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戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3第1項の改定率の改定に関する政令

平成20年政令第122号
内閣は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第8条の3第2項第5号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成19年法律第29号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成31年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3第1項の改定率は、0・983とする。

附則

この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第92号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月4日政令第237号)
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月29日政令第207号)
この政令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第83号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第62号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第80号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第119号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第139号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第178号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第103号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第120号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第125号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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