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金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条第5項の規定による権限の委任に関する政令

平成20年政令第274号
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第3条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第4項の規定により金融庁長官に委任された権限(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第42条第2項の規定により金融庁長官の指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、改正法附則第3条第1項から第3項までの規定による届出をする者が取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人である金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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