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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令

平成20年政令第346号
内閣は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第14条第1項及び第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
第1条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(次条において「法」という。)第14条第1項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
 未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)第5条又は第6条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
 刑法(明治40年法律第45号)第136条又は第137条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
 刑法第174条に規定する罪、同法第175条第1項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第176条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第177条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第178条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)、同法第179条に規定する罪、同法第180条若しくは第181条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第182条に規定する罪(児童である女子を勧誘して姦淫させる行為に係るものに限る。)
 刑法第186条第2項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第187条第1項若しくは第2項に規定する罪又は同条第3項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)
 刑法第224条から第226条までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第226条の2に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第226条の3に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第227条第1項から第3項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第4項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第225条の2第2項及び第227条第4項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第228条に規定する罪
 未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)第3条第1項又は第4条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。)
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)若しくは第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第121条に規定する罪
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条第1号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者供給に係るものに限る。)、同条第2号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第67条に規定する罪
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第60条第1項に規定する罪に係る同法第62条の3に規定する罪
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号に係る部分を除く。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分を除く。)、第6号、第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分を除く。)若しくは第9号に規定する罪、同法第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号に係る部分に限る。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分に限る。)若しくは第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第56条に規定する罪
十一 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の2に規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第24条の3に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第24条の7に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第25条第1項第1号に規定する罪又はこれらの罪(同法第24条の2第1項、第24条の3第1項及び第24条の7に規定する罪を除く。)に係る同法第27条に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第31条第1号に規定する罪又は同法第34条に規定する罪(児童による同法第28条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第57条第2号に規定する罪、同法第59条に規定する罪(児童による同法第9条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第69条に規定する罪
十四 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第62条第2号に規定する罪、同法第64条に規定する罪(児童による同法第13条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第74条に規定する罪
十五 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条の2第1号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第26条に規定する罪
十六 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第66条第2号に規定する罪、同法第69条に規定する罪(児童による同法第12条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第71条に規定する罪
十七 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第41条の3(同法第19条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第41条の3(同法第20条第2項又は第3項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第41条の4(同法第30条の9に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第41条の4(同法第30条の11に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第41条の5第1項第3号に規定する罪、同法第41条の11若しくは第41条の13に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第41条の2第1項、第41条の3第1項、第41条の4第1項、第41条の11及び第41条の13に規定する罪を除く。)に係る同法第44条に規定する罪
十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第64条の3に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第66条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第66条の4に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第68条の2に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第69条第5号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第6号に規定する罪、同法第69条の5に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第70条第17号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第18号に規定する罪又はこれらの罪(同法第64条の2第1項、第64条の3第1項、第66条第1項、第66条の2第1項、第66条の4第1項、第68条の2及び第69条の5に規定する罪を除く。)に係る同法第74条に規定する罪
十九 あへん法(昭和29年法律第71号)第52条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第54条の3に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第52条第1項及び第54条の3に規定する罪を除く。)に係る同法第61条に規定する罪
二十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第5条に規定する罪、同法第6条第1項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第2項第1号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同項第2号若しくは第3号に規定する罪、同法第7条、第10条若しくは第12条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第5条から第7条までに規定する罪を除く。)に係る同法第14条に規定する罪
二十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第58条に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第62条に規定する罪
二十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第32条若しくは第33条第2号に規定する罪、同法第35条に規定する罪(児童による同法第9条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第36条に規定する罪
二十三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)又は同条(第1項第10号に係る部分に限る。)若しくは第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)
二十四 次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの
 児童と淫行をすること。
 児童に対しわいせつな行為をすること。
 児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。
 児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。
(方面公安委員会への権限の委任)
第2条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

附則

(施行期日)
1 この政令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の廃止)
2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成15年政令第388号)は、廃止する。
附則 (平成23年7月6日政令第211号) 抄
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月13日政令第382号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第1条の規定の適用については、旧刑法第178条の2、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。)又は第181条第3項(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪(児童である女子を姦淫する行為に係るものに限る。)は、新令第1条第3号に掲げる罪とみなす。

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