こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんりんけんきゅう・せいびきこうがおこなうとくれいぎょうむにかんするせいれい
国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令
平成20年政令第128号
内閣は、独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第12条第4項並びに附則第9条第1項、第11条第1項及び第3項、第12条第3項、第16条第2項及び第8項並びに第19条並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法附則第7条第1項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
第1条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号。以下「法」という。)附則第7条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成20年政令第127号。以下「整備令」という。)第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成15年政令第438号。以下「旧機構法施行令」という。)第16条、第17条第1項から第3項まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条並びに付録第1及び付録第2の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
(法附則第8条第1項の政令で定める事業)
第2条 法附則第8条第1項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
第3条 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成27年政令第43号。以下「機構法施行令」という。)第1条第1項第2号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第8条第1項の規定による業務」とする。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
第4条 法附則第8条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第2条から第5条まで、第8条から第16条まで、第17条(第3項を除く。)、第18条第2項及び第4項並びに第19条から第31条まで、附則第10条並びに付録第3及び付録第4の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第8条第3号及び第31条の規定を除く。)中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、同号中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法施行令第31条の表(第5条第6項及び第7項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
第5条 法附則第8条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧機構法」という。)第11条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(同項第7号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、整備令第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成15年政令第450号。以下「旧不動産登記政令」という。)第2条及び第3条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧不動産登記政令第2条の表第2条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第6条第1項第1号、第12条(第4項を除く。)及び第18条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧機構法」という。)」と、同表第10条第1項第2号及び第3号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法」と、同表第20条及び第22条第1項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」とする。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
第6条 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号イの事業を行う場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧機構法」という。)第11条第1項第7号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第16条第2項」とする。
(法附則第10条第1項の政令で定める業務)
第7条 法附則第10条第1項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
第8条 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第1条第1項第2号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第10条第1項の規定による業務」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての技術的読替え)
第9条 法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第20条第2項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
第10条 法附則第10条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第306号)第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号。以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第1条から第1条の3まで、第3条から第20条の2まで、第21条及び第22条並びに附則第3条、第9条及び第9条の2の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令第3条第3号中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行令第10条、第13条、第14条第3項、第15条第2項、第16条第3項、第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行令第13条、第14条第1項及び第15条第1項中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第13条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第22条の表(第5条第6項及び第7項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
第11条 法附則第10条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、旧不動産登記政令第3条の規定及び旧不動産登記政令附則第3条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第2条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第11条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表第2条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第10条第1項第2号及び第3号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
第12条 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第179条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第23条第2項」とする。
(法附則第11条第1項に規定する業務についての技術的読替え)
第13条 法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(昭和49年法律第43号)第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
(法附則第11条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
第14条 法附則第11条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第11条第1項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号)第13条から第20条の2まで及び第22条並びに附則第3条、第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第11条第1項中「法附則第19条第1項の規定により公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第11条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)」と、「「100分の30」と」とあるのは「「100分の30」と、整備令第1条の規定による改正前の第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と」と、「第22条の表第90条の2第3項の項」とあるのは「第22条の表第89条の3第1項及び第2項並びに第90条の2第3項の項中「農用地開発公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第90条の2第3項の項」と、同条第2項及び第3項中「公団」とあるのは「機構」とする。
(他の法令の準用)
第15条 機構が行う法附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
二 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
三 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項
四 都市計画法(昭和43年法律第100号)第42条第2項及び第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)
五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
六 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第31条
七 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項、第11条第1項第1号、第18条並びに第39条ただし書
八 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
九 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
十 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第115条から第117条まで及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
十一 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
十二 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
不動産登記令第7条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人森林研究・整備機構の役員又は職員 |
第16条 機構が行う法附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年11月24日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第42号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
岩手県 |
下閉伊郡のうち 岩泉町、田野畑村、普代村 |
福島県 |
郡山市 田村郡のうち 三春町 |
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