係る部分に限る。)、第6条の表1の項の改正規定(「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定、第20条に2号を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)、第21条及び第25条の改正規定(「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)、第26条の改正規定、第28条の改正規定(「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)、第32条(見出しを含む。)、第33条第1項から第3項まで及び第34条の改正規定、第36条の改正規定(同条第2項の改正規定中「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)、第39条(見出しを含む。)及び第40条の改正規定、第42条に3号を加える改正規定(第7号に係る部分に限る。)、第43条の改正規定、第46条第2項の改正規定(同項第2号の改正規定中「又はチェコ協定」に係る部分を除く。)並びに第48条第1項の表3の項の改正規定 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日
三 前2号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日
附則 (平成22年9月1日政令第191号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号及び第41号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第51号に係る部分に限る。)、同令第34条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第72条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表9の項に係る部分に限る。)、同令第109条第2号の改正規定並びに同令第129条第1項第2号の改正規定、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)並びに第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の4の次に2号を加える改正規定(同条第17号の5に係る部分に限る。)、同条第18号及び第19号の改正規定、同令第20条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに同令第42条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則 (平成23年11月28日政令第359号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第43号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、同令第32条に1号を加える改正規定、同令第49条第2項の改正規定、同令第50条の改正規定(同条第14号に係る部分を除く。)、同令第51条の改正規定、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第74条の次に2条を加える改正規定、同令第84条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、同令第94条第2号の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表11の項に係る部分に限る。)及び同令第127条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)並びに第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の6の次に2号を加える改正規定(同条第17号の7に係る部分に限る。)、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第24条の次に2条を加える改正規定、同令第36条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)及び同令第42条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日
附則 (平成25年12月13日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条に2号を加える改正規定(同条第55号に係る部分に限る。)、同令第9条第1項ただし書及び第10条の2第1項ただし書の改正規定、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第10号に係る部分に限る。)、同令第24条の2の改正規定、同令第34条に1号を加える改正規定、同令第35条、第38条及び第40条の改正規定、同令第50条に2号を加える改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)、同令第57条の2の改正規定、同令第72条に1号を加える改正規定、同令第73条第1項、第3項及び第4項、第77条第1項及び第3項、第84条第3項並びに第88条の2及び第92条の2の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第96条の2の改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表13の項に係る部分に限る。)、同令第101条の3の改正規定、同条を同令第101条の4とし、同令第101条の2の次に1条を加える改正規定並びに同令第105条、第108条、第113条の2及び第115条の2、第119条第1項及び第3項、第123条第1項及び第3項、第127条第3項並びに第134条の2及び第139条の2の改正規定、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、第22条、第23条、第26条及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の2並びに第44条第2項第2号及び第4号イの改正規定、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、第22条、第23条、第26条及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の2並びに第44条第2項第2号及び第4号イの改正規定、第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の8の次に2号を加える改正規定(同条第17号の9に係る部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第10条に1号を加える改正規定、同令第20条に1号を加える改正規定、同令第21条、第24条、第25条、第28条及び第36条第3項の改正規定、同令第42条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第42条の2並びに第46条第2項第2号及び第4号イの改正規定並びに第5条の規定並びに次項の規定 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日
附則 (平成27年9月30日政令第348号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
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