しょくいんのたいしょくかんりにかんするせいれい
職員の退職管理に関する政令
平成20年政令第389号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項、第3項及び第4項、第106条の3第1項、第2項第2号及び第4号並びに第4項、第106条の4第1項から第4項まで、第5項第1号、第2号及び第6号、第7項並びに第9項、第106条の23第1項及び第3項、第106条の24第1項及び第2項、第106条の25、第106条の27、第109条第14号から第17号まで並びに附則第13条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第4条第1項及び第4項から第7項まで、第5条第1項及び第3項、第6条並びに第16条第1項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、職員の退職管理に関する政令(平成19年政令第352号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(子法人)
第1条 国家公務員法(以下「法」という。)第106条の2第1項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第2条 法第106条の2第3項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
一 沖縄振興開発金融公庫
二 首都高速道路株式会社
三 株式会社日本政策金融公庫
四 株式会社日本政策投資銀行
五 阪神高速道路株式会社
六 日本消防検定協会
七 成田国際空港株式会社
八 国家公務員共済組合連合会
九 本州四国連絡高速道路株式会社
十 日本私立学校振興・共済事業団
十一 軽自動車検査協会
十二 日本下水道事業団
十三 消防団員等公務災害補償等共済基金
十四 企業年金連合会
十五 石炭鉱業年金基金
十六 小型船舶検査機構
十七 高圧ガス保安協会
十八 自動車安全運転センター
十九 放送大学学園
二十 日本商工会議所
二十一 地方職員共済組合
二十二 警察共済組合
二十三 中央労働災害防止協会
二十四 地方公務員災害補償基金
二十五 預金保険機構
二十六 危険物保安技術協会
二十七 中央職業能力開発協会
二十八 地方公務員共済組合連合会
二十九 全国市町村職員共済組合連合会
三十 削除
三十一 日本たばこ産業株式会社
三十二 日本電信電話株式会社
三十三 北海道旅客鉄道株式会社
三十四 四国旅客鉄道株式会社
三十五 削除
三十六 日本貨物鉄道株式会社
三十七 社会保険診療報酬支払基金
三十八 国民年金基金連合会
三十九 公立学校共済組合
四十 日本中央競馬会
四十一 東日本電信電話株式会社
四十二 西日本電信電話株式会社
四十三 原子力発電環境整備機構
四十四 国立大学法人
四十五 大学共同利用機関法人
四十六 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
四十七 東日本高速道路株式会社
四十八 中日本高速道路株式会社
四十九 西日本高速道路株式会社
五十 日本郵政株式会社
五十一 日本司法支援センター
五十二 削除
五十三 日本郵便株式会社
五十四 株式会社商工組合中央金庫
五十五 地方競馬全国協会
五十六 農水産業協同組合貯金保険機構
五十七 銀行等保有株式取得機構
五十八 地方公共団体金融機構
五十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
六十 全国健康保険協会
六十一 株式会社産業革新投資機構
六十二 株式会社地域経済活性化支援機構
六十三 日本年金機構
六十四 削除
六十五 全国土地改良事業団体連合会
六十六 全国中小企業団体中央会
六十七 全国商工会連合会
六十八 漁業共済組合連合会
六十九 日本銀行
七十 日本弁理士会
七十一 東京地下鉄株式会社
七十二 日本アルコール産業株式会社
七十三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園
七十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
七十六 株式会社国際協力銀行
七十七 新関西国際空港株式会社
七十八 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
七十九 株式会社民間資金等活用事業推進機構
八十 株式会社海外需要開拓支援機構
八十一 地方公共団体情報システム機構
八十二 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
八十三 広域的運営推進機関
八十四 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
八十五 使用済燃料再処理機構
八十六 外国人技能実習機構
八十七 株式会社日本貿易保険
八十八 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会に限る。)
八十九 地方税共同機構
(退職手当通算予定職員)
第3条 法第106条の2第4項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(利害関係企業等)
第4条 法第106条の3第1項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
二 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
三 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
四 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等
五 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等
六 国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が2000万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等
七 検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務 当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等
(局等組織)
第5条 法第106条の3第2項第2号の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第1項に規定する官房若しくは局又は同法第8条の2に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国家行政組織法第20条第1項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
二 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第17条第1項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
三 別表第1の上欄に掲げる府省等に置かれる同表の当該府省等の項下欄に掲げるもの
第6条 法第106条の3第2項第2号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人国立公文書館
二 独立行政法人統計センター
三 独立行政法人造幣局
四 独立行政法人国立印刷局
五 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
七 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
(意思決定の権限を実質的に有しない官職)
第7条 法第106条の3第2項第2号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第2条第2項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第8条 法第106条の3第2項第4号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
一 法第106条の3第2項第4号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第4条各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
二 利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
三 職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
四 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2 職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第11条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第10条において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
(求職の承認の手続)
第9条 求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 官職
四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
六 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
七 その他参考となるべき事項
(求職の承認の附帯条件)
第10条 委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
