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はんざいをしたものおよびひこうのあるしょうねんにたいするしゃかいないにおけるしょぐうにかんするきそく

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

平成20年法務省令第28号
更生保護法(平成19年法律第88号)附則第12条の施行に伴い、並びに同法の規定に基づき、並びに同法及び売春防止法(昭和31年法律第118号)を実施するため、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)及び売春防止法の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び売春防止法において使用する用語の例による。
(実施に当たる者の態度)
第3条 法及び売春防止法並びにこの規則の規定による措置及び調査の実施に当たっては、法第1条に規定する目的を踏まえ、公正を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神をもって接し、関係人に対しては誠意をもって接し、その信頼を得るように努めなければならない。
(関係人の呼出し)
第4条 法第12条第1項(法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 関係人の氏名
 出頭すべき日時及び場所
 呼出しの事由の要旨
 正当な理由がないのに呼出しに応じないときは、10万円以下の過料に処せられることがある旨(呼出しに応じない関係人を再度呼び出す場合に限る。)
(決定書)
第5条 法第26条の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。
 決定の対象となる者の氏名、生年月日、本籍及び住居又は現在する場所
 主文
 理由
 地方委員会の名称及び決定の年月日
2 法第77条第3項の規定により1人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(決定の告知)
第6条 法第27条第2項本文の規定による決定の言渡しは、決定書の主文及び理由を朗読してするものとする。
2 法第27条第2項ただし書の法務省令で定める方法は、決定の対象とされた者の現在地を管轄する保護観察所の長又はその者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長、少年院の長、少年鑑別所の長若しくは婦人補導院の長に、同条第1項の告知を嘱託し、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により決定書の写しを送付し、これを当該決定の対象とされた者に交付させる方法とする。
3 地方委員会は、前項に規定する方法により法第27条第1項の告知を行ったときは、速やかに、当該決定の対象とされた者に対し、決定書の謄本を送付しなければならない。

