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でんしきろくさいけんほうしこうれい

電子記録債権法施行令

平成20年政令第325号
内閣は、電子記録債権法(平成19年法律第102号)第6条(同法第4条第2項において準用する場合を含む。)、第48条第2項、第49条第2項、第50条、第53条第1項、第58条第1項及び第92条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 電子記録債権の発生、譲渡等

(電子記録の請求に必要な情報)
第1条 電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。)第6条の情報の内容は、次に掲げる事項とする。
 請求者の氏名又は名称及び住所
 請求者が法人であるときは、その代表者の氏名
 代理人によって電子記録の請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 民法(明治29年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をするときは、請求者が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
 請求者が電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
 前号の場合において、電子記録名義人となる電子記録権利者の相続人その他の一般承継人が電子記録の請求をするときは、電子記録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
 前3号の場合を除き、請求者が電子記録権利者又は電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)でないときは、電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の氏名又は名称及び住所
 前各号に掲げるもののほか、別表の電子記録欄に掲げる電子記録の請求をするときは、同表の電子記録の請求に必要な情報欄に掲げる事項
(信託の電子記録の記録事項)
第2条 信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 信託財産に属する旨
 信託財産に属する電子記録債権等(法第48条第1項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項
 電子記録の年月日
(信託の電子記録の請求)
第3条 信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。
2 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録の請求をしなければならない。
 電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。)の発生又は電子記録債権の譲渡により電子記録債権が信託財産に属することとなる場合 発生記録又は譲渡記録
 法第28条に規定する求償権の譲渡に伴う電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属することとなった場合 同条の変更記録
 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の設定により当該質権が信託財産に属することとなる場合 質権設定記録(転質の電子記録を含む。)
 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属することとなった場合 質権又は転質の移転による変更記録
3 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の電子記録の請求をすることができる。
(受託者の変更による変更記録等)
第4条 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする受託者の変更による変更記録は、法第29条第1項の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで請求することができる。
2 受託者が2人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする当該受託者の任務の終了による変更記録は、法第29条第1項の規定にかかわらず、他の受託者だけで請求することができる。
(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)
第5条 信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第29条第1項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権等が信託財産に属しないこととなった場合にあっては、受託者及び受益者)だけで請求することができる。
2 信託管理人がある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「信託管理人」とする。
3 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求をしなければならない。
 信託財産に属する電子記録債権の譲渡により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなる場合 譲渡記録
 法第28条に規定する求償権の譲渡に伴う信託財産に属する電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合 同条の変更記録
 信託財産に属する電子記録債権に係る債務についての支払等(法第24条第1号に規定する支払等をいう。第5号において同じ。)により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録(法第63条第2項又は第65条の規定によるものを除く。)がされるとき 当該支払等記録
 電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。次号において同じ。)で信託財産に属するものの被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合 質権又は転質の移転による変更記録
 電子記録債権を目的とする質権で信託財産に属するものの被担保債権に係る債務についての支払等により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録がされるとき 当該支払等記録
(強制執行等の電子記録の記録事項)
第6条 強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容
 強制執行等の原因
 強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項
 強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所
 電子記録の年月日
(強制執行等の電子記録の削除)
第7条 電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分による差押えが解除された場合その他当該強制執行等の電子記録に係る強制執行等の手続が終了した場合において、その旨の書類の送達を受けたときは、遅滞なく、当該強制執行等の電子記録を削除する旨の変更記録をしなければならない。
(仮処分に後れる電子記録の削除)
第8条 電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。
(電子記録の訂正)
第9条 電子債権記録機関は、発生記録に法第16条第2項第12号又は第15号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録がされているときは、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
2 法第10条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。
(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)
第10条 電子債権記録機関は、法第10条第1項若しくは前条第1項の規定により電子記録の訂正をし、又は法第10条第2項の規定により電子記録の回復をするときは、当該訂正又は回復の年月日をも記録しなければならない。
(電子記録の嘱託)
第11条 この政令に規定する電子記録の請求による電子記録の手続に関する法の規定には当該規定を法第4条第2項において準用する場合を含むものとし、この政令中「請求」及び「請求者」にはそれぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。

第2章 電子債権記録機関

(最低資本金の額)
第12条 法第53条第1項に規定する政令で定める金額は、5億円とする。
(金融機関)
第13条 法第58条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第2項に規定する外国銀行支店を含む。)
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 農林中央金庫
 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。)
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
 日本銀行

第3章 雑則

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第14条 法第92条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
 法第51条第1項の規定による指定
 法第51条第2項及び第75条第2項の規定による公示
 法第75条第1項の規定による法第51条第1項の指定の取消し
(財務局長等への権限の委任)
第15条 法第92条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第73条第1項の規定によるもの(次項において「報告命令等権限」という。)は、電子債権記録機関の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2 報告命令等権限で電子債権記録機関の本店以外の営業所又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、電子債権記録機関の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問(以下この項において「報告命令等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子債権記録機関の本店又は当該営業所等以外の営業所等に対する報告命令等の必要を認めたときは、当該報告命令等を行うことができる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表 (第1条関係)
電子記録 電子記録の請求に必要な情報
1 発生記録
イ 法第16条第1項第1号から第6号までに掲げる事項
ロ 法第16条第2項第1号から第14号までに掲げる事項
2 譲渡記録
イ 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第18条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ハ 法第18条第2項第1号から第4号までに掲げる事項
3 支払等記録
イ 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第24条第1号から第5号までに掲げる事項
4 変更記録
イ 当該変更記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第27条第1号から第3号までに掲げる事項
ハ 被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録の請求をするときは、当該譲渡の目的である被担保債権の額
5 保証記録
イ 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第32条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ハ 法第32条第2項第1号から第9号までに掲げる事項
6 質権設定記録(次項の電子記録を除く。)
イ 当該質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第37条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ハ 法第37条第2項第1号から第7号までに掲げる事項
7 根質権の質権設定記録
イ 当該根質権の質権設定記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第37条第3項第1号から第4号までに掲げる事項
ハ 法第37条第4項第1号から第5号までに掲げる事項
8 質権の順位の変更の電子記録
イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第39条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
9 転質の電子記録(次項の電子記録を除く。)
イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 転質の目的である質権の質権番号
ハ 法第40条第2項において準用する法第37条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
ニ 法第40条第2項において準用する法第37条第2項第1号から第7号までに掲げる事項
10 根質権を設定する転質の電子記録
イ 当該転質の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 転質の目的である質権の質権番号
ハ 法第40条第2項において準用する法第37条第3項第1号から第4号までに掲げる事項
ニ 法第40条第2項において準用する法第37条第4項第1号から第5号までに掲げる事項
11 根質権の担保すべき元本の確定の電子記録
イ 当該電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 法第42条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
12 分割記録
イ 原債権記録の記録番号
ロ 電子記録債権の分割をする旨
ハ 法第44条第1項第3号に掲げる事項
ニ 法第45条第1項第2号から第4号までに掲げる事項
ホ 法第46条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
ヘ 法第47条各号に掲げる場合にあっては、ハからホまでの規定にかかわらず、これらの規定の例に準じて主務省令で定める事項
13 記録機関変更記録
イ 変更前債権記録の記録番号
ロ 電子債権記録機関の変更をする旨
ハ 法第47条の3第4項第2号に掲げる事項
14 信託の電子記録
イ 当該信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 第2条第1号及び第2号に掲げる事項
15 強制執行等の電子記録
イ 当該強制執行等の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号
ロ 第6条第1号から第4号までに掲げる事項

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