(求職の承認の権限の委任)
第11条 再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第106条の4第3項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第12条 法第106条の4第1項の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一 再就職者が離職前5年間に国の機関若しくは部局(以下「国の機関等」という。)であって別表第2の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前5年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前5年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前5年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前5年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前5年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二 再就職者が離職前5年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
イ 国家行政組織法第21条第4項前段に規定する総括整理する職又は同条第5項前段に規定する総括整理する職
ロ 内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
ハ 内閣法制局設置法施行令(昭和27年政令第290号)第6条の2第1項に規定する公文書監理官
ニ 人事院の事務総局に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は政策立案参事官
ホ 内閣府設置法第17条第8項に規定する総括整理する職又は同法第63条第4項前段に規定する総括整理する職
ヘ 宮内庁法(昭和22年法律第70号)第15条第4項に規定する総括整理する職
ト 公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官又は参事官
チ 警察法(昭和29年法律第162号)第26条第3項に規定する総括整理する職
リ 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官
三 再就職者が離職前5年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
イ 国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)による改正前の国家行政組織法(次条第2項第1号及び第15条第2項第1号において「旧国家行政組織法」という。)第19条第3項前段に規定する総括整理する職
ロ 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官
四 再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
(部長又は課長の職に準ずる職)
第13条 法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成13年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。
一 国家行政組織法第18条第3項に規定する次長、同条第4項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第20条第3項に規定する職、同法第21条第1項に規定する室長、同条第3項に規定する次長並びに同条第4項及び第5項に規定する職
二 内閣審議官及び内閣参事官並びに内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
三 内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和27年法律第252号)第5条第5項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第1条の2第3項に規定する室長、同令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第6項に規定する課長並びに同令第6条の2第1項に規定する調査官及び公文書監理官
四 人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、課長、参事官及び政策立案参事官並びに人事院の事務総局に置かれ、又は置かれていた各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
ロ 人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官(参事官にあっては、平成23年4月1日以降に置かれるものに限る。)並びに同局に置かれていた参事官(平成20年12月30日以前に置かれていたものに限る。)
ハ 給与局に置かれる次長、課長及び参事官
ニ 公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
ホ 総務局に置かれていた課長及び参事官
ヘ 勤務条件局に置かれていた課長
五 内閣府設置法第17条第5項に規定する課長及び室長、同条第8項及び第10項に規定する職、同法第63条第1項に規定する部長及び課長、同条第3項に規定する次長並びに同条第4項に規定する職
六 宮内庁法第15条第1項に規定する課長及び同条第4項に規定する職
七 公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれる職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに官房に置かれる課の長
ロ 経済取引局に置かれる部及び課の長
ハ 審査局に置かれる審査管理官、審査長、訟務官及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
八 警察法第20条第3項に規定する部長、同法第26条第2項に規定する課長及び室長、同条第3項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
九 金融庁設置法(平成10年法律第130号)第25条第1項に規定する審判官
十 検事長及び検事正
十一 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)第27条第6項において準用する国家行政組織法第21条第1項に規定する部長、課長及び室長並びに同条第5項に規定する職
十二 会計検査院の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官及び技術参事官並びに官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官、上席研究調査官、上席情報処理調査官及び研修官
ロ 第1局に置かれる課長及び監理官並びに同局に置かれていた上席調査官
ハ 第2局、第3局、第4局及び第5局に置かれる課長、上席調査官及び監理官
十三 独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
十四 独立行政法人統計センターに置かれる経営審議役及び独立行政法人統計センターに置かれる部若しくは情報技術センターに置かれる職又は独立行政法人統計センターに置かれていた経営審議室若しくは部に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 総務部及び統計情報システム部に置かれる部長及び次長
ロ 統計編成部に置かれる部長、統計編成統括官、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官及び次長
ハ 情報技術センターに置かれる情報技術センター長
ニ 経営審議室に置かれていた経営審議室長
ホ 管理部及び統計情報・技術部に置かれていた部長及び次長
十五 独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
十六 独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
十七 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる有害物質等分析調査統括チーム及び部の長
十八 独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
十九 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役
二十 独立行政法人農林水産消費技術センターの主たる事務所に置かれていた部の長
2 法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成13年1月5日以前の職については、次に掲げるものとする。
一 旧国家行政組織法第17条の2第3項に規定する次長、同条第4項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第19条第1項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第2項に規定する次長並びに同条第3項に規定する職
二 内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第2条の規定による改正前の内閣官房組織令(昭和32年政令第219号。以下この号及び第15条第2項第2号において「旧内閣官房組織令」という。)第9条第3項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第10条第2項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第12条第2項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
