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でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんするほうりつしこうれいだい1じょうだい2こうだい3ごうのしんせいとうをさだめるしょうれい

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の申請等を定める省令

平成20年法務省・財務省令第1号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)第1条第2項第3号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号の申請等を定める省令を次のように定める。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第2項第3号に規定する法務省令・財務省令で定める申請等は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第51条第1号の規定による通報又は同条第2号若しくは第3号の規定による届出とする。

附則

この省令は、平成20年10月1日から施行する。

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