第2章 仮釈放等

第1節 仮釈放、仮出場、少年院からの仮退院及び婦人補導院からの仮退院

第1款 法定期間経過の通告等
(身上関係事項の通知等)
第7条 刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者又は少年法(昭和23年法律第168号)第24条第1項第3号の保護処分を受けた者を収容したときは、速やかに、当該刑事施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会及び刑事施設又は少年院に収容された者(以下「刑事施設等被収容者」という。)に係る帰住予定地(刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者、労役場に留置されている者、保護処分の執行のため少年院に収容されている者又は補導処分の執行のため婦人補導院に収容されている者が釈放された後に居住する予定の住居の所在地をいう。以下同じ。)を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。
 刑事施設等被収容者の氏名、生年月日及び本籍
 懲役又は禁錮の刑に処せられた者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期(懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者(以下次号、第9条第1号及び第101条第3号において「一部猶予者」という。)にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を含む。)、少年法第24条第1項第3号の保護処分を受けた者についてはその保護処分をした家庭裁判所の名称、その年月日及び非行名
 懲役又は禁錮の刑に処せられた者については収容した日、刑期の起算日及び終了日(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の終了日を含む。)並びに刑法(明治40年法律第45号)第28条又は少年法第58条第1項に規定する期間(以下「法定期間」という。)の末日、少年法第24条第1項第3号の保護処分を受けた者については収容した日及び収容すべき期間の終了日
 犯罪又は非行の概要、動機及び原因
 共犯者の状況
 被害者等の状況
 生活歴
 心身の状況
 懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設に収容された者については刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第103条の規定による指導(以下「改善指導」という。)の区分、懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分の執行のため少年院に収容された者については個人別矯正教育計画(少年院法(平成26年法律第58号)第34条第1項に規定する個人別矯正教育計画をいう。以下同じ。)
 帰住予定地
十一 引受人(刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者、労役場に留置されている者、保護処分の執行のため少年院に収容されている者又は補導処分の執行のため婦人補導院に収容されている者(以下本号において「矯正施設被収容者」という。)が釈放された後にその者と同居するなどしてその生活の状況に配慮し、その者の改善更生のために特に協力する者をいう。以下同じ。)又は引受人以外の者であって矯正施設被収容者が釈放された後にその者の改善更生のために協力する者(以下「引受人等」という。)の状況
十二 釈放後の生活の計画
十三 その他参考となる事項
2 前項の場合において、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第7項に規定する更生保護施設その他の施設を帰住予定地とする刑事施設等被収容者については、その理由、家族の状況その他必要な事項を併せて通知しなければならない。
3 地方委員会は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者について、必要があると認めるときは、その者を収容し、又は留置している刑事施設の長に対し、次に掲げる事項を記載した書面の提出を求めることができる。
 拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の氏名、生年月日及び本籍
 拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者についてはその刑の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期、労役場に留置されている者については罰金の言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び罰金の額
 拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者については刑期の起算日及び終了日、労役場に留置されている者については留置した日、留置すべき期間及びその終了日
 犯罪の概要
 心身の状況
 その他参考となる事項
4 刑事施設の長は、前項に規定する書面を提出した場合において、当該書面に記載した事項に変動が生じたときは、速やかに、当該刑事施設の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、当該変動に係る事項を通知しなければならない。
5 婦人補導院の長は、補導処分に付された者を収容したときは、速やかに、当該婦人補導院の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、売春防止法第25条第2項の規定による通告をするとともに、当該地方委員会及び婦人補導院に収容された者の帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。これらの事項に変動が生じた場合における当該変動に係る事項についても、同様とする。
 婦人補導院に収容された者の氏名、生年月日及び本籍
 売春防止法第17条第1項の規定により補導処分に付する旨の言渡しをした裁判所の名称、刑の言渡し及び確定の年月日、罪名、刑名、刑期並びに刑の執行猶予の期間
 収容した日及び収容すべき期間の終了日
 引受人等の状況
 婦人補導院における処遇の状況
 第1項第4号、第5号、第7号、第8号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事項
(法定期間経過の通告の方式)
第8条 法第33条の規定による通告は、法定期間の末日から10日以内に行うものとする。
2 前項の通告は、通告の対象となる者の氏名及び生年月日、法定期間の末日その他参考となる事項を記載した書面によらなければならない。
第2款 矯正施設の長による申出
(審査)
第9条 矯正施設の長(刑事施設の長、少年院の長及び婦人補導院の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者について、仮釈放、仮出場、少年院からの仮退院又は婦人補導院からの仮退院(以下「仮釈放等」という。)を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。
 刑の執行のため収容している者(一部猶予者にあっては、執行が猶予されなかった部分の期間が法定期間を超える者に限る。)
 労役場に留置している者
 保護処分の執行のため収容している者
 補導処分の執行のため収容している者
(参考意見の聴取等)
第10条 矯正施設の長は、審査に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。
 審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)、少年院及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者
 当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者
 裁判官又は検察官
2 矯正施設の長は、前項の場合のほか、審査に当たり、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放等に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。
3 矯正施設の長は、審査に関し必要があると認めるときは、訴訟記録を閲覧するものとする。
(審査の時期)
第11条 懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも6月ごとに行うものとする。
2 保護処分の執行のため少年院に収容している者の審査は、少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達したとき又は第30条に定める基準に該当する見込みがあると認めるときに行うものとする。
3 婦人補導院に収容している者の審査は、その収容の日から2月を経過する日までに行うものとする。
(仮釈放及び仮出場の申出の基準)
第12条 刑事施設の長又は少年院の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、第28条に定める基準に該当すると認めるときは、法第34条第1項の規定による申出をするものとする。
2 刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、第29条に定める基準に該当すると認めるときは、法第34条第2項の規定による申出をするものとする。
(少年院からの仮退院の申出の基準)
第13条 少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、第30条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をするものとする。
2 前項の規定による申出があったときは、法第42条による法第35条第2項の規定の準用については、少年院法第135条の規定による申出があったものとみなす。
(婦人補導院からの仮退院の申出の基準)
第14条 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、第31条に定める基準に該当すると認めるときは、売春防止法第25条第3項の規定による申出をするものとする。
(仮釈放等の申出の方式)
第15条 仮釈放等を許すべき旨の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 仮釈放等の対象となるべき者の氏名、生年月日及び本籍
 仮釈放等の対象となるべき者の現在する場所
 申出の理由
 心身の状況
 改善指導の区分、個人別矯正教育計画、少年院法第16条に規定する処遇の段階、同法第35条第1項に規定する成績の評価の結果その他の矯正施設における処遇の状況
 帰住予定地
 引受人等の状況
 釈放後の生活の計画
 仮釈放等により釈放することが適当と認められる日
 その他参考となる事項
2 刑事施設の長は、仮出場を許すべき旨の申出をする場合であって、第7条第3項に規定する書面を提出していないときは、前項に規定する書面に、同項各号に掲げる事項のほか、第7条第1項第4号から第6号まで並びに同条第3項第2号及び第3号に掲げる事項を記載するものとする。
(仮釈放等の申出の取下げ)
第16条 矯正施設の長は、仮釈放等を許すべき旨の申出に係る者について、地方委員会が仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をする前に第28条から第31条まで又は少年院法第135条に定める基準に該当しなくなったと認めるときは、当該申出を取り下げるものとする。
第3款 審理
(仮釈放等の審理開始の判断のための調査)
第17条 法第36条第1項(法第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査は、次条各号に掲げる事項について行うものとする。
2 地方委員会は、法第36条第1項の規定による調査においては、その対象となる者に対し、釈放後の生活の計画その他の仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために必要な事項を記載した書面の提出を求めることができる。
(仮釈放等の審理における調査事項)
第18条 仮釈放等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。
 犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情
 共犯者の状況
 被害者等の状況
 審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係
 矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度
 帰住予定地の生活環境
 引受人等の状況
 釈放後の生活の計画
 その他審理のために必要な事項
(委員の面接)
第19条 地方委員会の委員は、仮釈放等を許すか否かに関する審理において、審理対象者と面接するに当たっては、審理対象者の陳述の内容、態度等から、第28条、第29条、第31条又は法第41条(第30条に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握し、的確な心証を得ることに努めるものとする。
(面接の立会い等)
第20条 地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。
 保護観察所の保護観察官
 精神医学、心理学等の専門的知識を有する者
2 前項第2号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(面接の省略)
第21条 法第37条第1項ただし書(法第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第32条第1項第3号又は第4号に掲げる事由により審理を終結することとするとき。
 矯正施設の長が第16条の規定により仮釈放等を許すべき旨の申出を取り下げた場合において、当該申出に係る処分をしないこととするとき。
 審理を担当する合議体の構成員である委員が、既に終結している審理対象者に係る審理において、当該審理対象者との面接を行った場合において、当該面接の日から4月を経過していないとき。
 審理を担当する合議体の構成員である委員が、審理対象者に係る法第36条第1項の規定による調査において、当該審理対象者との面接を既に行っているとき。
 審理対象者が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第88条第2項の規定により開放的施設における処遇を受けている場合であって、当該審理対象者について仮釈放を許す旨の決定をするとき。
 保護処分の執行のため少年院に収容されている審理対象者について、個人別矯正教育計画における矯正教育の期間が2年以内の場合であって、当該審理対象者について少年院からの仮退院を許す旨の決定をするとき。ただし、当該審理対象者について少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達していないとき又は事案の性質若しくは当該審理対象者の性格、経歴等に照らし、面接の省略が相当でないと認めるときは、この限りでない。
 審理対象者が釈放された場合に出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第24条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがある場合であって、当該審理対象者について仮釈放等を許す旨の決定をするとき。
(参考意見の聴取等)
第22条 第10条の規定は、仮釈放等を許すか否かに関する審理について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)、少年院及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者」とあるのは「協力者」と、同項第2号中「当該矯正施設の職員以外の精神医学」とあるのは「精神医学」と読み替えるものとする。
(仮釈放等の審理の継続)
第23条 仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者が他の矯正施設に移送されたときは、当該矯正施設の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。
第4款 被害者等の意見等の聴取
(意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)
第24条 法第38条第1項(法第42条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る審理対象者を特定するに足りる事項
 申出人が法第38条第1項に規定する申出をすることができる者であること。
(意見等の聴取の方法)
第25条 法第38条第1項の規定による意見等の聴取は、地方委員会の構成員である委員をして行わせることができる。
2 前項の意見等の聴取は、当該意見等を記載した書面の提出を受け、又は保護観察官をして被害者等の陳述の内容を録取させることにより行うこともできる。
(意見等の聴取に係る通知)
第26条 地方委員会は、法第38条第1項の規定により意見等を聴取するときは、第24条の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第2項の規定により書面の提出を受ける場合には提出先及び提出期限、保護観察官をして録取させる場合にはその日時及び場所)を通知しなければならない。
2 地方委員会は、法第38条第1項ただし書の規定により意見等を聴取しないこととしたときは、第24条の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。
(意見等の聴取に当たっての配慮)
第27条 法第38条第1項の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。
第5款 許可の基準
(仮釈放許可の基準)
第28条 法第39条第1項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役又は禁錮の刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
(仮出場許可の基準)
第29条 法第39条第1項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容又は留置の期間、社会の感情その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。
(少年院からの仮退院許可の基準)
第30条 法第41条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について少年院法第16条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。
(婦人補導院からの仮退院許可の基準)
第31条 売春防止法第25条第1項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す処分は、補導処分の執行のため婦人補導院に収容されている者について、補導の成績が良好であり、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。
第6款 審理の終結
第32条 地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。
 仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。
 前号の決定をしない旨の判断をしたとき。
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑又は労役場留置の執行を停止された日から3月を経過したとき。ただし、執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。
 保護処分の取消し、補導処分の失効、恩赦、逃走、死亡その他の事情により矯正施設に収容中の者でなくなったとき。
2 地方委員会は、前項第2号に該当することにより審理を終結したときは、当該審理の対象とされていた者を収容し、又は留置している矯正施設の長に対し、その旨を通知するものとする。
第7款 審理の再開
(審理再開事由の通知等)
第33条 矯正施設の長又は保護観察所の長は、仮釈放等を許す旨の決定を受けた者について、法第39条第4項(法第42条及び売春防止法第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
2 地方委員会は、法第39条第4項の規定により審理を再開したときは、速やかに、仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をするよう努めなければならない。
(審理の再開の通知)
第34条 地方委員会は、法第39条第4項の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。

