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ちゅうしょうきぎょうしゃとのうりんぎょぎょうしゃとのれんけいによるじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつしこうれい

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令

平成20年政令第234号
内閣は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条第1項第5号及び第8号、第8条第4項、第11条第2項及び第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合及び森林組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
(農商工等連携事業関連保証に係る保険料率)
第2条 法第8条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては0・29パーセントとする。
(林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間)
第3条 法第13条第2項の政令で定める期間は、12年以内とする。
2 法第13条第3項の政令で定める期間は、5年以内とする。
3 法第13条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「6年」とする。
(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第4条 法第14条第1項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資金 経営等改善資金の種類
一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号。以下「令」という。)第2条の表第1号に掲げる資金
二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第2号に掲げる資金
三 前2号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前2号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第3号に掲げる資金
四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第4号に掲げる資金
五 沿岸漁業改善資金助成法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第5号に掲げる資金
六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第6号に掲げる資金
七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金
令第2条の表第7号に掲げる資金
2 法第14条第2項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類 償還期間 据置期間
一 令第2条の表第1号から第4号までに掲げる資金
9年以内 3年以内
二 令第2条の表第5号に掲げる資金
5年以内 3年以内
三 令第2条の表第6号及び第7号に掲げる資金
12年以内 5年以内

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年7月21日)から施行する。
附則 (平成22年4月23日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。

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