三 内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第1条の2第3項に規定する室長、同令第6条第1項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第6項に規定する課長及び同令第6条の2第1項に規定する調査官
四 人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
ロ 任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
ハ 給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
ニ 公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
ホ 職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
五 公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ 官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
ロ 経済取引局に置かれていた部長及び課長
ハ 審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
六 警察法第20条第3項に規定する部長、同法第26条第2項に規定する課長及び室長、同条第3項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
七 検事長及び検事正
八 会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第14条 法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一 再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表第2の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の5年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の5年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の5年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二 再就職者が離職した日の5年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
三 再就職者が離職した日の5年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
四 再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合 当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第15条 法第106条の4第3項の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成13年1月6日以降の職については、次に掲げるものとする。
一 国家行政組織法第18条第4項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第20条第1項に規定する職及び同法第21条第2項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)
二 内閣総務官及び人事政策統括官
三 内閣法制次長及び内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官
四 人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長
五 内閣府の事務次官、内閣府審議官、内閣府設置法第17条第1項に規定する職、同条第5項に規定する局長、同条第6項に規定する官房の長、同法第61条第1項に規定する次長、同条第2項に規定する職、同法第62条第1項に規定する職並びに同法第63条第1項に規定する事務局長及び局長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第5条第10項に規定する事務局長及び日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第16条第2項に規定する局長
六 宮内庁次長及び宮内庁法第15条第1項に規定する部長
七 公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長
八 警察庁長官、警察法第18条第1項に規定する次長並びに同法第20条第1項に規定する官房長及び局長
九 金融庁長官及び金融庁設置法第19条第2項に規定する事務局長
十 消費者庁長官
十一 検事総長及び次長検事
十二 国税不服審判所長
十三 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第15条第2項に規定する事務局長
十四 国土地理院の長及び海難審判所長
十五 原子力規制庁長官
十六 会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
2 法第106条の4第3項の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成13年1月5日以前の職については、次に掲げるものとする。
一 旧国家行政組織法第17条の2第1項に規定する事務次官、同条第4項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第19条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)
二 首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第10条第2項に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第12条第2項に規定する室長
三 内閣法制次長及び内閣法制局設置法第5条第5項の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官
四 人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長
五 総理府次長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第5条第10項に規定する事務局長及び日本学術会議法第16条第2項に規定する局長
六 公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長
七 警察庁長官、警察法第18条第1項に規定する次長並びに同法第20条第1項に規定する官房長及び局長
八 宮内庁次長及び宮内庁の部長
九 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第102号)第4条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第18条第2項、旧金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)附則第3条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)第17条第2項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)第1条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第28条第2項に規定する事務局長
十 検事総長及び次長検事
十一 国税不服審判所長
十二 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律第4条第7号の規定による廃止前の農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)第14条第2項に規定する事務局長
十三 工業技術院長
十四 国土地理院の長及び海難審判理事所の長
十五 会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長
(局長等としての在職機関)
第16条 法第106条の4第3項の政令で定める国の機関は、平成13年1月6日以降の機関については、次に掲げるものとする。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第4号から第8号まで及び第20号に掲げる国の機関を除く。)
二 内閣法制局
三 人事院
四 内閣府(次号から第8号まで及び第20号に掲げる国の機関を除く。)
五 宮内庁
六 公正取引委員会
七 警察庁
八 金融庁
九 総務省
十 法務省
十一 外務省
十二 財務省
十三 文部科学省
十四 厚生労働省
十五 農林水産省
十六 経済産業省
十七 国土交通省
十八 環境省
十九 防衛省
二十 防衛庁
二十一 会計検査院
2 法第106条の4第3項の政令で定める国の機関は、平成13年1月5日以前の機関については、次に掲げるものとする。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。)
二 内閣法制局
三 人事院
四 総理府(次号から第17号までに掲げる国の機関を除く。)
五 公正取引委員会
