おんきゅうほうによるおんきゅうかいていりつのかいていとうにかんするせいれい
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
平成20年政令第120号
内閣は、恩給法(大正12年法律第48号)第66条第4項並びに恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号)附則第4条第3項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項及び恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号)附則第4条第4項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第15条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成31年度における恩給改定率)
第1条 平成31年度における恩給法第65条第2項に規定する恩給改定率は、0・983とする。
(平成20年10月分から平成23年9月分までの扶助料等の年額)
第2条 恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第3項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条第1項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 平成20年10月分から平成21年9月分までの扶助料の年額 402、000円
二 平成21年10月分から平成22年9月分までの扶助料の年額 403、400円
三 平成22年10月分から平成23年9月分までの扶助料の年額 404、800円
2 平成19年改正法附則第4条第4項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 平成20年10月分から平成21年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額 12万550円
二 平成21年10月分から平成22年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額 13万6650円
三 平成22年10月分から平成23年9月分までの傷病者遺族特別年金の年額 15万2800円
附則
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第94号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第82号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第86号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第85号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第120号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第89号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第127号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第80号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第116号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第121号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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