のうりんぎょぎょうゆうきぶっしげんのバイオねんりょうのげんざいりょうとしてのりようのそくしんにかんするほうりつしこうれい
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
平成20年政令第296号
内閣は、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号)第2条第3項、第3条第1項、第8条から第10条まで、第11条第3項第5号及び第8号並びに第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業協同組合等)
第1条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
三 森林組合及び森林組合連合会
四 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
五 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
六 一般社団法人
(特定バイオ燃料)
第2条 法第2条第3項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。
一 木炭(竹炭を含む。)
二 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの
三 エタノール
四 脂肪酸メチルエステル
五 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス
六 メタン
(事業協同組合等)
第3条 法第2条第3項の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二 協業組合、商工組合及び商工組合連合会
三 農業協同組合連合会
四 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
五 森林組合及び森林組合連合会
六 一般社団法人
(基本方針)
第4条 法第3条第1項の基本方針は、おおむね5年ごとに定めるものとする。
(林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
第5条 法第9条の政令で定める期間は、12年以内とする。
(沿岸漁業改善資金の償還期間の特例)
第6条 法第10条の政令で定める種類の資金及びその種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
資金の種類 | 期間 | |
1 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号)第2条の表第1号から第4号までに掲げる資金 | 9年以内 |
2 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第5号に掲げる資金 | 5年以内 |
3 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条の表第6号及び第7号並びに第4条の表第3号に掲げる資金 | 12年以内 |
(中小企業者の範囲)
第7条 法第11条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
3 | 旅館業 | 5000万円 | 200人 |
2 法第11条第3項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
二 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
三 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
四 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
五 商工組合及び商工組合連合会
六 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が法第11条第3項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの
(出願料の軽減)
第8条 法第13条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成10年法律第83号)第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
三 法第13条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四 出願料の軽減を受けようとする旨
2 法第13条第1項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次条第2項において「従業者等」という。)がした同法第8条第1項に規定する職務育成品種(次条第2項第1号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第8条第1項に規定する使用者等(次条第2項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第6条第1項の規定により納付すべき出願料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
(登録料の軽減)
第9条 法第13条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号
三 法第13条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
四 登録料の軽減を受けようとする旨
2 法第13条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る登録品種が従業者等がした職務育成品種であることを証する書面
二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
(調整規定)
第2条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間における第1条第6号及び第3条第6号の規定の適用については、第1条第6号中「一般社団法人」とあるのは「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人」と、第3条第6号中「一般社団法人」とあるのは「民法第34条の規定により設立された社団法人」とする。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成22年4月23日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
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