六 警察庁
七 金融再生委員会
八 宮内庁
九 総務庁
十 行政管理庁
十一 北海道開発庁
十二 防衛庁
十三 経済企画庁
十四 科学技術庁
十五 環境庁
十六 沖縄開発庁
十七 国土庁
十八 法務省
十九 外務省
二十 大蔵省
二十一 文部省
二十二 厚生省
二十三 農林水産省
二十四 通商産業省
二十五 運輸省
二十六 郵政省
二十七 労働省
二十八 建設省
二十九 自治省
三十 会計検査院
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第17条 法第106条の4第3項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第1項第1号、第3号、第4号若しくは第6号から第19号まで又は第2項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第1項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。
(在職機関たる国の機関)
第18条 法第106条の4第4項の政令で定める国の機関は、第16条に定めるものとする。
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第19条 法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
一 第16条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第20号まで並びに第2項各号に掲げる国の機関 当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第1項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員
二 独立行政法人消防研究所 総務省に属する職員
三 独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第20条 法第106条の4第5項第1号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第2条各号に掲げる法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第21条 法第106条の4第5項第2号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第22条 法第106条の4第5項第6号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第23条 法第106条の4第5項第6号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の官職
四 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
五 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
六 離職前5年間(再就職者が法第106条の4第2項又は第3項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
七 当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
八 当該依頼等の承認の申請に係る法第106条の4第5項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
九 当該依頼等の承認の申請に係る法第106条の4第5項第6号の要求又は依頼の内容
十 その他参考となるべき事項
(再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
第24条 委員会は、法第106条の4第6項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第3項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第25条 法第106条の4第9項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 官職
四 依頼等をした再就職者の氏名
五 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
六 依頼等が行われた日時
七 依頼等の内容
(任命権者への再就職の届出等)
第26条 法第106条の23第1項の規定による届出をしようとする職員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
2 法第106条の23第1項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3 法第106条の23第1項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
4 法第106条の23第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名
二 生年月日
三 官職
四 再就職の約束をした日以前の職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
五 再就職の約束をした日
六 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内容)
七 離職予定日
八 再就職予定日
九 再就職先の名称及び連絡先
十 再就職先の業務内容
十一 再就職先における地位
十二 求職の承認の有無
十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無
十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第29条第3項第13号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
5 第2項又は第3項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職員が法第106条の23第3項に規定する管理職職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
6 第3項の規定は、法第106条の23第1項の規定による届出をした管理職職員であった者(離職後2年を経過しない者に限り、法第106条の24第1項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第3項中「届出に」とあるのは「法第106条の23第1項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
(管理又は監督の地位にある職員の官職)
第27条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(給与法第10条の2第1項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして内閣官房令で定めるものを除く。)
イ 給与法別表第1イ行政職俸給表(一)の職務の級7級以上の職員
ロ 給与法別表第2専門行政職俸給表の職務の級5級以上の職員
ハ 給与法別表第3税務職俸給表の職務の級7級以上の職員
ニ 給与法別表第4イ公安職俸給表(一)の職務の級8級以上の職員
ホ 給与法別表第4ロ公安職俸給表(二)の職務の級7級以上の職員
ヘ 給与法別表第5イ海事職俸給表(一)の職務の級6級以上の職員
ト 給与法別表第6イ教育職俸給表(一)の職務の級4級以上の職員
チ 給与法別表第7研究職俸給表の職務の級5級以上の職員
リ 給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の職務の級3級以上の職員
ヌ 給与法別表第8ロ医療職俸給表(二)の職務の級7級以上の職員
ル 給与法別表第8ハ医療職俸給表(三)の職務の級6級以上の職員
ヲ 給与法別表第9福祉職俸給表の職務の級6級の職員
二 給与法別表第11指定職俸給表の適用を受ける職員
三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表5号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
四 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
五 検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの
イ 検事総長、次長検事及び検事長
ロ 検察官俸給法別表検事の項12号の俸給月額以上の俸給を受ける検事
ハ 検察官俸給法別表副検事の項7号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事
六 行政執行法人の職員であって、前各号に掲げる職員に相当するものとして内閣総理大臣が定めるもの
(管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
第28条 法第106条の24第1項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 役員(非常勤のものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
第29条 法第106条の24第1項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
2 第26条第2項及び第3項の規定は、法第106条の24第1項の規定による届出をした者(離職後2年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第2項中「第4項第3号及び第6号から第11号まで」とあるのは「第29条第3項第7号から第10号まで」と、同条第3項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