第2節 刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了

(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)
第35条 刑事施設の長又は少年院の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第43条の規定による申出をするものとする。
(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の基準)
第36条 法第44条第1項の規定による刑の執行を受け終わったものとする処分は、不定期刑の執行のため刑事施設又は少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、刑事施設又は少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
(準用)
第37条 第9条、第10条、第15条及び第16条の規定は法第43条の規定による申出について、第1節第3款(第17条を除く。)及び第6款の規定は法第44条第1項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

第3節 少年院に収容中の者の退院

(少年院に収容中の者の退院の申出の基準)
第38条 少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第136条第1項の規定による申出をするものとする。
(少年院に収容中の者の退院の基準)
第39条 法第46条第1項の規定による退院を許す処分は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、少年院における処遇の経過及び生活態度、帰住予定地の生活環境、釈放後の生活の計画その他の事情を考慮し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認めるときにするものとする。
(準用)
第40条 第9条、第10条、第15条及び第16条の規定は少年院法第136条第1項の規定による申出について、第1節第3款(第17条を除く。)及び第6款の規定は法第46条第1項の決定をするか否かに関する審理について、それぞれその性質に反しない限り、準用する。

第3章 保護観察

第1節 通則

第1款 保護観察実施上の基本的事項
(処遇の方針)
第41条 法第57条、法第65条の3及び法第65条の4(これらの規定を売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指導監督(以下「指導監督」という。)は、保護観察対象者(売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第71条を除き、以下同じ。)の犯罪又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、犯罪又は非行に結び付くおそれのある行動をする可能性及び保護観察対象者の改善更生に係る状態の変化を的確に把握し、これに基づき、改善更生のために必要かつ相当な限度において行うものとする。
2 法第58条(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補導援護(以下「補導援護」という。)は、保護観察対象者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、住居、就業又は通学に係る生活環境等を考慮し、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにする上での困難の程度を的確に把握し、これに基づき、その自助の責任を踏まえつつ、法第58条各号に掲げる方法のうち適当と認められるものによって、必要かつ相当な限度において行うものとする。
3 保護観察所の長は、指導監督及び補導援護を行うに当たり、これらを一体的かつ有機的に行うことによりその効果が十分に発揮されるよう努めなければならない。
(保護観察の実施計画)
第42条 保護観察所の長は、保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、処遇の目標並びに指導監督及び補導援護の方法並びにとるべき措置の内容を定めた保護観察の実施計画を作成しなければならない。ただし、保護観察の期間、とるべき措置の内容等により必要がないと認めるときは、その作成を省略することができる。
2 保護観察所の長は、保護観察の実施状況等を考慮し、前項本文の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。
(保護観察官及び保護司の指名)
第43条 保護観察所の長は、保護観察を実施するときは、当該保護観察を担当する保護観察官を指名し、その者に前条第1項本文及び第2項の規定による実施計画の作成及び見直し並びに指導監督及び補導援護を行わせるものとする。
2 保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察官と協働して指導監督及び補導援護を行う保護司を指名するものとする。
3 保護観察所の長は、前2項の場合において、特に必要があると認めるときは、複数の保護観察官又は保護司を指名することができる。
4 保護観察所の長は、前2項の規定により保護司を指名したときは、指導監督及び補導援護を行うことに関し、保護司に過重な負担とならないよう、保護司に対して十分に指導及び助言を行うとともに、第1項の保護観察官をして保護司との緊密な連絡を保たせるものとする。
(保護観察における措置の共助)
第44条 保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているときその他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、指導監督、補導援護その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。
第2款 住居の届出及び転居又は旅行の許可
(住居の届出)
第45条 刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者は、その裁判の確定前であっても、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に対し、書面により、当該住居の所在地を届け出ることができる。この場合において、当該裁判が確定したときは、法第50条第1項第3号の届出があったものとみなす。
(転居又は旅行の許可の申請)
第46条 法第50条第1項第5号(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居又は旅行の許可を受けようとする保護観察対象者は、次に掲げる事項を記載した書面により、その保護観察をつかさどる保護観察所の長に申請しなければならない。ただし、急速を要するときその他やむを得ない事由があると認められるときは、電話その他の適当な方法によることができる。
 保護観察対象者の氏名及び住居
 転居後の住居又は旅行先
 転居の理由又は旅行の目的
 転居の日又は旅行の期間
 転居又は旅行中における連絡方法
(転居後の住居又は旅行先の調査)
第47条 保護観察所の長は、前条の規定による申請を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第2号の転居後の住居又は旅行先の生活環境等について、調査を行うものとする。
2 前項の保護観察所の長は、同項の転居後の住居の所在地又は旅行先を管轄する他の保護観察所の長に対し、同項の規定による調査に関する事務を嘱託することができる。
(転居又は旅行の許可の基準)
第48条 法第50条第1項第5号の転居又は旅行の許可は、転居後の住居又は旅行先の生活環境、転居の理由又は旅行の目的、保護観察対象者の心身の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、当該転居又は旅行によって当該保護観察対象者の改善更生が妨げられるおそれがないと認めるときにするものとする。
第3款 遵守事項
(保護観察処分少年の特別遵守事項の設定及び変更)
第49条 保護観察所の長は、保護観察処分少年の保護観察の開始に際し、法第52条第1項の規定により特別遵守事項を定めるときは、少年法第24条第1項第1号の保護処分をした家庭裁判所から、特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。
2 保護観察所の長は、前項に規定する場合のほか、法第52条第1項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、前項の家庭裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、当該特別遵守事項の内容に関する意見を求め、その意見の範囲内で特別遵守事項を定め、又は変更するものとする。
(少年院仮退院者、仮釈放者等の特別遵守事項の設定及び変更)
第50条 地方委員会は、法第52条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、当該決定の対象となる者が収容されている矯正施設の長又は当該決定の対象となる者について法第82条第1項若しくは売春防止法第24条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。
2 前項の矯正施設の長又は保護観察所の長は、少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。
3 保護観察所の長は、少年院仮退院者、仮釈放者又は婦人補導院仮退院者について、特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第52条第2項に規定する申出をするものとする。
(刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間における保護観察付一部猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)
第50条の2 地方委員会は、保護観察付一部猶予者(仮釈放中の者を除く。)について、法第52条第4項の規定により、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、その者が収容されている刑事施設若しくは少年院の長又は法第82条第1項の規定による生活環境の調整を行う保護観察所の長から猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとする。
2 前項の刑事施設若しくは少年院の長又は保護観察所の長は、保護観察付一部猶予者について、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始(保護観察付一部猶予者が仮釈放を許す旨の決定を受けた者である場合は、釈放。第52条第7項及び第99条の2第2項において同じ。)までの間に、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、速やかに、その者を収容中の刑事施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会に対し、書面により、その旨及びその内容を通知しなければならない。
3 保護観察所の長は、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更すべき事情が生じたと認めるときは、定めるべき又は変更すべき特別遵守事項の内容を書面により示すとともに、必要な資料を提示して、法第52条第4項後段に規定する申出をするものとする。
(保護観察付執行猶予者の特別遵守事項の設定及び変更)
第51条 保護観察所の長は、法第52条第5項の規定により特別遵守事項を定めるときは、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所から、書面により特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。
2 保護観察所の長は、法第52条第6項の規定により特別遵守事項を定め、又は変更するときは、同項の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を書面により示し、これが不相当であるかどうかについての意見を求めるものとする。
(特別遵守事項の取消し等)
第52条 保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第53条第1項の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同条第4項に規定する申出をするものとする。
 特別遵守事項(法第51条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)について、保護観察対象者の遵守の意欲及び態度、遵守していると認める期間その他の遵守の状況並びに指導監督の状況等を考慮し、これを取り消しても、必要な指導監督を行うことについて支障がなく、保護観察対象者が健全な生活態度を保持することができると認めるとき。
 前号に規定する場合のほか、特別遵守事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要とは認められなくなったとき。
2 前項の規定による申出は、取り消すべき特別遵守事項及びその理由を書面により示すとともに、必要な資料を提示してするものとする。
3 法第53条第2項又は同条第4項の決定(保護観察所の長の申出による場合に限る。)は、第1項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
4 第1項又は前項の規定による特別遵守事項の取消しは、当該取消しに係る特別遵守事項の内容を法第56条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項の規定により生活行動指針として定めることを妨げない。
5 保護観察所の長は、第1項又は第3項の規定による特別遵守事項の取消しがあったときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。遵守すべき期間が定められている特別遵守事項について当該期間が満了したときその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項について当該事実が生じたときも、同様とする。
6 第50条第1項の規定は、地方委員会が、少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を取り消す場合について、同条第2項の規定は、同項の矯正施設の長又は保護観察所の長が、少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定による釈放の時までに、当該決定の対象とされた者について特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。
