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地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令

平成20年財務省令第51号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、地方法人特別税等に関する暫定措置法に基づく地方法人特別税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第12条第3項の規定により、都道府県が地方法人特別税として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。

附則

この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日財務省令第16号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙書式
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