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いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつおよびこうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成20年法務省令第49号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。

第1章 関係省令の整備

(法人登記規則の一部改正)
第1条 略
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令の一部改正)
第2条 略
(特定目的会社登記規則の一部改正)
第3条 略
(投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則の一部改正)
第4条 略
(投資法人登記規則の一部改正)
第5条 略
(夫婦財産契約登記規則の一部改正)
第6条 略
(電子公告に関する登記事項を定める省令の一部改正)
第7条 略
(限定責任信託登記規則の一部改正)
第8条 略

第2章 経過措置

(旧有限責任中間法人の基金の総額の登記等に関する経過措置)
第9条 この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。
 旧有限責任中間法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人をいう。以下同じ。)の基金(代替基金を含む。)の総額の登記
 旧有限責任中間法人の基金の拠出者の権利に関する規定の登記
 旧有限責任中間法人の基金の返還の手続の登記
 旧有限責任中間法人の理事(解散後にあっては、清算人)の共同代表に関する規定の登記
 旧社団法人(整備法第48条第1項に規定する旧社団法人をいう。以下同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する旧財団法人をいう。以下同じ。)の資産の総額の登記
 旧社団法人又は旧財団法人の出資の方法の登記
2 登記官は、整備法第23条第7項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
(特例無限責任中間法人の登記の取扱手続に関する経過措置)
第10条 特例無限責任中間法人(整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人をいう。以下この条において同じ。)が整備法第30条の規定により名称の変更をした場合の名称の変更後の一般社団法人についてする登記において、整備法第33条第2項の規定により登記すべき事項(特例無限責任中間法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 前項に規定する場合の特例無限責任中間法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(特例社団法人及び特例財団法人の登記の取扱手続に関する経過措置)
第11条 特例社団法人(整備法第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。次条において同じ。)又は特例財団法人(同項に規定する特例財団法人をいう。次条において同じ。)の名称を登記するときは、整備法第154条第3項又は第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合以外の場合においても、当該記録にそれぞれ社団法人又は財団法人の文字を付記しなければならない。ただし、当該法人の名称中にこれらの文字が用いられているときは、この限りでない。
第12条 特例社団法人又は特例財団法人が整備法第44条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)による公益社団法人又は公益財団法人となった場合の名称の変更後の公益社団法人についてする登記において、整備法第157条の規定により登記すべき事項(特例社団法人及び特例財団法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2 前項に規定する場合の特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
4 前3項の規定は、特例社団法人又は特例財団法人が整備法第45条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合の名称の変更後の一般社団法人又は一般財団法人についてする設立の登記並びに特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記について準用する。
(従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置)
第13条 第9条第1項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている旧有限責任中間法人、旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記(名称、主たる事務所、従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
2 前項の規定は、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、金融商品会員制法人、自主規制法人、独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第1条に規定する独立行政法人等及び組合等登記令(昭和39年政令第29号)第1条に規定する組合等について準用する。
3 登記官は、整備法第325条第2項若しくは第335条第2項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第39号。以下「整備政令」という。)第24条第2項若しくは第26条第2項の規定により職権で参事その他の代理人の登記を移記するときは、主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該代理人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
4 前項に規定する場合において、当該代理人が登記所に印鑑を提出した者であるときは、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該印鑑に係る記録をその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。この場合において、当該印鑑に係る記録を移送したときは、当該登記官は、当該印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。
第14条 旧有限責任中間法人、旧社団法人、旧財団法人、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、金融商品会員制法人、自主規制法人、独立行政法人等登記令第1条に規定する独立行政法人等又は組合等登記令第1条に規定する組合等が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地及び旧所在地における登記の申請書が施行日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合におけるこれらの登記に関する手続については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織によって取り扱わない登記事務に関する特例)
第15条 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱わない場合については、この省令による改正後の法人登記規則その他の省令の規定の例による。ただし、登記簿、登記用紙、印鑑ファイルの記録及び登記用紙と同一の用紙をもってする登記の申請書の様式に関する事項については、商業登記規則等の一部を改正する省令(平成17年法務省令第19号)による改正前の法人登記規則その他の省令の規定の例による。
2 前項に規定する場合における第9条、第10条、第12条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記官の識別番号を記録」とあるのは「押印」と、「抹消する記号を記録」とあるのは「朱抹」と、「印鑑に係る記録」とあるのは「印鑑ファイルの記録」とし、第10条第1項、第12条第1項及び第13条第1項中「登記記録区」とあるのは「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とし、第10条第2項中「登記記録区」とあるのは「「その他の事項」欄」とする。

附則

この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

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