7 第50条の2第1項の規定は、法第53条第4項の規定により刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間に特別遵守事項を取り消す場合について、第50条の2第2項の規定は、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間に保護観察付一部猶予者につき定められている猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を取り消すべき事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。
(遵守事項の通知)
第53条 保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者に対し、法第54条第1項の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付するときは、遵守事項を遵守することの重要性について自覚を促すため、これを遵守する旨の誓約をすることを求めるものとする。保護観察対象者に対し、法第55条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付するときも、同様とする。
2 前項の規定は、矯正施設の長が、法第54条第2項(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一般遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合及び法第55条第2項本文の規定により特別遵守事項の内容を記載した書面を交付する場合について準用する。
第4款 生活行動指針
(生活行動指針の設定等)
第54条 生活行動指針は、第41条第1項の規定により把握した結果及び特別遵守事項の内容を踏まえて定めるものとする。
2 法第56条第2項の規定により生活行動指針の内容を記載した書面を交付するときは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
(生活行動指針の変更及び取消し等)
第55条 保護観察所の長は、生活行動指針を変更することができる。
2 保護観察所の長は、生活行動指針につき、必要がなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。
3 保護観察所の長は、生活行動指針を変更し、又は取り消したときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。
4 法第70条第1項の規定による処分又は法第81条第1項に規定する処分があったときは、当該処分を受けた保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている生活行動指針は、当該処分と同時に取り消されたものとみなす。
第5款 補導援護
(就労のための補導援護)
第56条 保護観察所の長は、法第58条第3号に掲げる方法により補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものとする。
2 保護観察所の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、保護観察対象者の就労意欲、職業能力、年齢、経歴、心身の状況、生活の計画等を勘案し、職業訓練を実施するものとする。
3 保護観察所の長は、前2項に規定する補導援護を行うに当たっては、公共職業安定所との連携協力に努めるものとする。
(生活指導)
第57条 法第58条第6号に掲げる方法による補導援護は、保護観察対象者をして、自律及び協調の精神を会得させ、健全な社会生活を営むために必要な態度、習慣及び能力を養わせるよう行うものとする。
(委託の手続)
第58条 保護観察所の長は、法第61条第2項(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者の意向を参酌し、当該補導援護としてとるべき措置を選定し、その委託先及び委託期間を定めなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。
第59条 前条第1項の委託は、委託する内容、委託の開始及び終了の年月日、保護観察対象者の氏名、生年月日、住居、経歴及び心身の状況その他参考となる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、急速を要するときは、当該書面の写しをファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の適当な方法によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、同項本文に規定する書面を委託を受けた者(以下「受託者」という。)に送付するものとする。
(誓約)
第60条 保護観察所の長は、第58条第1項の規定により補導援護を委託して行うときは、保護観察対象者に、委託期間中は受託者の指示に従い、改善更生に努める旨の誓約をさせるものとする。
(実施報告等)
第61条 保護観察所の長は、委託した補導援護を受託者が終了したとき又は必要があると認めるときは、速やかに、受託者に、書面により、当該委託に係る事務の実施状況を報告させなければならない。
2 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに、受託者に、これを報告させなければならない。
 受託者の指示に従わず、又は無断で転居し、若しくは所在が不明であるため、委託を受けた補導援護の措置をとることができないとき。
 委託を受けた補導援護の措置を受ける意思がない旨の申出があったとき。
 受託者において、委託を受けた補導援護の目的を達し、これを継続する必要がないと認めるとき。
 受託者において、犯罪又は非行に結び付くおそれのある行動を認めたとき。
 感染症その他重い疾病にかかったとき。
 死亡したとき。
 その他受託者において、委託を受けた補導援護の措置をとることに支障を及ぼす事情が生じたと認めるとき。
3 保護観察所の長は、委託した補導援護が適切に行われるよう、その状況を把握し、受託者に対し必要な指示その他の措置をとるものとする。
(委託の変更及び解除)
第62条 保護観察所の長は、必要があると認めるときは、受託者の意見及び保護観察対象者の意向を参酌し、委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行うものとする。
2 保護観察所の長は、前項の規定による変更又は解除を行ったときは、速やかに、受託者に対し、その旨を通知しなければならない。
第6款 保護者に対する措置等
(保護者に対する措置)
第63条 法第59条の規定によりとる措置は、次に掲げる措置その他の保護観察所の長が必要と認める措置とする。
 保護観察に付されている少年の心身の状況及び生活の実態を把握し、保護観察官又は保護司と協力して、適切にその監護に当たるよう指導し、又は助言すること。
 保護観察に付されている少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状について、これを改めるよう指導し、又は助言すること。
 保護観察に付されている少年の監護について必要な情報の提供を受け、又は監護の意欲を高め、若しくはその能力を向上させるための講習会等に参加するよう指導し、又は助言すること。
2 前項の措置をとるに当たっては、保護観察に付されている少年と保護者が良好な関係を築くことができるよう配意するものとする。
(保護者に対する通知)
第64条 保護観察所の長は、保護観察処分少年(少年法第2条第1項に規定する少年に限る。以下この項において同じ。)に対し、第52条第5項、第82条第2項、第83条第3項及び第84条第3項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第54条第1項及び法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第67条第1項の規定による警告(以下「警告」という。)を発したときはその旨を、それぞれ、その保護者に対し、通知するものとする。ただし、その通知をすることが当該保護観察処分少年の改善更生を妨げるおそれがあり、又は保護観察の実施状況その他の事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 保護観察所の長は、少年院仮退院者(少年法第2条第1項に規定する少年に限る。以下この項において同じ。)に対し、保護観察を開始したときは一般遵守事項及び法第41条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項の内容を、第52条第5項及び第88条第1項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面の内容を、法第74条第1項の決定があったときはその旨を、それぞれ、その保護者に対し、通知するものとする。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第7款 応急の救護
(応急の救護の措置)
第65条 法第62条(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)第2項の規定による救護は、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。
 適切な住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。
 適切な食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。
 住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。
 その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。
(応急の救護の措置の選定等)
第66条 保護観察所の長は、法第62条第2項の規定により救護を行うときは、保護観察の実施状況を踏まえ、保護観察対象者の意向を参酌し、当該救護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、同条第3項の規定により当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を保護観察対象者に知らせなければならない。
(準用)
第67条 第59条から第62条までの規定は、その性質に反しない限り、法第62条第3項の規定により救護を委託して行う場合について準用する。
第8款 出頭の命令及び引致
(出頭の命令の方式)
第68条 法第63条(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下次条及び第70条において同じ。)第1項の規定による出頭の命令は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 保護観察対象者の氏名
 出頭すべき日時及び場所
 正当な理由がないのに出頭の命令に応じないときは、引致されることがある旨
(引致状の請求の方式)
第69条 法第63条第4項に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業及び住居
 前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項
 法第63条第2項各号のいずれかに該当する事実の要旨及び引致を必要とする理由
 引致すべき場所
 7日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由
 引致状を数通必要とするときは、その数及び事由
2 前項の書面には、その謄本1通を添付しなければならない。
(引致状の執行の嘱託)
第70条 法第63条第6項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。ただし、急速を要するときは、電話その他の適当な方法によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。
第9款 被害者等の心情等の伝達
(心情等の伝達の申出の際に明らかにすべき事項)
第71条 法第65条第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る保護観察対象者を特定するに足りる事項
 申出人が法第65条第1項に規定する申出をすることができる者であること。
(心情等の聴取の方法)
第72条 法第65条第1項の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして行わせるものとする。
2 前項の聴取は、被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
(心情等の聴取に係る通知)
第73条 保護観察所の長は、法第65条第1項の規定により心情等を聴取するときは、第71条の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第2項の規定により書面の提出を受ける場合には、提出先及び提出期限)を通知しなければならない。
2 保護観察所の長は、法第65条第1項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、第71条の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。
(心情等の聴取に当たっての配慮)
第74条 第27条の規定は、法第65条第1項の規定により心情等を聴取する場合について準用する。
(心情等の伝達の方法)
第75条 法第65条第1項の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。
(心情等の伝達に係る通知)
第76条 保護観察所の長は、法第65条第1項の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、第71条の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。
第10款 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則
(関係機関等との緊密な連携の確保)
第76条の2 保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察を実施するに当たっては、第42条の実施計画において、その依存の改善に資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。
(保護観察対象者の意思に反しないことの確認)
第76条の3 法第65条の3第2項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的及び内容を書面の交付その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。

