さいしゅうしょくとうかんしいいんかいれい
再就職等監視委員会令
平成20年政令第187号
内閣は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の8第1項、第106条の14第3項及び第5項並びに第106条の22の規定に基づき、この政令を制定する。
(その者としての前歴が委員長等の任命の欠格事由となる役職員又は自衛隊員としての前歴から除かれる者)
第1条 国家公務員法(以下「法」という。)第106条の8第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 検察官
二 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)の規定により国が設置していた大学の学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する学長、教授、助教授及び助手並びに同条第2項に規定する副学長、学部長、講師及びその他の職員(非常勤の者を除き、当該その他の職員にあっては、専ら研究又は教育に従事していたものに限る。)
三 常勤の再就職等監察官
四 非常勤の職員
五 行政執行法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人を含む。)の非常勤の役員
六 非常勤の自衛隊員
(常勤とすべき再就職等監察官の定数等)
第2条 法第106条の14第3項の政令で定める定数は、2人とする。
2 法第106条の14第5項の政令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。
(議事)
第3条 再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長又は法第106条の7第4項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下この項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、2名以上の委員(委員長代理者を除く。)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第4条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(事務局の内部組織の細目)
第5条 委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(委員会の運営)
第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 国家公務員法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為を同法第1条の規定による改正後の法第106条の8第1項の規定の例により行う場合における同項の政令で定める者については、第1条の規定の例による。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第332号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月1日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。