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こうせいほごいたくひしべんきじゅん

更生保護委託費支弁基準

平成20年法務省令第41号
更生保護法(平成19年法律第88号)第87条第1項(売春防止法(昭和31年法律第118号)第31条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 更生保護法(以下「法」という。)第85条(売春防止法第31条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下同じ。)第3項の規定に基づく委託によって生ずる費用の支弁については、この省令の次条から第19条までに定めるところによる。
(更生保護施設に宿泊場所を供与して行う措置の委託)
第2条 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の認可を受けて継続保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)に対し、更生保護施設(同法第2条第7項に規定する更生保護施設をいう。以下同じ。)において宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第9条までに定めるところによる。
(補導援護費)
第3条 法第85条第1項本文の規定によりとる措置のうち、次の各号に掲げるものに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。
 宿泊場所への帰住を助けること。
 医療又は療養を助けること。
 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年法務省令第28号。以下「規則」という。)第117条において準用する規則第56条第1項の規定による措置
 教養訓練を助けること。
 規則第117条において準用する規則第57条の規定による措置。ただし、法第85条第1項に規定する生活指導として行う依存性薬物に対する依存の改善に資する訓練(以下「薬物依存回復訓練」という。)を除く。
 生活環境の改善又は調整を図ること。
 その他被保護者の改善更生を助けるために必要な措置をとること。
(更生保護施設の宿泊費)
第4条 規則第116条第1号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額とする。
1級地 2級地 3級地
758円 722円 683円
2 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別 1区 2区 3区
級地別
1級地 225円 105円 62円
2級地 205円 95円 57円
3級地 184円 85円 49円
(食事付宿泊費)
第5条 宿泊供与に併せてその期間中規則第116条第2号の規定による措置(以下「食事付宿泊供与」という。)に要する費用の支弁は、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額とする。
1級地 2級地 3級地
2、048円 1、945円 1、842円
2 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
地区別 1区 2区 3区
級地別
1級地 225円 105円 62円
2級地 205円 95円 57円
3級地 184円 85円 49円
(委託事務費)
第6条 宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域 町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市 さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市 神戸市 小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市 札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市 上記以外の市町村
4、263円 4、161円 4、135円 4、058円 4、007円 3、905円 3、828円 3、752円
2 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市 札幌市 釧路市 網走市 函館市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
169円 150円 145円 114円
第6条の2 各居室の定員の合計が20人以上である更生保護施設又は女子を収容することとしている更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域 町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市 さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市 神戸市 小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市 札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市 上記以外の市町村
5、023円 4、897円 4、865円 4、771円 4、708円 4、581円 4、487円 4、392円
2 前項以外の更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者1人1日につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域 町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市 さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市 神戸市 小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市 札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市 上記以外の市町村
5、012円 4、886円 4、854円 4、760円 4、697円 4、571円 4、477円 4、383円
3 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、第1項又は前項の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市 札幌市 釧路市 網走市 函館市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
212円 187円 181円 143円
第6条の3 認可事業者が委託を受けるに当たり特別の配慮を要すると認められる被保護者に係る宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託後の経過期間に応じ、被保護者1人1日につき2300円又は1150円を加算する。
(特例)
第7条 心身の状況等に鑑み自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第85条第1項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第3条に規定する措置を委託したときは、同条の額に、被保護者1人1日につき129円を加算する。
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、前3条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員1人1月につき次の額を支弁する。
東京都の区の存する地域 町田市 横浜市 川崎市 豊田市 大阪市 さいたま市 千葉市 国立市 八王子市 名古屋市 神戸市 小田原市 大津市 京都市 堺市 奈良市 広島市 福岡市 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 岐阜市 岡崎市 津市 泉佐野市 和歌山市 札幌市 栃木市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 豊橋市 姫路市 岡山市 徳島市 北九州市 長崎市 上記以外の市町村
546、727円 528、982円 524、545円 511、236円 502、362円 484、617円 471、307円 457、998円
3 11月1日から翌年3月31日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
旭川市 帯広市 北見市 札幌市 釧路市 網走市 函館市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市
30、671円 27、160円 26、206円 20、695円
4 認可事業者が、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは1人1日につき5955円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは1人1時間につき1071円を、それぞれ支弁する。
5 認可事業者が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第2項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
第7条の2 前条第2項及び第3項の規定は、認可事業者が、依存性薬物に対する依存がある被保護者に対し委託を受けて当該依存からの回復に重点を置いた法第85条第1項本文の規定に基づく措置を行うため、その回復に関する専門的知識を有する職員(以下「薬物専門職員」という。)を当該措置を行う施設として法務大臣が指定する施設(以下「重点施設」という。)に配置したときに準用する。この場合において、前条第2項中「福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)」とあるのは「薬物専門職員」と、「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「福祉職員」とあるのは「薬物専門職員」と、同条第3項中「指定施設」とあるのは「重点施設」と、「前項」とあるのは「次条第1項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは1人1日につき5955円を支弁する。
3 認可事業者が、正当な理由なしに、第1項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、同項において準用する前条第2項及び第3項の規定並びに前項の規定により定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
(薬物依存回復訓練費)
第8条 薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1297円とする。
(地域指定)
第9条 第4条及び第5条の級地別区分及び地区別区分は、別表のとおりとする。
(宿泊場所を供与して行う措置の委託)
第10条 第2条に規定する場合を除き、更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対し、宿泊場所を供与して行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第14条までに定めるところによる。
(宿泊費)
第11条 宿泊供与に要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1500円とする。
(食事給与費)
第12条 規則第116条第2号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1213円とする。
(自立準備支援費)
第13条 宿泊供与を委託した場合において、自立準備のための支援として行う第3条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき2000円とする。
(薬物依存回復訓練費)
第14条 薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1297円とする。
(宿泊場所を供与しないで行う措置の委託)
第15条 更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に対して、宿泊場所を供与しないで行う措置を委託する場合における費用の支弁については、次条から第19条までに定めるところによる。
(職業訓練費)
第16条 法第85条第1項本文の規定によりとる措置のうち、規則第117条の規定において準用する規則第56条第2項の規定による職業訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき3064円とする。
(薬物依存回復訓練費)
第17条 薬物依存回復訓練を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1297円とする。
(薬物依存回復プログラム費)
第18条 法第85条第1項に規定する生活指導として行う依存性薬物に対する依存を改善するための回復プログラムの措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき1297円とする。
(生活相談支援費)
第19条 更生保護施設退所後の生活相談支援として行う第3条各号に掲げる措置を委託したときは、これに要する費用の支弁は、被保護者1人1日につき149円とする。
(補導援護及び応急の救護についての準用)
第20条 第3条、第7条第1項、第8条、第13条、第14条、第16条から前条までの規定は法第61条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく補導援護の委託によって生ずる費用に、第4条から第12条まで(第7条第1項、第8条及び第10条を除く。)の規定は法第62条第3項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく応急の救護の委託によって生ずる費用について、それぞれ準用する。