第2節 保護観察処分少年

(警告の方式等)
第77条 警告は、遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、警告を発しなければなお遵守事項を遵守しないおそれがあると認めるときに発するものとする。
2 保護観察所の長は、警告を発するに当たっては、警告を受ける保護観察処分少年が、遵守事項を遵守することの重要性を自覚し、自発的に健全な生活態度を保持するよう促し、当該保護観察処分少年に対する警告後の保護観察の実効性を確保するよう努めなければならない。
第78条 警告は、保護観察官をして、保護観察処分少年の面前で、次に掲げる事項について記載した書面を朗読させ、これを交付させることにより発するものとする。
 保護観察処分少年の氏名
 警告の年月日
 遵守しなかったと認める遵守事項
 なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは法第67条第2項の規定による少年法第26条の4第1項の決定の申請(以下「施設送致申請」という。)をすることがある旨
 その他警告後の保護観察に特に必要と認める事項
(施設送致申請の方式等)
第79条 施設送致申請は、警告を受けた保護観察処分少年が、警告に係る遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては当該保護観察処分少年の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。
第80条 施設送致申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
 保護者の氏名、年齢、職業及び住居
 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
 警告を発した年月日及び理由
 施設送致申請の理由
 必要とする保護処分の種類及び収容期間(収容期間については、保護観察処分少年が20歳以上である場合に限る。)
 その他参考となる事項
2 施設送致申請は、保護観察処分少年の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。
(通告の方式)
第81条 法第68条第1項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
 保護者の氏名、年齢、職業及び住居
 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
 通告の理由
 必要とする保護処分の種類及び期間(期間については、保護観察処分少年が20歳以上である場合に限る。)
 その他参考となる事項
2 前条第2項の規定は、前項の通告について準用する。
(保護観察の解除の基準等)
第82条 法第69条の規定による保護観察を解除する処分は、健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
2 保護観察所の長は、前項の処分をしたときは、保護観察処分少年に対し、当該処分をした年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
(保護観察の一時解除の基準等)
第83条 法第70条第1項の規定による保護観察を一時的に解除する処分(以下「保護観察の一時解除」という。)は、健全な生活態度を保持している保護観察処分少年について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を一時的に解除することで、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することを促進すると認めるとき(前条第1項に該当するときを除く。)にするものとする。
2 法第70条第1項の期間は、保護観察の一時解除をした日から起算して3月を超えて定めることができない。
3 保護観察所の長は、保護観察の一時解除をしたときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
 保護観察の一時解除の期間
 保護観察の一時解除の期間中、法第70条第3項の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項を遵守すべきこと。
4 第2項の規定は、同項の期間が満了した場合に、第1項の規定により更に保護観察の一時解除をすることを妨げない。
(保護観察の一時解除の期間中における調査等)
第84条 保護観察所の長は、前条第2項の期間が満了するに当たり、保護観察官又は保護司をして、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年について、法第69条の規定により保護観察を解除するか否かを判断するための調査を行わせるものとする。
2 保護観察所の長は、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年が、法第70条第3項の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときは、法第70条第5項の規定により、保護観察の一時解除を取り消すものとする。
3 保護観察所の長は、法第70条第5項の規定により保護観察の一時解除を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の一時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