3 法第106条の24第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の官職
四 職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
ハ 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
五 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
六 離職日
七 再就職予定日
八 再就職先の名称及び連絡先
九 再就職先の業務内容
十 再就職先における地位
十一 求職の承認の有無
十二 センターの援助の有無
十三 センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第30条 法第106条の24第1項第2号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
一 沖縄振興開発金融公庫
二 株式会社商工組合中央金庫
三 株式会社日本政策金融公庫
四 株式会社日本政策投資銀行
五 削除
六 削除
七 四国旅客鉄道株式会社
八 首都高速道路株式会社
九 東京地下鉄株式会社
十 中日本高速道路株式会社
十一 成田国際空港株式会社
十二 西日本高速道路株式会社
十三 日本アルコール産業株式会社
十四 日本貨物鉄道株式会社
十五 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
十六 日本私立学校振興・共済事業団
十七 日本たばこ産業株式会社
十八 日本中央競馬会
十九 日本電信電話株式会社
二十 日本放送協会
二十一 日本郵政株式会社
二十二 阪神高速道路株式会社
二十三 東日本高速道路株式会社
二十四 北海道旅客鉄道株式会社
二十五 本州四国連絡高速道路株式会社
二十六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
二十七 日本年金機構
二十八 沖縄科学技術大学院大学学園
二十九 株式会社国際協力銀行
三十 新関西国際空港株式会社
三十一 株式会社日本貿易保険
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第31条 法第106条の24第1項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 日本赤十字社
二 農水産業協同組合貯金保険機構
三 日本銀行
四 銀行等保有株式取得機構
五 預金保険機構
六 株式会社産業革新投資機構
七 株式会社地域経済活性化支援機構
八 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
九 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構
十二 株式会社海外需要開拓支援機構
十三 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
十四 広域的運営推進機関
十五 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
十六 外国人技能実習機構
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第32条 法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第33条 法第106条の24第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合
二 法第81条の4第1項若しくは第81条の5第1項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
三 国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた第16条第1項(第20号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合
四 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前3号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第34条 第29条第1項の規定は法第106条の24第2項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第29条第3項の規定は法第106条の24第2項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第29条第3項第7号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣による報告等)
第35条 法第106条の25第1項の規定による報告のうち法第106条の23第3項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2 法第106条の25第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第106条の23第3項の規定による通知に係る者 次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 離職時の年齢
ハ 離職時の官職
ニ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ 再就職の約束をした日
ヘ 約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
ト 離職日
チ 再就職日又は再就職予定日
リ 再就職先の名称
ヌ 再就職先の業務内容
ル 再就職先における地位
ヲ 求職の承認の有無
ワ センターの援助の有無
二 法第106条の24の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 離職時の年齢
ハ 離職時の官職
ニ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ホ 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
ヘ 離職日
ト 再就職日又は再就職予定日(法第106条の24第2項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
チ 再就職先の名称
リ 再就職先の業務内容
ヌ 再就職先における地位
ル 求職の承認の有無
ヲ センターの援助の有無
(在職機関たる国の機関)
第36条 法第106条の27の政令で定める国の機関は、第16条第1項(第20号を除く。)に定めるものとする。
(在職機関による公表)
第37条 法第106条の27の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により公表を行う場合における法第106条の27第2号及び第3号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
(在職機関の公表事項)
第38条 法第106条の27第4号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 法第106条の23第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
イ 離職時の年齢
ロ 離職時の官職
ハ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ 再就職の約束をした日
ホ 約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
ヘ 離職日
ト 再就職日
チ 再就職先の名称
リ 再就職先の業務内容
ヌ 再就職先における地位
ル 求職の承認を得た日
ヲ 求職の承認の理由
二 法第106条の24の規定による届出に係る者 次に掲げる事項
イ 離職時の年齢
ロ 離職時の官職
ハ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
ニ 離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
ホ 離職日
ヘ 再就職日
ト 再就職先の名称
チ 再就職先の業務内容
リ 再就職先における地位
ヌ 求職の承認を得た日
ル 求職の承認の理由
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第39条 法第109条第14号の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第12条に定めるものとする。
(部長又は課長の職に準ずる職)
第40条 法第109条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第13条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第41条 法第109条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第14条に定めるものとする。
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第42条 法第109条第16号の国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官又は同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第15条に定めるものとする。
