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しょうがいのあるじどうおよびせいとのためのきょうかようとくていとしょとうのふきゅうのそくしんとうにかんするほうりつしこうれい

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令

平成20年政令第281号
内閣は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号)第13条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(教科用特定図書等の受領及び給付)
第1条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条の規定による契約に係る教科用特定図書等の受領及び法第10条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務は、公立の小中学校(法第9条第1項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第23条の規定により国立大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学の学長、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第77条の2第1項の規定により公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)が設置する大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該公立大学法人の理事長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により教科用特定図書等の発行をする者(以下「教科用特定図書等発行者」という。)から教科用特定図書等を受領したときは、小中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。
(実施機関の報告及び証明)
第2条 実施機関は、前条第1項の規定により教科用特定図書等発行者から教科用特定図書等を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用特定図書等の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(第4条第1項において「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下単に「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用特定図書等発行者に交付しなければならない。
(教科用特定図書等発行者の納入冊数集計表の提出)
第3条 教科用特定図書等発行者は、受領証明書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(次条第2項において「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて、これを当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
(都道府県の教育委員会の確認及び報告)
第4条 都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取ったときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類(次項において「受領冊数集計報告書」という。)を作成しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により教科用特定図書等発行者から提出のあった納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該教科用特定図書等発行者に返付しなければならない。
(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第5条 小中学校の設置者は、法第12条第1項の規定による教科用特定図書等の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。
(調査及び報告)
第6条 文部科学大臣は、法第10条の規定による教科用特定図書等の無償給付及び法第12条の規定による教科用特定図書等の給与に関し、その実施状況の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。
2 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び小中学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。
(事務の区分)
第7条 第1条第2項、第2条、第4条、第5条第2項及び前条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第1条第2項及び第2条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年9月17日)から施行し、平成21年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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