第3節 少年院仮退院者

(少年院への戻し収容の申出の基準)
第85条 法第71条に規定する申出は、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、少年院に戻して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。ただし、23歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第139条第1項に規定する事由に該当すると認めるときに限る。
(少年院への戻し収容の申請の方式等)
第86条 法第71条の規定による申請は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
第87条 前条の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
 保護者の氏名、年齢、職業及び住居
 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
 少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称
 少年院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称
 申請の理由
 必要とする収容期間(少年院仮退院者が20歳以上である場合に限る。)
 その他参考となる事項
2 地方委員会は、前条の申請をする場合において、少年院仮退院者が20歳に満たない場合であっても、当該少年院仮退院者を20歳を超えて少年院に収容するのを相当と認めるときは、前項の書面に、同項第7号に掲げる事項を記載するものとする。
(戻し収容の申請をするか否かに関する審理の開始等)
第88条 地方委員会は、法第63条第2項又は第3項の引致状により引致された少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始したときは、当該少年院仮退院者に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、法第73条第1項の規定により留置するときは、その旨を併せて通知しなければならない。
2 前項後段の留置は、同項の少年院仮退院者について、同項前段の審理を開始する時点において、法第63条第2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これをすることができない。
3 地方委員会は、法第73条第1項の規定により留置している少年院仮退院者について、法第71条の規定による申請をする必要がなくなったときは、法第73条第2項ただし書の規定により、直ちに当該少年院仮退院者を釈放しなければならない。
(少年院仮退院者の退院の基準等)
第89条 法第74条第1項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している少年院仮退院者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護観察所の長は、23歳を超える少年院仮退院者について、少年院法第139条第1項に規定する事由に該当しなくなったと認めるときは、前項の申出をしなければならない。
第90条 法第74条第1項の決定は、前条第1項又は第2項の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

第4節 仮釈放者

(仮釈放の取消しの申出の方式等)
第91条 法第75条第2項に規定する申出は、仮釈放者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないときにするものとする。
第92条 前条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 仮釈放者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
 刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日
 罪名、刑名及び刑期
 仮釈放を許す旨の決定をした地方委員会の名称
 仮釈放の年月日及びその時点において収容されていた刑事施設又は少年院の名称
 申出の理由
 その他参考となる事項
2 前項の申出に係る刑の一部について執行猶予の言渡しがあるときは、前項各号に掲げる事項のほか、その刑のうち執行を猶予された部分の期間並びに猶予の期間及び当該猶予の期間中の保護観察の有無を記載するものとする。
(仮釈放の取消事由の通知)
第93条 保護観察所の長は、仮釈放者について、刑法第29条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由があると認めるときは、速やかに、地方委員会に対し、当該事由及び前条各号(第6号を除く。)に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。
(仮釈放を取り消すか否かに関する審理の開始等)
第94条 第88条の規定は、法第63条第2項又は第3項の引致状により引致された仮釈放者について準用する。この場合において、第88条第1項及び第3項中「法第71条の規定による申請」とあるのは「法第75条第1項の決定」と、「法第73条第1項」とあるのは「法第76条第1項」と、同項中「法第73条第2項」とあるのは「法第76条第3項において準用する法第73条第2項」と読み替えるものとする。
第95条 地方委員会は、法第75条第1項の決定をするか否かに関する審理において、必要があると認めるときは、その構成員である委員又は保護観察官をして、審理対象者と面接させるものとする。
(仮釈放の取消しの決定)
第96条 刑法第29条第1項第4号に該当することを理由とする法第75条第1項の決定は、第28条に定める基準に照らし、第91条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
(保護観察の停止の申出等)
第97条 保護観察所の長は、仮釈放者について、法第50条第1項第4号に規定する住居に居住していないこと(法第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと)を認めたとき(その居住地を把握している場合を除く。)は、速やかに、書面により、法第77条第1項に規定する申出をするものとする。
2 保護観察所の長は、法第77条第1項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察官又は保護司をして、その所在の調査を行わせるものとする。
3 保護観察所の長は、法第77条第1項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在が判明したときは、直ちに、その所在の地を管轄する地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
4 保護観察所の長は、法第77条第1項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者について、保護観察の停止の理由がなかったことが明らかになったときは、直ちに、同項の決定をした地方委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(仮釈放者の不定期刑の終了の基準等)
第98条 法第78条第1項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している仮釈放者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を継続しなくとも、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、確実に改善更生することができると認めるときにするものとする。
第99条 法第78条第1項の決定は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

第5節 保護観察付執行猶予者

(住居の特定の基準等)
第99条の2 法第78条の2第1項の決定は、法第82条第1項の規定による調整の結果に係る住居について、その生活環境及び保護観察付一部猶予者の心身の状況等を考慮し、釈放後当該住居に居住することによってその者の改善更生が妨げられるおそれがないと認められるときにするものとする。
2 刑事施設若しくは少年院の長又は保護観察所の長は、法第78条の2第1項の決定を受けた保護観察付一部猶予者について、刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始までの間に、法第78条の2第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
3 保護観察所の長は、法第78条の2第1項の決定を受けた仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、同条第2項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対し、当該特定を取り消すべき旨の申出を行うものとする。
4 地方委員会は、前項に規定する保護観察付一部猶予者について、同項の申出によらず法第78条の2第2項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ、保護観察所の長の意見を聴かなければならない。
(検察官への申出の方式等)
第100条 法第79条の規定による申出は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守しなかった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときにするものとする。
 刑法第26条の2第2号の規定による取消し 保護観察の実施状況等を考慮し、遵守事項を遵守しなかったことの情状が重いと認めるとき。
 刑法第27条の5第2号の規定による取消し 遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないとき。
第101条 前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 保護観察付執行猶予者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
 刑法第25条の2第1項若しくは第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日
 罪名、刑名、刑期(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間を含む。)及び前号に掲げる保護観察が付された猶予の期間
 申出の理由
 その他参考となる事項
(検察官への申出をするか否かに関する審理の開始等)
第102条 第88条第1項及び第2項の規定は、保護観察所の長が、法第63条第2項の引致状により保護観察付執行猶予者を引致した場合について準用する。この場合において、第88条第1項中「法第71条の規定による申請」とあるのは「法第79条の規定による申出」と、「法第73条第1項」とあるのは「法第80条第1項」と読み替えるものとする。
(保護観察の仮解除の基準等)
第103条 法第81条第1項に規定する申出は、健全な生活態度を保持している保護観察付執行猶予者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。
第104条 法第81条第1項の決定は、前条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
(保護観察の仮解除中における調査等)
第105条 保護観察所の長は、刑法第25条の2第2項又は第27条の3第2項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者の行状について、保護観察官又は保護司をして、定期的に調査を行わせるものとする。再び保護観察を実施する必要があるか否かを判断するために必要があると認めるときも、同様とする。
2 保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、同項の保護観察付執行猶予者について、その行状にかんがみ再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、速やかに、書面により、法第81条第5項に規定する申出をするものとする。