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第43条 法第109条第16号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第17条に定めるものとする。
(在職していた国の機関)
第44条 法第109条第17号の政令で定める国の機関は、第16条に定めるものとする。
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第45条 法第109条第17号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第19条に定めるものとする。
(非常勤職員等に関する特例)
第46条 非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第106条の2第1項、第106条の3第1項、第106条の4第9項、第106条の23、第109条第18号及び第112条各号の規定は、適用しない。
2 法第106条の2第1項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
3 法第106条の4第9項及び第109条第18号の規定の適用については、法第106条の4第1項中「職員であった者であって離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であった者であって離職後」とする。
4 第26条第4項第4号、第6号及び第14号、第35条第2項第1号ヘ並びに第38条第1号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
第47条 法第106条の4第1項から第4項まで、第109条第14号から第17号まで及び第113条第1号の規定の適用については、法第106条の4第1項中「職員であった者であって離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であった者であって離職後」とし、法第106条の24及び第113条第2号の規定の適用については、法第106条の24第1項中「管理職職員であった者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であった者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。
2 次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
一 法第106条の4第1項の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第12条に定めるもの
二 法第106条の4第2項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第13条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第14条に定めるもの
三 法第106条の4第3項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第17条に定めるもの
四 法第106条の4第4項の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第19条に定めるもの
五 法第109条第14号の離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第39条に定めるもの
六 法第109条第15号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第40条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第41条に定めるもの
七 法第109条第16号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第43条に定めるもの
八 法第109条第17号の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第45条に定めるもの
3 第29条第3項第4号及び第5号(これらの規定を第34条において準用する場合を含む。)、第35条第2項第2号ホ並びに第38条第2号ニの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
(経過措置)
第2条 法第106条の2第3項に規定する退職手当通算法人には、当分の間、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含むものとする。
第3条 第32条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(在職機関たる国の機関)
第4条 改正法附則第6条の政令で定める国の機関は、第16条第1項(第20号を除く。)に定めるものとする。
(在職機関による公表)
第5条 改正法附則第6条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第6条第2号及び第3号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
(在職機関の公表事項)
第6条 改正法附則第6条第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 離職時の年齢
二 離職時の官職
三 離職日
四 再就職日
五 再就職先の名称
六 再就職先の業務内容
七 再就職先における地位
八 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
九 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
第7条 改正法の施行の日から委員会の委員長及び2名以上の委員が最初に任命されて法第18条の4、第106条の3第3項及び第4項、第106条の4第6項及び第7項並びに第106条の21第3項の規定が適用されるに至るまでの間、法第100条第5項、第106条の3第5項、第106条の4第8項及び第9項、第106条の16、第106条の17、第106条の18第1項、第106条の19、第106条の20第1項及び第3項並びに第106条の21第1項及び第2項の規定並びに第8条第2項、第9条、第10条、第23条及び第25条の規定の適用については、法第100条第5項中「第18条の4の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第18条の3第1項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第106条の3第5項中「再就職等監視委員会が第3項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第2項第4号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第106条の4第8項中「再就職等監視委員会が第6項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第5項第6号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第9項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第106条の16から第106条の19までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第106条の20(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第1項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第106条の21第1項及び第2項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第1項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、第8条第2項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第11条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第10条において「委員会等」という。)」とあり、第9条及び第10条中「委員会等」とあり、第23条中「委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに第25条中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、第11条及び第24条の規定は適用しない。
2 前項の規定により読み替えて適用される法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び2名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年4月3日政令第116号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第5条 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項若しくは第2項又は職員の退職管理に関する政令第29条第2項において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年7月22日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月24日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月1日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第14条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条第1項の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。)並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。) 法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年4月6日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月29日政令第215号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月14日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、死因究明等の推進に関する法律の施行の日(平成24年9月21日)から施行する。
