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けんきゅうかいはつシステムのかいかくのすいしんとうによるけんきゅうかいはつのうりょくのきょうかおよびけんきゅうかいはつとうのこうりつてきすいしんとうにかんするほうりつしこうれい

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令

平成20年政令第314号
内閣は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第7項及び第11項、第14条第1項第2号及び第3号、第17条、第21条から第23条まで、第36条(同法第37条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第37条第1項並びに第46条の規定に基づき、この政令を制定する。
(試験研究機関等)
第1条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第8項の政令で定める機関は、別表第1に掲げる機関とする。
(研究公務員)
第2条 法第2条第12項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 別表第1の1の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの
 別表第1の2の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの
 別表第1の3の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの
2 法第2条第12項第2号の政令で定める者は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第4条第1項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第6教育職俸給表(一)又は同法別表第8医療職俸給表(一)に定める額の俸給が支給される職員、同条第2項の規定に基づき一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第4項の規定に基づき同法別表第2自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。
 別表第1の4の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの
 別表第1の5の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの
 別表第1の6の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの
3 法第2条第12項第3号の政令で定める者は、研究をその職務の全部又は一部とする者とする。
(外国人を任用できない職員等の範囲)
第3条 法第14条第1項第2号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
2 法第14条第1項第3号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。
(国家公務員退職手当法の特例に関する要件等)
第4条 法第17条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
 研究公務員の共同研究等(国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この号において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
 研究公務員が共同研究等において従事する業務が、当該研究公務員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
 研究公務員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者からの要請があること。
2 各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び行政執行法人の長(第4項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第43条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)又は行政執行法人の長において内閣総理大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第17条第1項の規定を適用するものとする。
3 法第17条第2項の政令で定める給付は、所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
4 第2項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。
(無償又は時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)
第5条 法第21条の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「特許権等」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。
2 法第21条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の特許権等に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。
 外国又は外国の公共的団体 当該外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人
 国際機関 当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国並びに当該外国の公共的団体、国民及び法人
3 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第6条 法第22条第1号の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「国際共同研究」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る特許権等(特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。)又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、当該国際共同研究に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「参加国」という。)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「発明者等」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「本邦法人等」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が発明者等であるものとする。
 外国法人等の研究能力の活用が当該国際共同研究の効率的実施に特に資するものであること。
 条約に別段の定めがある場合を除き、参加国(2以上の参加国がある場合は、その全部又は一部)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められていること。
2 法第22条第1号の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における特許権等又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、2分の1を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。
3 法第22条第2号及び第3号の政令で定める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第1項第1号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。
4 法第22条第2号の政令で定める国以外の者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、又は当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているものに限る。)であって次に掲げるもののうち、前項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等
 前号に掲げる者に当該特許権等に係る国際共同研究の再委託を行った本邦法人又は外国法人等
 前号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者と特別な関係を有する者として命令で定める本邦法人又は外国法人等
5 法第22条第3号の政令で定める者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第3項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
6 各省各庁の長は、第2項の割合を定めようとするとき、又は前2項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(損害賠償の請求権の放棄ができる研究等)
第7条 法第23条の政令で定める研究は、国が外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国」と総称する。)と共同して行う研究であって、当該外国が、法第23条の規定により国が当該研究について当該外国に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約しているものとする。
2 法第23条の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。
 当該研究の相手方である外国
 当該研究の相手方である外国が担当する当該研究の部分に参加する当該外国以外の者のうち、法第23条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
 当該研究の相手方である外国と共同して行う研究その他の活動(当該研究と関連を有するものに限る。)であって、当該研究において使用される当該外国の施設又は設備を国と共用するものに参加することにより当該研究に関与することとなる者のうち、法第23条の規定により国が当該研究についてその者に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約している者
3 各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(研究開発法人による出資等の業務)
第7条の2 別表第2の第2欄に掲げる研究開発法人に係る同表の第3欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第4欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。
(国有施設の減額使用)
第8条 各省各庁の長は、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第36条第1項の規定により、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 法第36条第1項の政令で定める国の機関は、別表第1(7の項を除く。)に掲げる機関とする。
3 法第36条第1項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
4 各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
(国有地の減額使用)
第9条 各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第36条第2項の規定により、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 法第36条第2項の政令で定める国の機関は、別表第1(7の項を除く。)に掲げる機関とする。
