ざいむしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうしこうきそく
財務省関係構造改革特別区域法施行規則
平成20年財務省令第36号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条第1項及び第3項の規定に基づき、財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成15年財務省令第59号)の全部を改正する省令を次のように定める。
財務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成15年財務省令第59号)の全部を次のように改正する。
(特定酒類の原料)
第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第28条第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める果実とする。
一 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)につき耕作の業務を営む者(以下この条において「農業経営者」という。)の同法第2条第2項に規定する世帯員等(次項第1号において「世帯員等」という。)で、当該農業経営者の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において同じ。)から証明を受けた者に限る。)の場合 当該農業経営者が生産した当該果実
二 農地につき耕作の業務を営む農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。以下この条において同じ。)の組合員、社員又は株主(次項第2号において「組合員等」という。)で、当該農地所有適格法人の行う果実の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合 当該農地所有適格法人が生産した当該果実
三 風水害、干害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(以下この条及び第3条において「災害等」という。)により自ら生産した果実(前2号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める果実を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第28条第1項第1号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した果実に被害を受けたことにつき地方公共団体(法第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下この条及び第3条において同じ。)の長から証明を受けた場合に限る。) 当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内において生産された当該果実(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を法第28条第1項第1号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実を含む。)
2 法第28条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める米とする。
一 農業経営者の世帯員等で、当該農業経営者の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合 当該農業経営者が生産した米
二 農地につき耕作の業務を営む農地所有適格法人の組合員等で、当該農地所有適格法人の行う米の生産に従事する者(当該生産に従事する者であることについて当該生産に従事する農地の所在地の農業委員会から証明を受けた者に限る。)の場合 当該農地所有適格法人が生産した米
三 災害等により自ら生産した米(前2号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める米を含む。以下この号において同じ。)を原料として法第28条第1項第2号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により自ら生産した米に被害を受けたことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。) 当該酒類の製造場の所在する構造改革特別区域内において生産された米(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された米を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき地方公共団体の長から証明を受けた場合にあっては、当該構造改革特別区域以外の地域において生産された米を含む。)
3 法第28条第1項第2号に規定する財務省令で定める物品は、麦その他の穀類(米を除く。)、でん粉若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。
(自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合)
第2条 法第28条第3項に規定する財務省令で定める場合は、同条第1項の規定の適用を受けて同項第1号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)を受けた者が法第28条第1項の構造改革特別区域内に所在する自己の製造場(当該製造免許を受けた製造場に限る。)において飲用に供する場合とする。
(特産酒類の原料)
第3条 法第28条の2第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により当該構造改革特別区域内において生産された果実(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該構造改革特別区域内において生産された当該果実を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された当該果実とする。
2 法第28条の2第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、災害等により特区内農産物等(同項に規定する特区内農産物等をいい、当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したものに限る。以下この項において同じ。)を原料として同号に掲げる酒類を製造することができなくなった場合(当該災害等により当該特区内農産物等を同号に掲げる酒類の原料とすることができなくなったことにつき当該地方公共団体の長から証明を受けた場合に限る。)における当該構造改革特別区域以外の地域において生産された農産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの、同項に規定する当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域以外の区域において採捕され若しくは養殖された水産物で当該特区内農産物等と同一の種類のもの又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造された加工品で当該特区内農産物等と同一の種類のものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日財務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月14日財務省令第69号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成24年9月5日財務省令第53号)
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成24年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の財務省関係構造改革特別区域法施行規則第1条第1項及び第2項の規定は、この省令の施行の日以後に構造改革特別区域法第28条第1項各号に掲げる酒類(以下「特定酒類」という。)の製造免許(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、同日前に特定酒類の製造免許を受けた者については、なお従前の例による。
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