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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令

平成20年政令第245号
内閣は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第2条第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次条において「法」という。)第2条第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
(都道府県が処理する事務)
第2条 法第12条第1項及び第15条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

附則

この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成29年2月3日政令第13号)
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第15条の規定を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(認定及び申請に関する経過措置)
2 この政令の施行前に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定により経済産業大臣がした認定又はこの政令の施行の際現に同項の規定により経済産業大臣に対してされている認定の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令第2条の規定により都道府県知事がした認定又は同条の規定により都道府県知事に対してされた認定の申請とみなす。

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