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でんかいにさんかマンガンにたいしてかするふとうれんばいかんぜいにかんするせいれい

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令

平成20年政令第196号
内閣は、関税定率法(明治43年法律第54号)第8条第9項及び第37項の規定に基づき、この政令を制定する。
(課税物件)
第1条 第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。
 法の別表第2820・10号に掲げる二酸化マンガン(電気分解の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第3条第1項において「電解二酸化マンガン」という。)
 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
 平成20年9月1日から平成36年2月29日までの期間
2 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第4条の2第4項に定めるところによる。
(税率)
第2条 特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、46・5パーセント(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたもの(次条第2項において「特定電解二酸化マンガン」という。)にあっては、34・3パーセント)とする。
(提出書類)
第3条 税関長は、電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該電解二酸化マンガンの原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 特定電解二酸化マンガン又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定電解二酸化マンガンを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)の作成した当該特定電解二酸化マンガンの生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3 関税法施行令第61条第2項及び第3項の規定は第1項の書類について、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第28条の規定は前2項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、関税法施行令第61条第2項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第28条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする」と、「原産地証明書」とあるのは「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第3条第1項又は第2項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。
(関税法の適用)
第4条 特定貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては当該特別の規定による税率、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の2第1項第3号の規定の適用がある場合にあっては同号の税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和29年法律第61号)第2章の規定を適用する。
(還付の計算期間等)
第5条 特定貨物に係る第1条の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年9月1日から翌年8月31日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第267号)
この政令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月5日政令第52号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(不当廉売関税の還付に関する経過措置)
2 この政令による改正前の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「旧令」という。)第1条第1項に規定する特定貨物のうちオーストラリアを原産地とするものに係る関税定率法第8条及び旧令の規定により課された不当廉売関税の同条第32項の規定による還付の請求については、旧令第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成31年3月1日政令第32号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年3月5日から施行する。
(不当廉売関税の還付に関する経過措置)
2 この政令による改正前の電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「旧令」という。)第1条第1項に規定する特定貨物のうちスペイン又は南アフリカ共和国を原産地とするものに係る旧令の規定により課された不当廉売関税の関税定率法第8条第32項の規定による還付の請求における電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第5条の規定の適用については、同条中「翌年8月31日まで」とあるのは、「翌年8月31日まで(平成30年9月1日から平成31年8月31日までにあっては、平成30年9月1日から平成31年3月4日まで)」とする。

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