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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令

平成20年政令第366号
内閣は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)第2条第1項及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛がん動物)
第1条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
第2条 法第6条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。

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