第6節 婦人補導院仮退院者

(婦人補導院からの仮退院の取消しの申出の方式等)
第106条 売春防止法第27条第1項に規定する申出は、婦人補導院仮退院者が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、再び婦人補導院に収容して処遇を行うことが必要かつ相当と認めるときにするものとする。
第107条 前条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 婦人補導院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
 売春防止法第17条第1項の規定により補導処分に付する旨の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日
 罪名、刑名及び刑期
 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称
 婦人補導院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた婦人補導院の名称
 申出の理由
 その他参考となる事項
(婦人補導院からの仮退院を取り消すか否かに関する審理の開始等)
第108条 第88条の規定は、売春防止法第26条第2項において準用する法第63条第2項又は第3項の引致状により引致された婦人補導院仮退院者について準用する。この場合において、第88条第1項及び第3項中「法第71条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第27条第1項の決定」と、同条第1項中「法第73条第1項」とあるのは「同条第2項において準用する法第73条第1項」と、同条第2項中「法第63条第2項」とあるのは「売春防止法第26条第2項において準用する法第63条第2項」と、同条第3項中「法第73条第1項」とあるのは「売春防止法第27条第2項において準用する法第73条第1項」と、「法第73条第2項」とあるのは「同条第2項において準用する法第73条第2項」と読み替えるものとする。
2 第95条の規定は、売春防止法第27条第1項の決定をするか否かに関する審理について準用する。
(婦人補導院からの仮退院の取消しの決定)
第109条 売春防止法第27条第1項の決定は、第31条に定める基準に照らし、第106条の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。

第7節 地方委員会の審理に関する規定の準用

第110条 第16条の規定は、その性質に反しない限り、第99条の2第3項、法第52条第2項及び第4項後段、法第53条第2項及び第4項後段、法第71条、法第74条第1項、法第75条第2項、法第77条第1項、法第78条第1項、法第81条第1項及び第5項並びに売春防止法第27条第1項に規定する申出について準用する。
2 第18条から第20条まで、第22条及び第32条の規定は、その性質に反しない限り、法第52条第2項及び第4項、法第53条第2項及び第4項、法第74条第1項、法第75条第1項、法第77条第1項、第2項及び第7項、法第78条第1項、法第78条の2第1項及び第2項、法第81条第1項及び第5項並びに売春防止法第27条第1項の決定をするか否かに関する審理並びに法第71条の規定による申請をするか否かに関する審理について準用する。
3 第23条の規定は、前項の審理(法第77条第1項、第2項及び第7項の決定をするか否かに関するものを除く。)の対象とされている者の保護観察を他の保護観察所がつかさどることとなった場合について準用する。

第4章 生活環境の調整

(生活環境の調整の計画並びに保護観察官及び保護司の指名)
第111条 第42条及び第43条の規定は、法第82条第1項、法第83条及び売春防止法第24条第1項の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第42条第1項中「処遇の目標並びに指導監督及び補導援護の方法並びにとるべき措置」とあるのは「調整を要する事項及び行うべき調整」と、「、とるべき措置」とあるのは「、行うべき調整」と、第43条第1項、第2項及び第4項中「指導監督及び補導援護」とあるのは「生活環境の調整」と読み替えるものとする。
(収容中の者に対する生活環境の調整の方法)
第112条 保護観察所の長は、法第82条第1項及び売春防止法第24条第1項の規定による生活環境の調整においては、これらの規定に掲げる者(以下「生活環境調整対象者」という。)が釈放された後に、健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むことについて、必要となるものが確保でき、かつ、これを妨げるもののない生活環境が備わるよう、次に掲げる事項に関する必要な調整を行うものとする。
 生活環境調整対象者の釈放後の住居を確保すること。
 引受人等を確保すること。
 生活環境調整対象者の釈放後の改善更生を助けることについて、引受人等以外の生活環境調整対象者の家族その他の関係人の理解及び協力を求めること。
 生活環境調整対象者の釈放後の就業先又は通学先を確保すること。
 生活環境調整対象者の改善更生を妨げるおそれのある生活環境について、当該生活環境調整対象者が釈放された後に影響を受けないようにすること。
 生活環境調整対象者が釈放された後に、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようにすること。
 その他生活環境調整対象者が健全な生活態度を保持し、自立した生活を営むために必要な事項
2 前項の規定による調整は、生活環境調整対象者との面接又は通信その他の方法により、釈放後の生活の計画等を把握し、必要な助言等を行うとともに、引受人等又は同項第3号に掲げる関係人と必要な協議をし、これらの者、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し、必要な援助及び協力を求めることにより、継続的に行うものとする。
3 保護観察所の長は、第1項の規定による調整を行うに当たり、必要があると認めるときは、生活環境調整対象者が収容されている矯正施設の長に対し、当該生活環境調整対象者の帰住予定地、釈放後の生活の計画等に関し、参考となる資料又は情報の提供、当該生活環境調整対象者に対する助言その他必要な協力を求めるものとする。
第113条 保護観察所の長は、前条第1項の規定による調整においては、次に掲げる事項について、必要な調査を保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
 前条第1項第1号に掲げる住居及びその近隣の状況
 引受人等の状況
 前条第1項第3号に掲げる関係人の状況
 前条第1項第4号に掲げる就業先又は通学先の状況
 被害者等の状況
 生活環境調整対象者の刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容される前の生活の状況及び交友関係
 生活環境調整対象者の心身の状況及び生計の見込み
 その他前条第1項の規定による調整を行うために必要な事項
2 前項の規定による調査を行う者は、その事務所以外の場所において当該調査を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(生活環境の調整のための地方委員会による調査)
第113条の2 第17条の規定は、法第82条第3項の規定による調査について準用する。この場合において、第17条第2項中「仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するために」とあるのは、「生活環境の調整を行うために」と読み替えるものとする。
(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
第114条 法第83条の同意は、刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者に対し、法第83条の規定による調整を行う事項を示した上で、書面により求めるものとする。
2 第112条第1項(第2号を除く。)及び第2項並びに前条(第1項第2号を除く。)の規定は、法第83条の規定による生活環境の調整について準用する。この場合において、第112条第1項中「釈放された後」とあり、及び「釈放後」とあるのは「当該裁判が確定した後」と、同条第2項中「釈放後」とあるのは「その者の当該裁判が確定した後」と、同条第1項第3号中「引受人等以外の生活環境調整対象者の家族」とあるのは「家族」と、同条第2項中「引受人等又は同項」とあるのは「前項」と、前条第1項第6号中「刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容される前の生活」とあるのは「生活」と読み替えるものとする。

