完全無料の六法全書
こっかこうむいんせいどかいかくすいしんほんぶれい

国家公務員制度改革推進本部令

平成20年政令第221号
内閣は、国家公務員制度改革基本法(平成20年法律第68号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(顧問会議)
第1条 国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2 顧問会議は、国家公務員制度改革基本法(以下「法」という。)に基づく国家公務員制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3 顧問会議は、顧問15人以内をもって組織する。
4 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 顧問は、非常勤とする。
(労使関係制度検討委員会)
第2条 本部に、労使関係制度検討委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法第12条及び附則第2条第1項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。
3 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 学識経験のある者
 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第3項ただし書に規定する管理職員等若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第3項ただし書に規定する管理職員等(次号において「管理職員等」と総称する。)又はこれらに相当する者
 国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体又は地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(いずれも管理職員等が組織するものを除く。)が推薦する者
5 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、委員会における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
6 委員は、非常勤とする。
(事務局次長)
第3条 事務局に、事務局次長2人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(審議官)
第4条 事務局に、審議官2人以内を置く。
2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第5条 事務局に、参事官8人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(事務局長等の勤務の形態)
第6条 事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
(本部の組織の細目)
第7条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(本部の運営)
第8条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年7月11日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。