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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令

平成20年財務省令第8号
(適用証明書の申請)
第1条 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第2条第5号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第4条第3項において「韓国協定」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第4条第3項において「カナダ協定」という。)第5条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国共済法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。
 組合員の氏名、性別、生年月日及び住所
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(第3条第2項第2号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。第3条第2項第2号において同じ。)
 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第4条1の規定により同協定第2条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)
 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。) ドイツ年金法令(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号
社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第5条第2項第4号において「ベルギー協定」という。) ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第5条第2項第4号において「オランダ協定」という。) オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第5条第2項第4号において同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から1年を経過している旨
社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「チェコ協定」という。) チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第5条第2項第4号において「スペイン協定」という。) スペインの領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「ブラジル協定」という。) ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定 ハンガリーの領域内における就労先の登録番号
 その他必要な事項
(適用証明書の交付)
第2条 連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、連合会が別に定める証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
(適用証明書の記載事項の訂正等)
第3条 適用証明書の交付を受けた者に係る国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「施行規則」という。)第87条の2第3項の規定による氏名の変更に関する書類を提出する場合には、当該適用証明書を併せて提出しなければならない。
2 適用証明書の交付を受けた者は、当該適用証明書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、亡失の場合を除き適用証明書と併せて組合を経由して連合会に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 当該申請に係る就労の開始年月日
 亡失し、又は損傷した事由
 その他必要な事項
3 連合会は、氏名の変更に関する書類又は前項の申請書の提出があったときは、新たな適用証明書を交付するものとする。
4 施行規則第91条第3項及び第93条の規定は、適用証明書について準用する。この場合において、これらの規定中「組合に」とあるのは、「組合を経由して連合会に」と読み替えるものとする。
(相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等)
第4条 法第45条の規定により国共済法の規定の適用を受けないこととなった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、相手国実施機関等(法第2条第4号に規定する相手国実施機関等をいう。第5条第2項第3号及び第7条において同じ。)より交付された相手国法令の規定の適用に関する証明書の写しと併せて組合に提出しなければならない。
 届出者の氏名及び生年月日
 国共済法の規定の適用を受けないこととなった日
 その他必要な事項
2 組合は、前項の届出(国共済法の長期給付に関する規定の適用に係るものに限る。)を受けた場合は、その写しを連合会に送付しなければならない。
3 韓国協定第8条2、フランス協定第8条2及びカナダ協定第5条5(b)の規定に該当する者は、第1項に規定する証明書の写しの提出に代えて、次に掲げる書類のいずれかの提示をもって当該者であることを証明することができる。
 旅券
 その他本人確認できるもの
(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)
第5条 法第25条第1項の規定による資格取得の申出(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(第6条において「第2号厚生年金被保険者」という。)となる者に係るものに限る。)については、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成20年厚生労働省令第2号。第6条において「社保厚労省令」という。)第19条に定めるところによるものとする。この場合において、同条第1項中「第1号厚生年金被保険者」とあるのは「厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者」と、「日本年金機構(以下「機構」という。)」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。
(厚生年金保険の受給権者の手続の特例)
第6条 厚生年金保険の受給権者の手続(第2号厚生年金被保険者に係るものに限る。)については、社保厚労省令第22条から第24条までに定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第22条第1項第1号 厚年規則 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「国共規則」という。)第114条の規定により読み替えられた厚年規則
第22条第1項第2号 厚年規則 国共規則第114条の2の規定により読み替えられた厚年規則
第22条第1項第3号 厚年規則 国共規則第114条の3の規定により読み替えられた厚年規則
第22条第1項第13号及び第2項 厚年規則 国共規則第114条の4の規定により読み替えられた厚年規則
第23条第1項、第2項、第5項及び第6項 厚年規則 国共規則第114条の規定により読み替えられた厚年規則
第23条第7項及び第8項並びに第24条 厚年規則 国共規則第114条の2の規定により読み替えられた厚年規則
(附則第41条年金の決定請求書等の特例)
第7条 次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「附則第41条年金」という。)の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者(第2号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第2条第5号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。)を併せて提出しなければならない。
 法第27条(第2号、第4号及び第6号から第8号までを除く。)の規定により厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給資格要件又は厚生年金保険法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより平成24年一元化法附則第41条の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第114条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第30条第1項の請求書
 法第27条第1項(第1号、第3号、第5号及び第8号を除く。)、第30条又は第40条第1項の規定により厚生年金保険法の遺族厚生年金の受給資格要件又は厚生年金保険法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは厚生年金保険法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより平成24年一元化法附則第41条の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第114条の3第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第60条第1項の請求書
 法第28条又は第38条第1項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成24年一元化法附則第41条の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第114条の2第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第44条第1項の請求書
2 相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 決定を受けようとする者の氏名、性別、生年月日及び住所
 出生地及び国籍
 相手国実施機関等から通知された相手国法令の適用に係る番号
 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
ベルギー協定 ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称
フランス協定 フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第2条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
オランダ協定 オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況
チェコ協定 チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況
スペイン協定 スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
ブラジル協定 ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況
 その他必要な事項
(附則第41条年金の改定請求の特例)
第8条 法第28条第2項の規定を適用するとしたならば同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じた場合において平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金の額の改定に係る施行規則第114条の2の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第47条第1項又は第47条の2第1項に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。
(附則第41条年金の請求の特例)
第9条 第7条第1項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる請求書又は前条の規定の適用がある場合における同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して連合会に提出することができる。
2 前項の規定により第7条第1項第1号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、施行規則第114条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第30条第2項第3号に掲げる書類は、提出を要しない。
3 第1項の規定により第7条第1項第2号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して連合会に提出される場合には、次に掲げる書類は、提出を要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して提出される場合に限る。
 施行規則第114条の3第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第60条第3項第4号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類
 施行規則第114条の3第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第60条第3項第9号の2に掲げる書類

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成12年大蔵省令第2号)
 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成12年大蔵省令第87号)
 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例に関する省令(平成17年財務省令第26号)
 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成17年財務省令第71号)
 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令(平成18年財務省令第77号)
 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例に関する省令(平成18年財務省令第78号)
附則 (平成20年11月28日財務省令第73号)
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第1条第4号の表に次のように加える改正規定及び第5条第2項第4号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)に係る部分に限る。)は、オランダ協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成21年6月1日財務省令第41号)
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日財務省令第75号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月30日財務省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条第4号の表に次のように加える改正規定及び第5条第2項第4号の表に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
 第7条の改正規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則 (平成24年2月29日財務省令第13号)
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日財務省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月24日財務省令第63号)
この省令は、社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日財務省令第73号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置に関する委任)
第2条 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
附則 (平成28年9月12日財務省令第65号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、この省令の公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則 (平成28年12月28日財務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月31日財務省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年3月2日財務省令第3号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。

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