附則 (平成24年11月28日政令第282号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (平成24年11月30日政令第283号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第19条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第27条第5号に掲げる職員(以下「旧国有林野事業管理職職員」という。)がこの政令の施行前に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の23第1項の規定による届出をした場合における同条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 旧国有林野事業管理職職員であった者(この政令の施行後に第19条の規定による改正後の職員の退職管理に関する政令第27条各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)についての国家公務員法第106条の24の規定の適用については、なお従前の例による。
3 内閣総理大臣が前2項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員法第106条の23第3項の規定による通知及び同法第106条の24の規定による届出を受けた事項についての同法第106条の25の規定の適用については、なお従前の例による。
4 この政令の施行前に国家公務員法第106条の3第2項第4号の承認を得た旧国有林野事業管理職職員がこの政令の施行後に当該承認に係る営利企業等(同法第106条の2第1項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合における同法第106条の27の規定の適用については、なお従前の例による。
5 この政令の施行前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月15日政令第65号)
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第3条(第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月16日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第273号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月17日政令第300号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第349号)
この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年1月7日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号)
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第3条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月20日政令第280号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年8月29日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月19日政令第407号)
(施行期日)
1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第2条(第1号に係る部分を除く。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第82号)
(施行期日)
1 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続(同法附則第2条の審判手続をいう。)に係る事務が終了するまでの間における第2条の規定による改正後の職員の退職管理に関する政令第13条第1項第7号及び別表第1の規定の適用については、同号中「置かれていた審判官」とあるのは「置かれ、又は置かれていた審判官」と、同表公正取引委員会の項中「官房」とあるのは「官房(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第35条第7項に規定する審判官は、当該官房に属するものとする。)」とする。
附則 (平成27年4月10日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第308号)
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第311号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月18日政令第427号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第3条(第3号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月28日政令第444号)
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月24日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 第35条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第126号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年10月5日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成29年3月24日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第79号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月23日政令第165号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、厚生労働省設置法の一部を改正する法律(平成29年法律第59号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月23日政令第165号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、厚生労働省設置法の一部を改正する法律(平成29年法律第59号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月25日政令第264号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条中郵政民営化法施行令第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月22日政令第317号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の職員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第26条第2項(新令第29条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第4号、第6号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)、第29条第3項(第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限り、新令第34条において準用する場合を含む。)、第35条第2項(第1号ニからヘまで並びに第2号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第38条(第1号ハからホまで並びに第2号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第106条の24第1項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第2項の規定による届出について適用し、施行日前にされた同法第106条の23第1項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた同法第106条の24第1項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第317号)の施行の日以後の日に限る。」とする。
