ぜんこくけんこうほけんきょうかいのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい
全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成20年政令第283号
全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第18条第1項、第2項及び第4項、第26条並びに第133条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)
第20条 健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成18年健康保険法等改正法」という。)附則第18条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。
一 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
二 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
三 健康保険法(大正11年法律第70号)第7条の2第2項及び第3項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第21条 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 前条第1号の規定により指定された土地等
二 前号に掲げるもののほか、平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により全国健康保険協会(以下「協会」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により協会が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
(出資の時期)
第22条 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。
(評価委員の任命等)
第23条 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 厚生労働省の職員 1人
三 協会の役員(協会が成立するまでの間は、平成18年健康保険法等改正法附則第13条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第24条 平成18年健康保険法等改正法附則第26条の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。
(協会の準備金に関する経過措置)
第25条 平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、平成18年健康保険法等改正法附則第80条の規定による改正前の特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第117条第1項の規定により年金特別会計の健康勘定に置かれた事業運営安定資金の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。
(協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)
第26条 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する平成20年10月の保険料の納付についての健康保険法第164条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「10日」とあるのは、「15日」とする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第27条 協会の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第20条の規定にかかわらず、平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の政令で定める権利とする。
一 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第4項の規定による申出をすることができるときを含む。)。
三 開示請求に係る開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前2項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項、第4条第1項、第10条第1項又は第12条第3項に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第28条 協会の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき協会の業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、協会の成立後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。
2 協会の成立前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が協会の成立の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、第20条の規定にかかわらず、平成18年健康保険法等改正法附則第18条第1項の政令で定める権利とする。
一 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。
二 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。
三 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。
3 前2項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項、第47条第1項、第19条第1項、第31条第1項、第40条第1項、第12条第2項又は第21条第3項に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第16条及び第23条の規定は、公布の日から施行する。
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