第5章 更生緊急保護

(更生緊急保護の実施の基準)
第115条 法第85条(売春防止法第31条においてみなして適用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する更生緊急保護(以下「更生緊急保護」という。)は、その対象となる者が、進んで法律を守る善良な社会の一員となり、速やかに改善更生する意欲を有する者であると認められる場合に限り、行うものとする。
(更生緊急保護の措置)
第116条 法第85条第1項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。
 住居その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所並びに宿泊に必要な設備及び備品を供与すること。
 食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。
 住居その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。
 その他就業又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具その他の物品を給与し、又は貸与すること。
第117条 第56条の規定は就職を助け、又は職業を補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第57条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第56条第1項及び第2項並びに第57条中「保護観察対象者」とあるのは、「更生緊急保護の対象となる者」と読み替えるものとする。
(更生緊急保護の申出等)
第118条 保護観察所の長は、更生緊急保護を受けようとする者に対し、書面により法第86条(売春防止法第31条においてみなして適用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する申出をさせなければならない。
2 検察官又は矯正施設の長は、法第85条第1項各号に掲げる者(売春防止法第31条の規定により法第85条第1項第1号に掲げる者とみなされる者を含む。)について、刑事上の手続、保護処分又は補導処分による身体の拘束を解くに当たり、更生緊急保護の必要があると認めるとき又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度及び申出の手続について記載した書面並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。
(更生緊急保護の要否の調査)
第119条 保護観察所の長は、前条第1項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、親族の状況、生活の能力、生活の計画その他の事項について、同項の申出をした者との面接、同条第2項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他による必要な調査を行わなければならない。
(更生緊急保護の措置の選定等)
第120条 保護観察所の長は、法第86条第3項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条の規定による調査を行った結果、更生緊急保護を行う必要があると認めるときは、当該意見及び調査の結果を踏まえ、当該更生緊急保護としてとるべき措置を選定するものとする。この場合において、法第85条第3項の規定により、当該措置を委託するときは、その委託先及び委託期間を定めなければならない。
2 保護観察所の長は、前項の規定により選定した措置の内容並びに同項の規定により定めた委託先及び委託期間を、第118条第1項の規定による申出をした者に知らせなければならない。
3 保護観察所の長は、急速を要するときは、法第86条第3項本文の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護)
第121条 法第85条第4項ただし書に規定する改善更生を保護するため特に必要があると認められるときとは、次の各号のいずれにも該当するときとする。
 更生緊急保護の対象となる者の心身の状況、生活環境等に改善更生を妨げる特別の事情があると認められること。
 更生緊急保護の対象となる者について、改善更生の意欲及びそのための努力が顕著に認められること。
 更生緊急保護の対象となる者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんしたにもかかわらず、なおその改善更生を保護する必要があること。
2 保護観察所の長は、現に更生緊急保護を受けている者が、法第85条第4項ただし書の規定により、引き続きこれを受けようとするときは、改めて第118条第1項の規定による申出をさせなければならない。
3 前2条の規定は、前項の規定により改めて第118条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第119条中「、更生緊急保護」とあるのは「、法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と、「、同条第2項の更生緊急保護の必要性に関する意見その他参考となる事項を記載した書面その他」とあるのは「その他」と、前条中「法第86条第3項本文の規定により検察官又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条」とあるのは「前条」と、「意見及び調査」とあるのは「調査」と、「更生緊急保護」とあるのは、「法第85条第4項ただし書の規定による更生緊急保護」と読み替えるものとする。
(準用)
第122条 第59条から第62条までの規定は、その性質に反しない限り、法第85条第3項の規定により更生緊急保護を委託して行う場合について準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にされた少年法第24条第1項第1号の保護処分により、この省令の施行の際現に保護観察に付されている者に対する保護観察については、第41条、第42条、第49条及び第52条から第55条までの規定は適用せず、附則第3条第1号の規定による廃止前の仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則(昭和49年法務省令第24号。以下この条において「旧規則」という。)第5条第1項及び第4項並びに第42条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第5条第1項中「予防更生法第31条第3項(売春防止法第25条第3項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は第38条第1項」とあるのは、「法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第38条第1項」とする。
2 この省令の施行前に旧犯罪者予防更生法第31条第2項(旧売春防止法第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する保護観察については、第41条、第42条、第50条及び第52条から第55条までの規定は適用せず、旧規則第42条の規定は、なおその効力を有する。
3 この省令の施行前に刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する保護観察については、第41条、第42条、第45条及び第51条から第55条までの規定は適用せず、旧規則第5条の2の規定は、なおその効力を有する。
4 前3項に規定する者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第43条第1項 前条第1項本文及び第2項の規定による実施計画の作成及び見直し並びに指導監督 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第35条(旧売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第7条の指導監督(以下「指導監督」という。)
第44条 保護観察対象者 保護観察対象者(売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付されている者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)を含む。第71条を除き、以下同じ。)
第46条 法第50条第1項第5号(売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居又は旅行の許可を受けようとする 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第34条第2項第4号(旧売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の転居若しくは旅行の許可を求めようとし、又は法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第5条第1項第2号の転居若しくは旅行の許可を受けようとする
第48条 法第50条第1項第5号 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第34条第2項第4号又は旧執行猶予者保護観察法第5条第1項第2号
第56条 法第58条 法第58条(法第88条の規定によりその例によることとされる場合及び売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)
補導援護 補導援護(法第58条に規定するものをいう。以下同じ。)
第64条第1項 第52条第5項、第82条第2項 第82条第2項
法第54条第1項及び法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第38条第2項の規定により誓約をさせたときは当該誓約
第64条第2項 一般遵守事項及び法第41条の決定による釈放の時において定められていた特別遵守事項 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第34条第2項に規定する特別の遵守事項及び同項各号に掲げる事項
第52条第5項及び第88条第1項の規定による通知をしたときは当該通知の内容を、法第55条第1項本文の規定による書面の交付をしたときは当該書面 第88条第1項の規定による通知をしたときは当該通知
第77条、第78条第3号及び第4号、第79条、第85条、第91条、第100条及び第106条 遵守事項 遵守すべき事項
第83条第3項第2号及び第84条第2項 法第70条第3項の規定により読み替えて適用される法第50条第1項に掲げる事項 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第34条第2項(法附則第5条第2項の規定により読み替えられた法第70条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に掲げる事項
第97条第1項 法第50条第1項第4号に規定する住居に居住していないこと(法第51条第2項第5号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊していないこと) 法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第34条第2項第1号の規定により居住すべき住居に居住していないこと
第110条第1項 法第52条第2項及び第4項、法第53条第2項及び第4項、法第71条 法第71条
第110条第2項 法第52条第2項及び第4項、法第53条第2項及び第4項、法第74条第1項 法第74条第1項
法第78条の2第1項及び第2項、法第81条 法第81条
第111条 第43条第1項 第43条第1項中「法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第35条(旧売春防止法第26条第2項において準用する場合を含む。)又は旧執行猶予者保護観察法第7条の」とあるのは「前条第1項本文及び第2項の規定による計画の作成及び見直し並びに」と
第2項 同項中「指導監督(以下「指導監督」という。)及び補導援護」とあり、並びに同条第2項
(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則及び更生保護の措置に関する規則の廃止)
第3条 次に掲げる省令は、廃止する。
 仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則
 更生保護の措置に関する規則(平成8年法務省令第20号)
附則 (平成25年12月20日法務省令第29号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成27年5月25日法務省令第33号)
この省令は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。ただし、第52条第1項第1号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第15号)
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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