附則

(施行期日)
1 この省令は、更生保護法の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
(更生保護委託費支弁基準の廃止)
2 更生保護委託費支弁基準(平成8年法務省令第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成20年5月31日以前の委託によって生ずる費用の支弁については、なお従前の例による。
附則 (平成20年9月30日法務省令第56号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日法務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則 (平成21年11月11日法務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則 (平成22年6月25日法務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則 (平成23年6月13日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則 (平成24年5月28日法務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月29日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年5月14日法務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則 (平成27年1月30日法務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則 (平成27年5月13日法務省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年2月23日法務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年5月20日法務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年3月2日法務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年6月29日法務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成30年3月19日法務省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、第6条の2を除き平成29年4月1日から適用する。
2 この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準第6条の2の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則 (平成30年6月26日法務省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (平成31年3月19日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、表中第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第6条の2第2項を第3項とし、同項の前に1項を加える改正規定及び第6条の3の改正規定は、平成31年1月1日から適用する。
附則 (令和元年8月2日法務省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、新省令の規定による費用の支弁の内払とみなす。
別表(第9条関係)
 級地別区分表
1級地に指定する地域 2級地に指定する地域 3級地に指定する地域
札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都の区の存する地域 八王子市 町田市 国立市 横浜市 川崎市 小田原市 名古屋市 大津市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 姫路市 岡山市 広島市 呉市 北九州市 福岡市 函館市 旭川市 釧路市 帯広市 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 福島市 宇都宮市 前橋市 新潟市 富山市 金沢市 福井市 甲府市 長野市 松本市 岐阜市 静岡市 豊橋市 岡崎市 豊田市 津市 泉佐野市 奈良市 和歌山市 鳥取市 松江市 下関市 山口市 徳島市 松山市 高知市 飯塚市 田川市 福岡県糟屋須恵町 佐賀市 長崎市 佐世保市 熊本市 大分市 宮崎市 鹿児島市 那覇市 1級地及び2級地以外の市町村
 地区別区分表
1区に指定する地域 2区に指定する地域 3区に指定する地域
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 富山県 長野県 栃木県 群馬県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県 東京都 京都府 大阪府 1区及び2区以外の県

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