一 施行日前における職員(非常勤職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した職員 新令第26条第4項第4号
二 施行日前における職員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した国家公務員法第106条の23第3項に規定する管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。第4項において「管理職職員」という。)であった者 新令第29条第3項第4号(新令第34条において準用する場合を含む。)
3 施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた職員に対する新令第26条第4項の規定の適用については、同項第14号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第317号)の施行の日以後に」とする。
4 施行日前にセンター以外の援助を受けた管理職職員であった者に対する新令第29条第3項(新令第34条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第29条第3項第13号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第317号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
附則 (平成30年3月30日政令第91号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年7月17日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月28日政令第358号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月30日政令第130号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年10月24日政令第136号)
この政令は、特定複合観光施設区域整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月7日)から施行する。
別表第1(第5条関係)
内閣 |
郵政民営化委員会に置かれる事務局 原子力防災会議に置かれる事務局 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれる事務局 |
内閣官房 |
内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織 内閣総務官室 国家安全保障局 内閣広報室 内閣情報調査室 内閣人事局 |
内閣法制局 |
内閣法制局設置法第4条第1項に規定する部 内閣法制局設置法第4条第1項に規定する長官総務室 |
人事院 |
事務総局(事務総局に置かれる局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。) 事務総局に置かれる局 事務総局に置かれる公務員研修所 事務総局に置かれる地方事務局 事務総局に置かれる沖縄事務所 国家公務員倫理審査会に置かれる事務局 |
内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁及び金融庁を除く。) |
内閣府設置法第17条第1項に規定する官房 内閣府設置法第17条第1項に規定する局 食品安全委員会に置かれる事務局 国会等移転審議会に置かれる事務局 公益認定等委員会に置かれる事務局 再就職等監視委員会に置かれる事務局 消費者委員会に置かれる事務局 経済社会総合研究所 迎賓館 地方創生推進事務局 知的財産戦略推進事務局 宇宙開発戦略推進事務局 北方対策本部 子ども・子育て本部 総合海洋政策推進事務局 国際平和協力本部に置かれる事務局 日本学術会議に置かれる事務局 官民人材交流センター 沖縄総合事務局 個人情報保護委員会に置かれる事務局 カジノ管理委員会に置かれる事務局 消費者庁 地方分権改革推進委員会に置かれる事務局 死因究明等推進会議に置かれる事務局 |
宮内庁 |
宮内庁法第3条第1項に規定する長官官房 侍従職 東宮職 式部職 書陵部 管理部 正倉院事務所 御料牧場 京都事務所 |
公正取引委員会 |
事務総局に置かれる官房 事務総局に置かれる局 事務総局に置かれる地方事務所 |
警察庁 |
警察法第19条第1項に規定する長官官房 警察法第19条第1項に規定する局 警察大学校 科学警察研究所 皇宮警察本部 管区警察局 東京都警察情報通信部 北海道警察情報通信部 |
金融庁 |
総合政策局(金融庁設置法第25条第1項に規定する審判官は当該局に属するものとする。) 企画市場局 監督局 証券取引等監視委員会に置かれる事務局 公認会計士・監査審査会に置かれる事務局 |
総務省 |
行政不服審査会に置かれる事務局 情報公開・個人情報保護審査会に置かれる事務局 官民競争入札等監理委員会に置かれる事務局 電気通信紛争処理委員会に置かれる事務局 電波監理審議会 政治資金適正化委員会に置かれる事務局 管区行政評価局 沖縄行政評価事務所 総合通信局 沖縄総合通信事務所 公害等調整委員会に置かれる事務局 消防庁(消防大学校を除く。) |
法務省 |
最高検察庁 高等検察庁 地方検察庁(当該地方検察庁の対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁を含む。) 矯正管区 地方更生保護委員会 法務局 地方法務局 保護観察所 出入国在留管理庁(入国者収容所及び地方出入国在留管理局を除く。) 出入国在留管理庁地方出入国在留管理局 公安審査委員会に置かれる事務局 公安調査庁(公安調査庁研修所及び公安調査局を除く。) 公安調査庁公安調査局 |
外務省 | 在外公館 |
財務省 |
財務局 税関 沖縄地区税関 国税庁(税務大学校、国税不服審判所、国税局及び沖縄国税事務所を除く。) 国税庁国税不服審判所 国税庁国税局 国税庁沖縄国税事務所 |
文部科学省 |
日本学士院 スポーツ庁 文化庁(日本芸術院を除く。) 文化庁日本芸術院 |
厚生労働省 |
地方厚生局 都道府県労働局 中央労働委員会に置かれる事務局 |
農林水産省 |
農林水産技術会議に置かれる事務局 地方農政局 北海道農政事務所 林野庁(森林技術総合研修所及び森林管理局を除く。) 林野庁森林管理局 水産庁(漁業調整事務所を除く。) 水産庁漁業調整事務所 |
経済産業省 |
電力・ガス取引監視等委員会に置かれる事務局 経済産業局 産業保安監督部 那覇産業保安監督事務所 資源エネルギー庁 特許庁 中小企業庁 |
国土交通省 |
国土地理院 小笠原総合事務所 海難審判所 地方整備局 北海道開発局 地方運輸局 地方航空局 航空交通管制部 観光庁 気象庁(気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台及び沖縄気象台を除く。) 気象庁管区気象台 気象庁沖縄気象台 運輸安全委員会に置かれる事務局 海上保安庁(海上保安大学校、海上保安学校及び管区海上保安本部を除く。) 海上保安庁管区海上保安本部 |
環境省 |
地方環境事務所 原子力規制委員会原子力規制庁 |
会計検査院 |
事務総局に置かれる官房 事務総局に置かれる局 |
別表第2(第12条、第14条関係)
内閣法制局 | 内閣法制次長 |
人事院 | 人事院の事務総長 |
内閣府本府 | 内閣府の事務次官 内閣府審議官 |
宮内庁 | 宮内庁次長 |
公正取引委員会 | 公正取引委員会事務総長 |
警察庁 | 警察庁長官 警察庁の次長 |
金融庁 | 金融庁長官 金融国際審議官 |
総務省 | 総務事務次官 総務審議官 |
消防庁消防大学校 | 消防庁長官 消防庁の次長 |
消防庁の次長 | 消防庁消防大学校の職員 |
法務省 | 法務事務次官 |
出入国在留管理庁入国者収容所 地方出入国在留管理局 | 出入国在留管理庁長官 出入国在留管理庁の次長 |
出入国在留管理庁の次長 | 出入国在留管理庁入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員 |
公安調査庁公安調査庁研修所 公安調査局 | 公安調査庁長官 公安調査庁の次長 |
公安調査庁の次長 | 公安調査庁公安調査庁研修所又は公安調査局の職員 |
外務省 | 外務事務次官 外務審議官 |
財務省 | 財務事務次官 財務官 |
国税庁税務大学校 国税不服審判所 国税局 沖縄国税事務所 | 国税庁長官 国税庁の次長 |
国税庁の次長 | 国税庁税務大学校、国税不服審判所、国税局又は沖縄国税事務所の職員 |
文部科学省 | 文部科学事務次官 文部科学審議官 |
日本芸術院 | 文化庁長官 文化庁の次長 |
文化庁の次長 | 日本芸術院の職員 |
厚生労働省 | 厚生労働事務次官 厚生労働審議官 医務技監 |
農林水産省 | 農林水産事務次官 農林水産審議官 |
林野庁森林技術総合研修所 森林管理局 | 林野庁長官 林野庁の次長 |
林野庁の次長 | 林野庁森林技術総合研修所又は森林管理局の職員 |
水産庁漁業調整事務所 | 水産庁長官 水産庁の次長 |
水産庁の次長 | 水産庁漁業調整事務所の職員 |
経済産業省 | 経済産業事務次官 経済産業審議官 |
国土交通省 | 国土交通事務次官 技監 国土交通審議官 |
気象庁気象研究所 気象衛星センター 高層気象台 地磁気観測所 気象大学校 管区気象台 沖縄気象台 | 気象庁長官 気象庁の次長 |
気象庁の次長 | 気象庁気象研究所、気象衛星センター、高層気象台、地磁気観測所、気象大学校、管区気象台又は沖縄気象台の職員 |
海上保安庁海上保安大学校 海上保安学校 管区海上保安本部 | 海上保安庁長官 海上保安庁の次長 海上保安監 |
海上保安庁の次長 海上保安監 | 海上保安庁海上保安大学校、海上保安学校又は管区海上保安本部の職員 |
環境省 | 環境事務次官 地球環境審議官 |
会計検査院 | 会計検査院の事務総長 会計検査院の事務総局次長 |
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