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とくべつちょうたつしきんのほうこくしょおよびちょうぼのようしきおよびきにゅうのほうほうにかんするしょうれい

特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令

平成20年財務省令第91号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第137条及び特別調達資金設置令施行令(昭和26年政令第271号)第10条の規定に基づき、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令を次のように定める。
(様式)
第1条 予算決算及び会計令第137条及び特別調達資金設置令施行令第10条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。
特別調達資金支払済額等報告書 別表第1号書式
特別調達資金出納命令済額報告書 別表第2号書式
特別調達資金受払額報告書 別表第3号書式
特別調達資金受払額総報告書 別表第4号書式
特別調達資金日記簿 別表第5号書式
特別調達資金原簿 別表第6号書式
特別調達資金補助簿 別表第7号書式
特別調達資金契約等行為総括簿 別表第8号書式
特別調達資金受入総括簿 別表第9号書式
特別調達資金支払総括簿 別表第10号書式
特別調達資金契約等行為簿 別表第11号書式
特別調達資金受入簿 別表第12号書式
特別調達資金支払簿 別表第13号書式
特別調達資金現金出納簿 別表第14号書式
特別調達資金支払明細簿 別表第15号書式
(記入の方法)
第2条 予算決算及び会計令第137条及び特別調達資金設置令施行令第10条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2 前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

附則

この省令は、平成21年1月5日から施行する。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1号書式
[画像] 別表第2号書式
[画像] 別表第3号書式
[画像] 別表第4号書式
[画像] 別表第5号書式
[画像] 別表第6号書式
[画像] 別表第7号書式
[画像] 別表第8号書式
[画像] 別表第9号書式
[画像] 別表第10号書式
[画像] 別表第11号書式
[画像] 別表第12号書式
[画像] 別表第13号書式
[画像] 別表第14号書式
[画像] 別表第15号書式
[画像]

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