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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令

平成20年政令第38号
内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地共済法」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例)
第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第49条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。
2 法第49条に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第1条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
3 地共済法の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(地共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
4 法第49条の規定により地共済法の規定の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、地共済法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第89条各号に掲げるものとする。
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
第4条 法第51条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第90条各号に掲げるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成11年政令第8号)
 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る地方公務員等共済組合法の特例に関する政令(平成12年政令第465号)
 日本国及び大韓民国の両国において就労する者に係る地方公務員等共済組合法の特例に関する政令(平成16年政令第414号)
 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成17年政令第311号)
 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成18年政令第399号)
 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成18年政令第402号)
附則 (平成20年11月28日政令第363号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第2条の改正規定(第8号に係る部分を除く。)、第4条の改正規定(同条の表1の項中「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第5条の次に1条を加える改正規定、第8条に1号を加える改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定、第40条に3号を加える改正規定(第6号に係る部分に限る。)、第6章中第41条の前に1条を加える改正規定及び第45条の次に1条を加える改正規定 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
 第2条第8号の改正規定、第4条の改正規定(同条の表1の項中「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第15条の改正規定、第18条に2号を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)、第19条及び第23条の改正規定(オランダ協定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定をいう。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第24条の改正規定、第26条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第30条(見出しを含む。)、第31条第1項から第3項まで及び第32条の改正規定、第34条の改正規定(チェコ協定(社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る部分を除く。)、第37条(見出しを含む。)及び第38条の改正規定、第40条に3号を加える改正規定(第7号に係る部分に限る。)、第41条の改正規定、第44条第2項の改正規定(チェコ協定に係る部分を除く。)並びに第46条第1項の表3の項の改正規定 オランダ協定の効力発生の日
 前2号に掲げる規定以外の規定 チェコ協定の効力発生の日
附則 (平成22年9月1日政令第191号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号及び第41号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第51号に係る部分に限る。)、同令第34条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第72条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表9の項に係る部分に限る。)、同令第109条第2号の改正規定並びに同令第129条第1項第2号の改正規定、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)並びに第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の4の次に2号を加える改正規定(同条第17号の5に係る部分に限る。)、同条第18号及び第19号の改正規定、同令第20条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに同令第42条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則 (平成23年11月28日政令第359号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第43号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、同令第32条に1号を加える改正規定、同令第49条第2項の改正規定、同令第50条の改正規定(同条第14号に係る部分を除く。)、同令第51条の改正規定、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第74条の次に2条を加える改正規定、同令第84条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、同令第94条第2号の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表11の項に係る部分に限る。)及び同令第127条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)並びに第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の6の次に2号を加える改正規定(同条第17号の7に係る部分に限る。)、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第24条の次に2条を加える改正規定、同令第36条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)及び同令第42条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日
 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日
附則 (平成25年12月13日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条に2号を加える改正規定(同条第55号に係る部分に限る。)、同令第9条第1項ただし書及び第10条の2第1項ただし書の改正規定、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第10号に係る部分に限る。)、同令第24条の2の改正規定、同令第34条に1号を加える改正規定、同令第35条、第38条及び第40条の改正規定、同令第50条に2号を加える改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)、同令第57条の2の改正規定、同令第72条に1号を加える改正規定、同令第73条第1項、第3項及び第4項、第77条第1項及び第3項、第84条第3項並びに第88条の2及び第92条の2の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第96条の2の改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表13の項に係る部分に限る。)、同令第101条の3の改正規定、同条を同令第101条の4とし、同令第101条の2の次に1条を加える改正規定並びに同令第105条、第108条、第113条の2及び第115条の2、第119条第1項及び第3項、第123条第1項及び第3項、第127条第3項並びに第134条の2及び第139条の2の改正規定、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、第22条、第23条、第26条及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の2並びに第44条第2項第2号及び第4号イの改正規定、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、第22条、第23条、第26条及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の2並びに第44条第2項第2号及び第4号イの改正規定、第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の8の次に2号を加える改正規定(同条第17号の9に係る部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第10条に1号を加える改正規定、同令第20条に1号を加える改正規定、同令第21条、第24条、第25条、第28条及び第36条第3項の改正規定、同令第42条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第42条の2並びに第46条第2項第2号及び第4号イの改正規定並びに第5条の規定並びに次項の規定 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日
 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。

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