3 法第36条第2項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
4 各省各庁の長は、第1項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第1項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
(中核的研究機関に係る特例)
第10条 法第37条第1項の政令で定める国の機関は、別表第1(7の項を除く。)に掲げる機関とする。
第11条 各省各庁の長は、中核的研究機関(前条に規定する機関のうち法第37条第1項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。)が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設を、同条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の規定により、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 法第37条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第1項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
3 第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による認定について準用する。
第12条 各省各庁の長は、国以外の者であって、中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第37条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の規定により、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
2 法第37条第2項の規定により読み替えて適用される法第36条第2項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
3 第9条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による認定について準用する。
(国の譲与する特許権等の限度)
第13条 法第46条の規定による国有の特許権又は実用新案権の一部の譲与は、国の持分の割合が2分の1を下回らない範囲内において行うものとする。
(命令)
第14条 この政令における命令は、次のとおりとする。
 第2条、第3条、第8条第5項(第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第5項(第12条第3項において準用する場合を含む。)の命令については、別表第1に掲げる機関を所管する大臣の発する命令
 第6条第4項第3号の命令については、同条第3項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣の発する命令
2 第6条第3項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣は、前項第2号の命令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年10月21日)から施行する。
(研究交流促進法施行令の廃止)
第2条 研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 法附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第2条の規定による廃止前の研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第6条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の研究交流促進法施行令第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成22年2月3日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法施行令別表第10の改正規定は公布の日から、第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第1ロの表、別表第1の2ロの表及び別表第7の改正規定、第7条の規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
別表第1(第1条、第2条、第8条—第10条、第14条関係)
1
一 警察庁科学警察研究所
二 文部科学省科学技術・学術政策研究所
三 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
四 厚生労働省国立保健医療科学院
五 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所
六 厚生労働省国立感染症研究所
七 農林水産省動物医薬品検査所
八 農林水産省農林水産政策研究所
九 国土交通省国土技術政策総合研究所
十 気象庁気象研究所
十一 気象庁高層気象台
十二 気象庁地磁気観測所
十三 環境省環境調査研修所
2
一 消防庁消防大学校
二 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
三 国土交通省国土地理院
3
一 気象庁気象大学校
二 海上保安庁海上保安大学校
4
一 防衛装備庁航空装備研究所
二 防衛装備庁陸上装備研究所
三 防衛装備庁艦艇装備研究所
四 防衛装備庁電子装備研究所
五 防衛装備庁先進技術推進センター
六 防衛装備庁千歳試験場
七 防衛装備庁下北試験場
八 防衛装備庁岐阜試験場
5 自衛隊中央病院
6
一 防衛省防衛大学校
二 防衛省防衛医科大学校
7
一 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三 独立行政法人国立印刷局
別表第2(第7条の2関係)
1 国立研究開発法人情報通信研究機構 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第14条第1項第13号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
2 国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号)第15条第5号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
3 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成11年法律第176号)第16条第8号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
4 国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第18条第9号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
5 国立研究開発法人理化学研究所 国立研究開発法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)第16条第1項第5号 法第34条の6第1項各号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
6 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第15条第1項第6号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
7 国立研究開発法人国立がん研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第13条第1項第5号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
8 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第14条第5号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
9 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第15条第6号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
10 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第16条第7号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
11 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第17条第5号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
12 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第18条第6号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
13 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第6号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
14 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)第11条第3号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
15 国立研究開発法人森林研究・整備機構 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第13条第1項第5号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
16 国立研究開発法人水産研究・教育機構 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)第12条第1項第6号及び第2項第4号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
17 国立研究開発法人産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)第11条第1項第6号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
18 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第11条第1項第19号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
19 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第15条第8号の2 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助
20 国立研究開発法人土木研究所 国立研究開発法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第12条第6号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
21 国立研究開発法人建築研究所 国立研究開発法人建築研究所法(平成11年法律第206号)第12条第7号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助
22 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法(平成11年法律第208号)第11条第7号 法第34条の6第1項第1号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助

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