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宇宙開発戦略本部令

平成20年政令第251号
内閣は、宇宙基本法(平成20年法律第43号)第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。

附則

この政令は、宇宙基本法の施行の日(平成20年8月27日)から施行する。
附則 (平成24年7月11日政令第187号)
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月12日)から施行する。

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